
農振除外の手続きについて
― 農業振興区域からの除外手続きを熊本の行政書士が実務的に解説 ―
認定経営革新等支援機関
行政書士法人塩永事務所(熊本市)
1.農振除外の意義
農振除外とは、農業振興地域整備法(農振法)に基づく農業振興地域(農振区域)から、特定の土地を除外し、農地以外の用途(住宅地・商業地・工場等)で利用可能にする手続きをいう。
農業振興地域は、農業の総合的な振興を図るため、都道府県が指定する地域であり、区域内の土地は原則として農地として利用しなければならない。
したがって、農振区域内に住宅を建築したり、工場を建設したりするには、農振除外の手続きを経て、農地以外の用途に転用可能な土地とする必要がある。
農振除外は、単に「農地を農地以外にする」だけでなく、地域農業への影響、土地区画の整理、農業用施設の整備等、多角的な観点から審査が行われる。
当事務所は、熊本市を中心に、農振除外の申請から転用許可、登記手続きまで、一貫して支援しております。
2.農振除外の対象となる土地
農振除外の対象となる土地は、以下の要件を満たす必要がある。
(1)農業振興地域内で、かつ「農地として利用することが著しく困難な土地」であること
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地盤がweakで、農地としての利用が著しく困難
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傾斜が急で、耕作が著しく困難
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水害・土砂災害のリスクが著しく高い
(2)「農業用施設の整備等により、地域農業に著しい影響を及ぼさない土地」であること
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周辺農地との調和が保たれる
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農業用施設の整備が不要、または容易に整備可能
(3)「都市計画区域内で、かつ都市的な利用が著しく期待される土地」であること
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都市計画区域内に位置し、住宅地・商業地・工場等としての利用が著しく期待される
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都市的な利用が、地域経済・生活環境に著しい利益をもたらす
(4)「他の農地との照合により、農地としての価値が著しく低い土地」であること
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周辺農地との比較で、農地としての価値が著しく低い
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農地としての価値が、他の農地に比べて著しく低い
3.農振除外の手続きの流れ
農振除外の手続きは、概ね次の手順で進める。
01.対象土地の確認
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土地が農業振興地域内に位置しているか確認
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土地の地況(地盤・傾斜・水害リスク等)を確認
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周辺農地との照合により、農地としての価値が低いか確認
02.農業委員会への相談
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農業委員会(都道府県または市町村)に、農振除外の予定を相談
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対象土地が農振除外の対象となるか、事前確認
03.申請書類の作成
農振除外の申請には、以下の書類が必要となる。
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農振除外申請書
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土地の位置図・地積図
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土地の地況説明書(地盤・傾斜・水害リスク等)
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周辺農地との照合図
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農業用施設の整備計画(必要な場合)
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都市計画区域内にあることの証明(必要な場合)
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本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
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法人の場合は登記簿謄本・役員関係書類
書類不備や記載ミスの多い箇所は、位置図の不備、地況説明書の不足、周辺農地との照合図の不明瞭等である。
これらの不備により、受理が遅れる、あるいは差し戻しされるケースが散見される。
04.農業委員会への提出
農業委員会(都道府県または市町村)に、申請書類を提出する。
提出先:土地の所在地を管轄する農業委員会提出部数:農業委員会提出用 1部、申請者控え用 1部の計 2部
05.農業委員会による審査
農業委員会が、対象土地の要件、地域農業への影響、都市的な利用の期待等を審査し、必要に応じて現地調査が行われる。
06.除外決定の通知
農業委員会が農振除外を決定し、除外決定通知書が送付される。
07.転用許可の取得
農振除外が決定後、土地の所在地を管轄する農業委員会に、転用許可の申請を行う。
転用許可が取得されると、土地は農地以外の用途(住宅地・商業地・工場等)で利用可能となる。
08.登記手続き
転用許可取得後、土地の所在地を管轄する法務局に、土地の用途変更登記(農地→農地以外)を申請する。
4.農振除外の要件と審査基準
農振除外の審査は、以下の観点から行われる。
(1)地域農業への影響
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周辺農地との調和が保たれるか
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農業用施設の整備が不要、または容易に整備可能か
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地域農業に著しい影響を及ぼさないか
(2)都市的な利用の期待
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都市計画区域内に位置し、住宅地・商業地・工場等としての利用が著しく期待されるか
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都市的な利用が、地域経済・生活環境に著しい利益をもたらすか
(3)農地としての価値
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周辺農地との比較で、農地としての価値が著しく低いか
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地盤・傾斜・水害リスク等により、農地としての利用が著しく困難か
(4)他の農地との照合
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他の農地との照合により、農地としての価値が著しく低い土地であるか
5.農振除外を怠った場合のリスク
農振除外の手続きを適切に行わない場合、以下のような不利益が生じるおそれがある。
(1)転用許可の未取得
農振除外が決定しないと、転用許可が取得できず、土地は農地以外の用途で利用できない。
(2)建築・工事の停止
農振除外を経ずに住宅を建築したり、工場を建設したりした場合、建築・工事の停止命令を受けるおそれがある。
(3)罰則
農振区域内に、農振除外を経ずに農地以外の用途で利用した場合、罰則(3年以下の懲役または300万円以下の罰金相当)の対象となる。
(4)登記の不備
転用許可未取得の土地で登記手続きを行う場合、登記が不備となり、後日紛争の原因となる。
6.認定経営革新等支援機関としての支援
当事務所は、認定経営革新等支援機関として、農振除外の申請から転用許可、登記手続きまで、一貫して支援しております。
主な支援内容は、以下のとおりです。
(1)対象土地の確認・事前相談
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土地が農業振興地域内に位置しているか確認
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土地の地況(地盤・傾斜・水害リスク等)を確認
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農業委員会への事前相談・確認
(2)申請書類の作成・提出支援
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農振除外申請書の作成・修正
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必要書類の整理・チェック
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農業委員会への提出代行・同行サポート
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補正対応
(3)転用許可の取得支援
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転用許可申請書の作成・修正
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必要書類の整理・チェック
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農業委員会への提出代行・同行サポート
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補正対応
(5)事業計画・資金計画の支援
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事業計画書の作成支援
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収支計画・資金繰りの整理
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創業融資・補助金活用に関する助言(認定支援機関として)
単なる書類作成代行にとどまらず、事業として継続可能な体制づくりを重視し、申請段階から開業後まで一貫して対応いたします。
7.熊本での手続きについて
熊本県内で農振除外の手続きを行う場合は、土地の所在地を管轄する農業委員会(都道府県または市町村)への申請が必要となる。
熊本市内では、熊本市農業委員会が申請先となる。
当事務所は、熊本市中央区水前寺に所在し、熊本市農業委員会へのアクセスが良好な立地を活かし、地元熊本の農振除外手続きに多くの実績を有しております。
8.よくあるご相談
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「農振区域内に住宅を建築したいが、農振除外が必要か」
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「農振除外の要件がわからない」
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「申請書類の作成が難しい」
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「他社で手続きを依頼したが、受理されなかった」
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「農振除外後に、転用許可が取得できない」
1 つでも当てはまる場合は、早めにご相談ください。要件を整理した上で、最適な進め方をご提案いたします。
9.まとめ
農振除外は、農業振興地域から特定の土地を除外し、農地以外の用途で利用可能にする重要な手続きである。
しかし、審査が厳格であり、書類不備や要件不適合により受理されない事例が少なくない。
特に、土地の地況、周辺農地との照合、農業用施設の整備等、慎重に行う必要がある。
当事務所は、認定経営革新等支援機関として、熊本市農業委員会対応に強く、農振除外の申請から転用許可、総合的に支援しております。
熊本県内で農振除外の手続きをご検討の際は、お早めにご相談ください。
【お問い合わせ】
行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区)認定経営革新等支援機関
📍 熊本市中央区水前寺1-9-6
📞 096-385-9002
✉️ info@shionagaoffice.jp
🕘 受付時間:9:00〜17:00(土日祝休)
(対応エリア:熊本市・八代市・天草市・阿蘇市・菊池市など熊本県全域)
