【熊本県の産業廃棄物収集運搬業許可について】
熊本の産業廃棄物収集運搬許可サポートのご説明を致します。
まず産業廃棄物収集運搬業許可が必要なケースは、産業廃棄物の排出事業者から業務を委託され、産業廃棄物を処分場へと運搬する場合に必要です。このような事業を行う場合は、熊本県知事の許可を受けなければなりません。また申請は、産業廃棄物を積む場所及び降ろす場所の双方の許可が必要となります。よって、産業廃棄物収集運搬業の許可申請をする場所は、複数にわたる場合があります。一般家庭などから出る廃棄物は一般廃棄物とされ、産業廃棄物収集運搬業許可では収集運搬することは出来ません。産業廃棄物の収集運搬は、建設現場や事業所などから排出される産業廃棄物を収集運搬出来る許可になります。
熊本県の産業廃棄物収集運搬許可は経験豊富な行政書士法人塩永事務所におまかせください。