
行政書士法人 塩永事務所|熊本
運送業・許認可専門
一般貨物自動車運送事業
許可申請の手続き完全ガイド
一般貨物自動車運送事業(いわゆる「トラック運送業」)を始めるには、国土交通大臣の許可が必要です。 熊本県内で許可を取得する場合は九州運輸局(熊本運輸支局)が窓口となります。 本記事では、許可申請の要件・必要書類・審査の流れを、行政書士法人塩永事務所がわかりやすく解説します。
一般貨物自動車運送事業とは
他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車および二輪の自動車を除く)を使用して貨物を運送する事業です。 荷主から運賃をもらって荷物を運ぶビジネスはすべて該当し、無許可での営業は貨物自動車運送事業法違反となります。
許可取得の5大要件
車両費・車庫費・事務所費・人件費(2ヶ月分)・保険料・燃料費などの「所要資金」を積算し、 その総額以上の資金を申請時点から許可日まで常時銀行預金等で保持していなければなりません。 一般的に500〜1,500万円程度が目安となりますが、規模によって異なります。
主な必要書類
| 書類名 | 内容・備考 |
|---|---|
| 一般貨物自動車運送事業許可申請書 | 所定様式に記載 |
| 事業計画書 | 営業所・車庫・車両・運行管理体制等を記載 |
| 宣誓書 | 欠格事由に該当しないことの誓約 |
| 登記事項証明書(法人の場合) | 発行後3ヶ月以内のもの |
| 営業所・車庫の図面・写真 | 平面図・位置図・求積図など |
| 車庫の使用権限を証する書面 | 登記簿謄本または賃貸借契約書 |
| 車両の明細書 | 車検証の写しまたは売買契約書等 |
| 運行管理者資格者証の写し | 国家試験合格者または講習修了者 |
| 残高証明書 | 申請直前の銀行等発行のもの |
| 損益計算書・貸借対照表(法人) | 直近1〜2期分 |
申請から許可・事業開始までの流れ
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1事前相談・要件確認営業所・車庫の用途地域、資金計画を確認。塩永事務所では初回無料相談を実施しています。
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2書類収集・申請書類作成法人登記、土地建物の調査、図面作成、資金計画の積算などを行います(1〜2ヶ月)。
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3熊本運輸支局への申請必要書類一式を九州運輸局(熊本運輸支局)へ提出。申請時に手数料12万円が必要です。
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4法令試験・審査申請者(法人は役員)が法令試験を受験(年2回実施)。合格後、書類審査が進みます。標準処理期間は約3〜5ヶ月。
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5許可通知・残高証明書の再提出許可が下りたら残高証明書を再提出し、許可証が交付されます。
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6登録免許税の納付・運輸開始前の届出登録免許税12万円を納付。運行管理者・整備管理者の選任届、車両の登録などを行います。
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7運輸開始届の提出・事業開始運輸局による確認後、運輸開始届を提出すれば晴れて事業を開始できます。
準備開始から事業開始まで、順調でも約6〜9ヶ月かかります。 法令試験の受験タイミングによっては1年以上を要することもあります。 早めの準備と専門家への早期相談をおすすめします。
申請でよくある失敗・注意点
一般貨物の許可申請は添付書類が多く、要件の確認漏れが多発します。 特に多い失敗例として、①車庫が市街化調整区域にあり建築違反となっていた、 ②残高証明書の金額が所要資金に不足していた、③法令試験に不合格となり次回試験まで審査が止まった、 ④営業所と車庫の距離要件(直線5km以内)を満たしていなかった、などが挙げられます。
塩永事務所のサポート内容
当事務所では、要件調査から書類作成・運輸局への申請・法令試験対策・登録手続きまでをワンストップでサポートします。 熊本県内はもちろん、九州全域の運送業許可申請を数多く手がけており、 申請前の無料相談から対応いたします。お気軽にお問い合わせください。
一般貨物許可・運送業許認可のご相談はお電話またはメールで受付中です。
