
再生可能エネルギー事業計画の変更認定申請・卒FIT事前変更届出の代行|認定経営革新等支援機関・行政書士法人塩永事務所
こんにちは。熊本の認定経営革新等支援機関、行政書士法人塩永事務所です。
太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギー事業を運営されている事業者様から、こんなご相談が増えています。
- FIT期間中に設備を売却・譲渡したいが、事業計画の変更手続きがわからない
- 相続で太陽光発電設備を引き継いだが、名義変更の手続きが複雑で困っている
- FIT満了が近づいてきたが、卒FIT後の手続きについて何も準備できていない
- 再生エネルギー電子申請の操作が難しく、申請が途中で止まっている
- 変更認定と事後変更届出の違いがわからない
- 経済産業省や運輸局への手続きに不慣れで、専門家に任せたい
- 熊本県内だけでなく、県外の設備についても対応してほしい
再生可能エネルギーに関する行政手続きは、制度改正が頻繁に行われており、手続きの種類・必要書類・申請窓口も複雑です。認定経営革新等支援機関として事業者様の経営を総合的に支援する当事務所が、変更認定申請・卒FIT事前変更届出の代行サービスについて詳しく解説します。
FIT制度と事業計画認定とは
FIT制度の概要
FIT制度(固定価格買取制度)とは、太陽光・風力・水力・地熱・バイオマスといった再生可能エネルギーで発電した電力を、国が定めた一定価格で一定期間、電力会社に買い取ることを保証する制度です。
この制度の適用を受けるためには、経済産業省による事業計画認定を取得する必要があります。事業計画認定は、設備ごとに付与されるもので、認定を受けた事業者・設備の内容に変更が生じた場合は、所定の変更手続きが必要になります。
事業計画認定の名義が重要な理由
FIT制度における売電収入の権利は、事業計画認定の名義人に帰属します。設備の所有者が変わったにもかかわらず、事業計画認定の名義が旧所有者のままになっていると、売電の権利そのものが失効するリスクがあります。
また、変更手続きを怠った場合、FIT認定の取消し対象となる可能性もあります。「知らなかった」では取り返しのつかない事態になりかねません。
変更認定申請が必要なケース
事業計画の内容に変更が生じた場合、変更の内容によって「変更認定申請」と「事後変更届出」の2種類の手続きに分かれます。
変更認定申請が必要なのは、以下のような重要な変更が生じた場合です。
変更認定申請が必要な主なケース
事業者の変更(名義変更)
- 売買・事業譲渡による所有者の変更
- 法人の合併・分割による承継
- 離婚に伴う財産分与による所有者変更
設備内容の変更
- 発電設備の増設・変更
- 設置場所の変更
- 接続する系統の変更
事業内容の変更
- 売電から自家消費への変更
- FITからFIP制度への移行
変更認定申請は、変更を実施する前に申請・認定を受けることが原則です。事後的な申請は原則として認められないため、変更の予定が決まった段階で速やかに手続きを開始することが重要です。
事後変更届出が必要なケース
一方、以下のような変更については、変更後に届出を行う「事後変更届出」で対応できます。
事後変更届出が必要な主なケース
相続による名義変更
- 被相続人の死亡による設備の承継
- 遺産分割協議による取得
軽微な変更
- 事業者の住所変更・氏名変更
- 連絡先の変更
- 保守点検計画の軽微な変更
相続の場合は変更認定申請ではなく事後変更届出での対応となりますが、手続きを怠ると認定が取り消されるリスクがあるため、相続発生後は速やかに手続きを進める必要があります。
変更認定申請・事後変更届出の手続きの流れ
①設備IDの確認
まず、変更対象となる設備の設備IDを確認します。設備IDは、FIT認定時に各設備に付与された識別番号で、すべての手続きの起点となります。
契約中の電力会社へ問い合わせると「電力受給契約のお知らせ」に記載された設備IDを確認できます。また、旧所有者が保管する「認定通知書」からも確認可能です。
②ログインID・パスワードの取得
変更手続きは、再生エネルギー電子申請ページを通じてオンラインで行います。まず同ページ内の「ログインID・パスワード照会手続」から設備IDを入力し、ログイン情報を取得します。
この照会手続きでは、旧所有者との関係性・法人個人区分などに応じた書類の提出が必要です。必要書類の種類が多く、ここで手続きが止まってしまう方が多いポイントです。
③申請内容の確認と書類準備
変更の理由・内容に応じて、必要な手続きの種類と添付書類が異なります。
事業譲渡(売買・譲渡)の場合の主な必要書類
- 譲渡契約書または譲渡証明書
- 双方の住民票(個人)または履歴事項全部証明書(法人)
- 契約当事者双方の印鑑証明書
- 土地の取得を証する書類(土地登記簿謄本、不動産売買契約書等)
- 事業実施体制図
- 関係法令手続状況報告書
相続の場合の主な必要書類
- 被相続人の戸除籍謄本(住民票の除票でも可)
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 法定相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書または相続人全員の同意書
- 土地の取得を証する書類
なお、法務局が発行する法定相続情報がある場合は、戸除籍謄本・戸籍謄本の代用として使用できます。
④再生エネルギー電子申請ページでの申請
必要書類が揃ったら、再生エネルギー電子申請ページへログインして申請を行います。書類をスキャンしてアップロードする作業も発生します。
⑤審査・認定
申請後、経済産業省による審査が行われます。審査には数か月を要するケースもあり、書類の不備があれば補正対応が必要になります。補正が繰り返されると、それだけ認定までの期間が延びます。
卒FITとは|FIT満了後に必要な手続き
卒FITとは
卒FITとは、FIT制度による固定価格買取期間が満了することを指します。FIT制度が始まった2012年以降に認定を受けた設備が順次満了を迎えており、今後ますます多くの事業者様が卒FITを経験することになります。
FIT期間が終了すると、これまでの固定価格での売電契約は自動的に終了します。卒FIT後も売電を継続するためには、新たな契約・手続きが必要です。
卒FIT後の主な選択肢
卒FIT後の電力の活用方法は、主に以下の3つです。
①低圧電力の非FIT買取契約(相対取引) 電力会社や新電力と相対交渉で売電契約を結ぶ方法です。買取価格はFIT期間中より低くなるのが一般的ですが、複数社と比較して有利な条件を選べます。
②FIP制度への移行 FIP制度(フィードインプレミアム)とは、市場価格に一定のプレミアム(補助額)を上乗せした価格で買い取る制度です。FIT制度に比べて市場価格の影響を受けますが、規模の大きい設備には有利な場合があります。
③自家消費への切り替え 売電をやめ、発電した電力を自社・自宅で消費する方法です。蓄電池の導入と組み合わせることで、電気代の削減効果が高まります。
卒FIT事前変更届出とは
FIT期間の満了前に売電の継続を希望する場合、または自家消費への切り替えを行う場合は、事業計画の変更届出を事前に行う必要があります。これが「卒FIT事前変更届出」です。
この届出を怠ったまま卒FIT後に売電契約を新たに締結すると、手続き上の問題が生じる可能性があります。FIT満了の時期が近づいている事業者様は、早めに手続きの準備を始めることをおすすめします。
手続きで事業者様がつまずきやすいポイント
当事務所に寄せられるご相談をもとに、手続きでよくつまずくポイントをまとめました。
①再生エネルギー電子申請の操作が難しい
再生エネルギー電子申請ページは、操作に慣れていないと途中で手続きが止まりやすいシステムです。特にログインID・パスワードの照会手続きは、必要書類の種類が多く、書類の組み合わせを誤ると照会できないケースがあります。
②必要書類の種類と取得先が複雑
変更の理由(売買・相続・贈与など)によって必要書類が異なり、かつ取得先も法務局・市区町村・公証役場などに分散しています。何をどこで取得すればよいかの整理に時間がかかります。
③変更認定申請と事後変更届出の区別がわからない
どちらの手続きが必要かを誤ると、申請の却下・認定の取消しリスクが生じます。特に「売買だから変更認定申請」「相続だから事後変更届出」という基本的な区別がわかっていないまま進めてしまうケースがあります。
④審査に時間がかかり、売電収入に空白が生じる
変更認定申請は審査に数か月かかることがあります。手続きの開始が遅れると、その分だけ新所有者が売電収入を受け取れない期間が生じます。所有権の移転が決まった段階で、すぐに手続きを開始することが重要です。
⑤売電契約を新規扱いにしてしまう
電力会社との売電契約の名義変更を行う際、誤って「新規契約」として手続きを進めると、FIT期間中に適用されていた高い売電単価が失われ、現行の低い単価が適用されてしまいます。電力会社への問い合わせ時に「既存契約の名義変更」であることを明確に伝えることが必須です。
行政書士法人塩永事務所が代行できること
当事務所では、再生可能エネルギーの事業計画に関する以下の手続きを代行・サポートします。
変更認定申請の代行
- 変更内容・取得原因の確認と手続き種別の判断
- 必要書類のリストアップと取得サポート
- 再生エネルギー電子申請ページへの申請代行
- 審査中の補正対応・経済産業省との窓口対応
- 認定通知書の受領確認
事後変更届出の代行(相続・軽微な変更)
- 相続関係書類の確認と整理
- 届出書類の作成・電子申請代行
- 法定相続情報の活用による書類簡略化のアドバイス
卒FIT事前変更届出の代行
- FIT満了時期の確認と手続きスケジュールの策定
- 卒FIT後の売電方法の選択肢の整理
- 事前変更届出の申請代行
関連手続きとの一括対応
事業計画認定の変更手続きだけでなく、以下の関連手続きも一括してサポートします。
- 電力会社との売電契約の名義変更(電力受給契約の継続契約への変更)
- 土地・建物の登記名義変更(提携司法書士と連携)
- メーカー保証・損害保険・メンテナンス契約の名義変更に関するアドバイス
- 償却資産・補助金に関する手続きのアドバイス
認定経営革新等支援機関だからできる総合サポート
手続きだけでなく、事業全体を見据えたアドバイスが可能
当事務所は認定経営革新等支援機関として、中小企業・個人事業主の経営支援を行っています。再生可能エネルギー事業の名義変更・卒FIT対応は、単なる行政手続きの問題ではなく、事業の継続性・収益性に直結する経営判断を伴います。
たとえば、卒FIT後にFIP制度へ移行すべきか、自家消費に切り替えるべきか、という判断は、設備の規模・立地・電気使用量などを総合的に考慮する必要があります。当事務所では、手続きの代行にとどまらず、事業者様の状況に応じた選択肢の整理と方向性のアドバイスも行います。
複合的な手続きをワンストップで対応
太陽光発電設備の売却・相続・贈与では、事業計画認定の変更だけでなく、売電契約・土地登記・償却資産・補助金返還など、複数の手続きが同時に発生します。それぞれ別の専門家に相談すると、手続き間の整合性が取れなくなるリスクがあります。
当事務所では、関連するすべての手続きを一元管理し、漏れ・ずれが生じないよう調整します。司法書士・税理士など他士業との連携体制も整えています。
全国対応・出張相談に対応
当事務所は熊本を拠点としていますが、再生可能エネルギー事業計画に関する手続きは電子申請が中心のため、全国どこからでも対応可能です。設備が熊本県外にある場合も、ぜひご相談ください。また、出張相談にも対応しておりますので、「事務所への来所が難しい」という事業者様もお気軽にご連絡ください。
よくあるご質問
Q:FIT期間中に設備を売却する予定です。いつ手続きを開始すればいいですか?
A:売却の予定が決まった段階で、すぐにご相談ください。変更認定申請の審査には数か月かかることがあります。売却後に速やかに新所有者が売電収入を受け取れるよう、所有権移転のスケジュールに合わせた手続き計画を立てることが重要です。
Q:親が亡くなり、太陽光発電設備を相続しました。何から始めればいいですか?
A:まず、設備IDと認定通知書の所在を確認することから始めてください。相続の場合は事後変更届出での対応になりますが、遺産分割協議書の内容や相続人の確定など、必要書類の準備に時間がかかることがあります。できるだけ早い段階でご相談いただくことをおすすめします。
Q:卒FITまであと1年を切っています。間に合いますか?
A:はい、対応可能です。ただし、卒FIT後の売電方法の選択・届出・新たな売電契約の締結には一定の期間が必要です。FIT満了日から逆算してスケジュールを組む必要がありますので、早めにご連絡ください。
Q:再生エネルギー電子申請の途中で止まっています。引き継いでもらえますか?
A:はい、現状を確認したうえで引き継ぐことが可能です。どの段階で止まっているかをお聞かせください。
Q:設備が熊本県外にあります。対応してもらえますか?
A:はい、全国対応しております。事業計画認定に関する手続きはオンラインで完結するため、設備の所在地を問わず対応可能です。
まとめ|再生可能エネルギーの行政手続きは早めの相談が損失を防ぎます
FIT制度に関する事業計画の変更手続きは、対応が遅れるほど売電収入の損失・認定取消しリスクが高まります。手続きの種類・必要書類・申請方法は複雑で、制度改正も頻繁に行われるため、専門家への依頼が確実です。
認定経営革新等支援機関として、行政書士法人塩永事務所は、変更認定申請・事後変更届出・卒FIT事前変更届出を、関連手続きも含めてワンストップで代行します。「何から始めればいいかわからない」という段階からのご相談を歓迎します。
どんなに小さなご不安でも、まずはお気軽にご連絡ください。
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