
熊本県の建設業許可申請・更新手続きなら
行政書士法人塩永事務所へ
認定経営革新等支援機関が建設業の許可取得から資金調達までサポート
建設業許可でこんなお悩みはありませんか?
「500万円以上の工事を受注したい」
「元請から建設業許可の取得を求められた」
「許可更新の期限が近づいている」
「決算変更届を出していない」
「経営業務管理責任者や専任技術者の要件が分からない」
「許可取得後の融資や補助金についても相談したい」
このようなお悩みは、建設業許可を専門的に扱う行政書士へ早めに相談することで解決できます。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の建設会社・個人事業主様を対象に、建設業許可の新規取得から更新、各種変更届、経営事項審査、資金調達支援までワンストップでサポートしています。
なぜ今、建設業許可が重要なのか
熊本県ではTSMC関連事業をはじめ、大型開発やインフラ整備、住宅建設需要が活発化しています。
その一方で、発注者や元請企業からは、
・建設業許可の取得
・社会保険加入
・経営基盤の安定性
を求められるケースが年々増加しています。
建設業許可は単なる法的要件ではなく、事業拡大や受注機会の獲得に直結する経営上の重要な資格となっています。
建設業許可が必要となるケース
建設業法では、
建築一式工事
1件の請負代金が1,500万円以上(税込)
または
延べ面積150㎡以上の木造住宅工事
その他の工事
1件500万円以上(税込)
の場合、原則として建設業許可が必要となります。
許可がないまま受注した場合、建設業法違反となる可能性があります。
建設業許可取得でよくある相談
ケース1
許可を取得したいが要件を満たしているか分からない
ケース2
個人事業から法人成りを検討している
ケース3
専任技術者になれる資格者がいるか確認したい
ケース4
過去の実務経験を証明できるか不安
ケース5
許可取得後に融資や補助金も活用したい
当事務所では、申請前に許可取得の可能性を丁寧に診断いたします。
建設業許可の主な要件
建設業許可では主に次の要件が審査されます。
経営業務の管理体制
建設業に関する一定の経営経験が必要です。
専任技術者
資格または実務経験を有する技術者が必要です。
財産的基礎
一般建設業の場合、500万円以上の財産的要件などが求められます。
欠格要件に該当しないこと
役員や事業主に法令上の欠格事由がないことが必要です。
これらの要件は個別事情によって判断が異なるため、専門家による事前確認が重要です。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
熊本県全域対応
熊本市をはじめ、菊陽町、大津町、合志市、宇土市、八代市、玉名市、人吉市、天草市など熊本県全域に対応しています。
建設業許可の豊富な実務経験
新規許可、更新、業種追加、決算変更届、各種変更届まで幅広く対応しています。
認定経営革新等支援機関による経営支援
当事務所は認定経営革新等支援機関です。
建設業許可の取得だけでなく、
・創業融資
・運転資金調達
・設備投資資金
・補助金活用
・事業計画策定
など経営面からもサポートいたします。
単なる許可申請代行ではなく、会社の成長を見据えた支援が可能です。
ワンストップ対応
建設業許可
法人設立
融資支援
各種許認可
外国人雇用に関する在留資格
まで一括してご相談いただけます。
建設業許可取得までの流れ
1 無料相談
まずは現状や事業内容をお伺いします。
2 要件診断
許可取得の可能性を確認します。
3 必要書類収集
実務経験資料や資格資料を整理します。
4 申請書作成
行政庁提出用の書類を作成します。
5 許可申請
熊本県へ申請を行います。
6 許可取得
許可通知後も継続的にサポートします。
更新手続き・決算変更届もお任せください
建設業許可は取得して終わりではありません。
毎年の決算変更届
役員変更届
技術者変更届
営業所変更届
5年ごとの更新申請
など継続的な手続きが必要です。
更新期限を過ぎると許可が失効するため、計画的な管理が重要です。
当事務所では継続サポートにより更新漏れを防止しています。
まずはご相談ください
建設業許可は、会社の信用力や受注機会を大きく左右する重要な許認可です。
「まだ許可が取れるか分からない」
「更新が近い」
「決算変更届を出していない」
そんな状況でも問題ありません。
まずは現状をお聞かせください。
行政書士法人塩永事務所が、許可取得から事業拡大までしっかりサポートいたします。
【行政書士法人塩永事務所】
認定経営革新等支援機関
電話:096-385-9002
所在地:熊本市中央区水前寺1-9-6
対応エリア:熊本県全域
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建設業許可・更新申請・経営事項審査・融資支援対応
