
【2026年最新版】倉庫業の始め方完全ガイド
営業倉庫の登録申請・許可要件・手続きの流れを行政書士が徹底解説
熊本の認定経営革新等支援機関・行政書士法人塩永事務所
「物流事業を拡大するために営業倉庫を始めたい」
「運送業と合わせて保管事業にも参入したい」
「自社倉庫で荷物を預かっているが、倉庫業登録が必要なのか分からない」
「荷主企業から営業倉庫の登録取得を求められている」
「中古倉庫を購入したが営業倉庫として利用できるのか知りたい」
「全国対応できる倉庫業専門の行政書士を探している」
このようなご相談が、近年全国から急増しています。
物流業界ではEC市場の拡大や物流拠点の再編に伴い、単なる運送業から「保管・流通加工・配送」を一体的に行う総合物流事業への転換が進んでいます。
その中で重要になるのが「倉庫業登録」です。
しかし、倉庫業登録は他の許認可と比べても難易度が高く、
- 建築基準法
- 都市計画法
- 倉庫業法
- 消防法
など複数の法令が関係するため、建物を取得した後に「実は営業倉庫として使えなかった」というケースも少なくありません。
特に、
建築確認済証がない
完了検査済証がない
用途地域が適合しない
図面が残っていない
といった理由で登録を断念せざるを得ないケースもあります。
そのため倉庫業登録では、
「申請前の物件調査」が成功の9割を決める
と言っても過言ではありません。
認定経営革新等支援機関である行政書士法人塩永事務所では、
- 倉庫業新規登録
- 営業倉庫への用途変更
- 基準適合確認制度
- 倉庫業M&A
- 倉庫業を活用した物流事業の事業計画策定
- 倉庫業と運送業の一体的な許認可支援
までワンストップで対応しております。
熊本県内はもちろん、福岡・鹿児島・宮崎・長崎・大分など九州全域、さらに全国からのご相談にもオンライン対応しております。
倉庫業とは?
倉庫業とは、倉庫業法第2条に定める
「寄託を受けた物品を倉庫において保管し、その対価を受ける営業」
をいいます。
簡単にいうと、
「他人の荷物を預かり、保管料を受け取る事業」
です。
例えば、
- メーカーの商品保管
- EC事業者の商品保管
- 原材料の保管
- 輸入貨物の保管
- 在庫管理業務
などが該当します。
一方で、
- 自社商品の保管
- 運送途中の一時保管
- 駐車場
- コインロッカー
- 貸金庫
などは原則として倉庫業には該当しません。
倉庫業登録が必要な理由
営業倉庫は荷主から大切な貨物を預かるため、高い公共性と社会的責任が求められます。
そのため倉庫業を営むためには、
国土交通大臣の登録
を受けなければなりません。
無登録で営業した場合には、
- 1年以下の懲役
- 100万円以下の罰金
が科される可能性があります。
さらに、
「営業倉庫」
「倉庫業者」
など、登録を受けていると誤認させる広告表示も禁止されています。
認定経営革新等支援機関に相談するメリット
倉庫業登録は単なる許認可申請ではありません。
実際には、
- 物流事業戦略
- 設備投資
- 補助金活用
- 融資対策
- 事業承継
- M&A
など経営課題とも密接に関係しています。
行政書士法人塩永事務所は、国の認定を受けた認定経営革新等支援機関として、
- 倉庫業登録
- 物流施設の事業計画策定
- 補助金申請
- 日本政策金融公庫融資
- 事業再構築
まで総合的にサポートしています。
単なる書類作成ではなく、
「倉庫業を成功する事業にするための支援」
を提供できることが当事務所の強みです。
全国対応|倉庫業登録のご相談は行政書士法人塩永事務所へ
営業倉庫の登録は、契約後や建築後に相談すると手遅れになるケースが少なくありません。
そのため、
「物件を借りる前」
「土地を購入する前」
「建築確認申請を出す前」
のご相談を強くおすすめしています。
行政書士法人塩永事務所では、倉庫業登録に関する事前診断から登録完了まで全国対応しております。
- 倉庫業登録が必要か知りたい
- 物件が基準を満たすか確認したい
- 荷主から登録取得を求められている
- 運送業と併せて営業倉庫を始めたい
という方は、お気軽にご相談ください。
認定経営革新等支援機関
行政書士法人塩永事務所
TEL:096-385-9002
Mail:info@shionagaoffice.jp
初回相談対応・全国オンライン対応可能です。
