
農振除外後の農地転用許可について
― 要件・流れ・必要書類を熊本の行政書士が実務的に解説 ―
認定経営革新等支援機関
行政書士法人塩永事務所(熊本市)
1.まずはお知らせ:農振除外と農地転用許可は「2段階」の手続きです
熊本市北区の農家様から、「農振除外が通った後の農地転用許可の要件や流れを詳しく教えてほしい」といったご相談を受けております。
結論から申し上げます。
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農用地区域(青地)にある農地を、農地以外の用途(住宅地・商業地・工場・蓄電池設置施設等)に利用するには、まず「農振除外」の後、「農地転用許可」を取得する必要がある 。
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農振除外をしないと、青地農地は農地転用の許可申請すら出せない 。
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農振除外の締切は6月30日と12月28日で、農振除外の決定通知まで概ね6ヶ月以上の期間が必要 。
したがって、「農振除外が通ったから、すぐに農地転用許可を取得できる」というわけではなく、「農振除外→農地転用許可」の2段階手続きを、期間を十分に考慮して計画する必要があります。
当事務所は、熊本市北区をはじめ、熊本県内で、農振除外の申出から転用許可、登記手続きまで一貫して支援しております。
2.農地転用許可の意義
農地転用許可とは、農地法(農地法第4条または第6条)に基づき、農地を農地以外の用途(住宅地・商業地・工場・蓄電池設置施設等)に利用するために、都道府県知事(または指定市町村の長)の許可を受ける手続きをいう 。
農用地区域(青地)の場合は、まず農振除外を経て農用地区域から除外された上で、農地転用許可の申請が可能となります 。
3.農地転用許可の要件
農地転用許可が認められるためには、以下の要件を満たす必要があります 。
(1) 農地の優良性や周辺の土地利用状況等により、農業上の利用に支障がない農地であること
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農地が「優良農地」ではないこと
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周辺の土地利用状況により、農業上の利用に支障がない
(2) 転用後の用途が、農業上の利用に著しい支障を及ぼさないこと
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転用後の用途(住宅地・商業地・工場・蓄電池設置施設等)が、農業上の利用に著しい支障を及ぼさない
(3) 他法令(開発行為、宅地造成規制法、建築確認、墓地埋葬法等)の許認可を必要とする場合は、農地転用申請以前或いは同時に他法令の申請をしていること
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他法令の許認可が必要な場合、農地転用申請以前或いは同時に他法令の申請をしている
(4) 農振除外の要件をすべて満たしていること
農振除外ができる場合は、次の5要件のすべてを満たしている場合に限られる :
したがって、農振除外の要件をすべて満たしていない場合、農地転用許可は認められない 。
4.農振除外後の農地転用許可の流れ
農振除外後の農地転用許可の手続きは、概ね次の手順で進めます 。
01.農振除外決定に基づく通知の受領
農振除外が決定され、除外を行う旨の通知を受領します 。
02.農地転用許可申請書の作成
農地転用許可申請書を作成し、必要書類を添付します。
必要書類:
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農地転用許可申請書
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土地の位置図・地積図
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転用計画図
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現況写真
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他法令の許認可書類(必要な場合)
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本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
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法人の場合は登記簿謄本・役員関係書類
03.農業委員会への申請
土地の所在地を管轄する農業委員会に、農地転用許可申請書を提出します。
提出先:土地の所在地を管轄する農業委員会提出部数:農業委員会提出用 1部、申請者控え用 1部の計 2部
04.農業委員会による審査
農業委員会が、転用の要件、周辺の土地利用状況、他法令の許認可等を審査し、必要に応じて現地調査が行われます 。
05.県との協議(2ha超4haの場合)
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転用面積が2ha超4haの場合、中国四国農政局長との協議が必要
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協議に対する同意を得る必要があります
06.県農業会議へ諮問(必要な場合)
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必要な場合、県農業会議へ諮問
07.意思決定・転用許可書交付
農業委員会が、意思決定を行い、転用許可書が交付されます 。
08.転用行為の着手→工事完了
転用許可書交付後、転用行為の着手→工事完了を行います 。
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条件5を付した場合、工事完了報告が必要です
09.工事完了報告
工事完了後、農業委員会に工事完了報告を行います 。
10.登記手続き
転用許可取得後、土地の所在地を管轄する法務局に、土地の用途変更登記(農地→農地以外)を申請します 。
5.農地転用許可の期間
農地転用許可の期間は、農振除外の決定通知から概ね2ヶ月〜半年程度を要します 。
具体的には、次のようなステップを経ます :
したがって、農振除外から農地転用許可までの総期間は、最短でも半年、一般的には1年前後を要します 。
6.蓄電池設置を目的とした農地転用の特別のポイント
蓄電池設置を目的とした農地転用では、以下の特別のポイントがあります 。
● 再生可能エネルギー発電設備との関連
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蓄電池は、太陽光発電等に伴う系統用蓄電池として設置される場合が多い
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再生可能エネルギー発電設備を設置するための農地転用許可が、特別な要件を満たす場合、有利に審査される
● 系統用蓄電池用地の農地転用
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系統用蓄電池用地の農地転用は、専門の行政書士に依頼し、必要手続きの整理と事前相談の同行・代行、添付図面や事業計画書等の書類作成、農業委員会との連絡調整や補足説明の対応等、一貫して支援が必要
● 関係法令との整合
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都市計画法・建築基準法等、関係法令との整合も確認が必要
7.農地転用許可を怠った場合のリスク
農地転用許可の手続きを適切に行わない場合、以下のような不利益が生じるおそれがあります。
(1)転用行為の無効
農地転用許可未取得で転用行為を行った場合、転用行為が無効となり、後日紛争の原因となる 。
(2)無断転用の違反
農地転用許可を経ずに農地以外の用途で利用した場合、農地の無断転用は違反であり、罰則(3年以下の懲役または300万円以下の罰金相当)の対象となる 。
(3)建築・工事の停止
農地転用許可を経ずに蓄電池施設を建設した場合、建築・工事の停止命令を受けるおそれがある。
(4)登記の不備
転用許可未取得の土地で登記手続きを行う場合、登記が不備となり、後日紛争の原因となる 。
8.認定経営革新等支援機関としての支援
当事務所は、認定経営革新等支援機関として、農振除外の申出から転用許可、登記手続きまで、一貫して支援しております。
主な支援内容は、以下のとおりです。
(1)農振除外の申出支援
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農業振興地域整備計画変更申出書の作成・修正
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必要書類の整理・チェック
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市町村への提出代行・同行サポート
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補正対応
(2)農地転用許可の取得支援
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農地転用許可申請書の作成・修正
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必要書類の整理・チェック
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農業委員会への提出代行・同行サポート
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補正対応
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県との協議対応(2ha超4haの場合)
(3)登記手続きの支援
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土地の用途変更登記(農地→農地以外)の申請支援
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必要書類の整理・チェック
(4)事業計画・資金計画の支援
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事業計画書の作成支援(蓄電池設置事業)
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収支計画・資金繰りの整理
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創業融資・補助金活用に関する助言(認定支援機関として)
単なる書類作成代行にとどまらず、事業として継続可能な体制づくりを重視し、申請段階から開業後まで一貫して対応いたします。
9.まとめ
熊本市北区の農家様から、「農振除外が通った後の農地転用許可の要件や流れを詳しく教えてほしい」といったご相談を多数受けております。
結論から申し上げます。
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農用地区域(青地)にある農地を、農地以外の用途に利用するには、まず「農振除外」の後、「農地転用許可」を取得する必要がある 。
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農振除外から農地転用許可までの期間は、最短でも半年、一般的には1年前後を要します 。
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農地転用許可が認められるためには、農振除外の5要件のすべてを満たしている必要がある 。
当事務所は、認定経営革新等支援機関として、熊本市北区をはじめ、熊本県内で多くの農振除外・農地転用許可の実績を有し、農振除外の申出から転用許可まで一貫して支援しております。
熊本県内で農地転用許可をご検討の際は、お早めにご相談ください。
【お問い合わせ】
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