
〜認定経営革新等支援機関が徹底サポート〜営業倉庫の許認可取得をお考えの事業者様から、以下のようなご相談を多くいただきます。
- 運送ビジネスの一環で倉庫業を始めたい
- 要件や手続きが全くわからない
- 自社建物が倉庫業登録の基準を満たしているか不安
- 荷主から倉庫業登録を求められてしまった
- 近くの行政書士事務所では倉庫業に詳しくない
行政書士法人塩永事務所は、認定経営革新等支援機関として、熊本を拠点に全国対応で倉庫業登録申請をサポートしております。複雑な施設基準の確認から運輸局との事前調整、申請書類作成まで、確実に手続きを進めるお手伝いをいたします。倉庫業とは倉庫業とは、法律上「寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業」と定義されています。
お客様からお預かりした大切な貨物を、預かった時点の状態を保ったまま安全に保管し、対価を得る事業です。貴重な物品をお預かりする公共性の高い事業であるため、国土交通大臣の登録(営業倉庫の登録)を受けなければ事業を営むことはできません。倉庫業を始めるには登録が必須無登録で倉庫業を営むと、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金(併科の可能性あり)」という厳しい罰則が適用されます。また、無登録であることを隠して営業するような表示・広告も禁止されており、違反すると50万円以下の罰金となります。登録を受けていないのに荷物を預かる行為は、すぐに停止し、速やかに登録手続きを進めることを強くおすすめします。保管行為をしていても倉庫業に該当しないケースすべての保管行為が倉庫業に該当するわけではありません。以下のような場合は登録不要です。
- 生け簀での活魚保管、ペットの遺体安置所
- 電子データそのものの保管(データセンター)
- 港湾運送事業の上屋、運送事業の配送センターでの運送途上の仮置き
- 銀行の貸金庫、有価証券の保護預かり
- クリーニング業・タイヤ販売時の対象物品の保管
- コインロッカー、駐車場など
判断が難しい場合は、認定経営革新等支援機関である当法人へご相談ください。営業倉庫の種類営業倉庫は保管する貨物により「普通倉庫」「冷蔵倉庫」「水面倉庫」に大別され、普通倉庫はさらに1類~3類倉庫、野積倉庫、貯蔵槽倉庫、危険品倉庫などに分類されます。特に登録件数の多い1類倉庫は日用品・繊維・紙製品・電気機械などの保管に適しています。倉庫業登録の3つの要件倉庫業登録を受けるためには、以下のすべての基準を満たす必要があります。
- 申請者が欠格事由に該当しないこと
(懲役・禁錮刑の執行後2年未満、過去に登録取消しを受けた場合など) - 倉庫の施設・設備が基準に適合していること
(最もハードルが高いポイントです) - 倉庫管理主任者を確実に選任できること
施設設備基準のポイント(特に1類倉庫)
- 土地への定着性・屋根と壁の有無
- 床・外壁の強度基準(床3900N/㎡以上、外壁2500N/㎡以上)
- 防水・防湿・遮熱・耐火性能
- 防火区画・消火設備・防犯・防鼠措置
冷蔵倉庫には冷蔵設備や温度管理基準も追加されます。立地に関する注意準住居地域を除く住居地域では原則建築不可。
近隣商業地域・商業地域・準工業地域・工業地域・工業専用地域での立地が基本です。市街化調整区域や完了検査未実施の建物は登録が難しいケースが多いです。倉庫管理主任者倉庫ごとに原則1名選任(一定の場合、複数倉庫で兼務可)。
実務経験や国土交通大臣指定の講習修了者であることが必要です。倉庫業登録申請までの一般的な流れ
- 事前準備(最も重要)
物件選定・施設基準適合確認・運輸局・建築部局への事前相談・図面収集など - 申請書類の作成・収集
- 地方運輸局・運輸支局への申請
- 審査(標準2ヶ月程度)
- 登録通知・登録免許税納付・営業開始
登録後に必要な手続き
- 倉庫料金の届出
- 4半期ごとの使用状況報告・入出庫報告
- 軽微変更届・変更登録申請
- 重大事故発生時の届出
よくあるご質問Q:床面積に最低条件はありますか?
A:施設基準を満たしていれば面積制限はありません。Q:完了検査未実施の倉庫でも可能ですか?
A:建築基準法適合が証明できないため、登録は困難です。Q:倉庫管理主任者の資格者がいない場合は?
A:講習を受講させることで対応可能です(早期申込推奨)。認定経営革新等支援機関としてのサポート倉庫業登録は、許認可の中でも特に難易度が高い手続きです。図面精査、現地確認、運輸局・建築部局との調整など、専門知識と実務経験が不可欠です。行政書士法人塩永事務所は認定経営革新等支援機関として、多数の倉庫業登録申請を支援してまいりました。
自社で進めているが不安という事業者様、他の行政書士で進まなくなったという事業者様も、ぜひ一度ご相談ください。倉庫業登録申請サポート報酬目安
- 新規登録申請:660,000円~(税込)
- 基準適合確認申請:別途ご相談
(登録免許税90,000円、図面作成費・実費は別途)※申請に必要な図面をお客様でご準備いただいた場合の金額です。ご相談のタイミング
- 新築予定の場合:建築前
- 賃貸物件の場合:賃貸借契約締結前
早い段階でご相談いただければ、無駄な費用や時間のロスを防げます。倉庫業登録の手続きでお困りの事業者様は、ぜひ認定経営革新等支援機関である行政書士法人塩永事務所へお気軽にご相談ください。行政書士法人塩永事務所
TEL:096-385-9002
MAIL:info@shionagaoffice.jp 熊本から全国対応でサポートいたします。初回相談も承っておりますので、まずはお電話・メールにてお問い合わせください。
