
行政書士法人 塩永事務所|熊本市|認定経営革新等支援機関
建設業許可の更新申請とは?
手続きの流れ・必要書類を徹底解説
建設業許可は一度取得すれば永続するものではありません。許可の有効期限は5年間。期限切れ前に適切な更新申請を行わないと、許可が失効し、500万円以上の工事を受注できなくなります。本記事では、更新申請の全体像から必要書類、注意点まで詳しく解説します。
建設業許可の更新とは
建設業許可(一般・特定)は、許可日から5年間が有効期間です。引き続き建設業を営む場合は、有効期間満了の30日前までに更新申請を提出しなければなりません。
許可の有効期間
5年間
許可取得日から5年後の
前日が満了日
申請期限(熊本県)
満了30日前
知事許可は熊本県土木部
建設業課へ提出
失効すると営業停止に
更新手続きを忘れると許可は失効し、軽微工事(500万円未満)しか受注できなくなります。再取得には新規申請と同様の手続きが必要となり、時間・費用の両面で大きな損失につながります。早めのご準備が肝心です。
更新申請の必要書類一覧
熊本県知事許可の更新に必要な主な書類は以下のとおりです。法人・個人事業主によって異なる書類もありますのでご注意ください。
- ①建設業許可申請書(様式第1号)
- ②役員等の一覧表(様式第1号別紙)
- ③営業所一覧表(様式第1号別紙二)
- ④専任技術者一覧表(様式第2号)
- ⑤工事経歴書(様式第2号)直近1年分
- ⑥財務諸表(直近1期分/法人:貸借対照表・損益計算書等)
- ⑦申請者の証明書類(登記事項証明書・定款等 / 法人の場合)
- ⑧専任技術者の資格証明書類(資格証・卒業証明書等の写し)
- ⑨営業所の使用権原を証する書類(賃貸借契約書の写し等)
- ⑩納税証明書(法人税・消費税等の滞納がないこと)
※ 許可業種・申請区分によって添付書類が異なります。また、直前5年以内に許可内容(役員・技術者・営業所等)に変更があった場合は、変更届の提出状況も確認が必要です。詳細は当事務所までお問い合わせください。
申請の流れ
現状確認・書類チェック
許可の有効期間・業種・専任技術者の在籍・財務状況を確認。変更届の提出漏れがないかも精査します。
目安:満了6ヶ月前から
申請書類の作成・収集
財務諸表・工事経歴書などを整備し、証明書類を収集。法務局・税務署・市区町村等への取得が必要な書類もあります。
登記事項証明書は発行に日数がかかる場合あり
申請書の提出(熊本県庁)
知事許可の場合は熊本県土木部建設業課、または各土木事務所の窓口へ提出します。申請手数料(5万円)の収入証紙が必要です。
収入証紙5万円分を忘れずに
審査・補正対応
提出後、審査機関(概ね1〜2ヶ月)の補正指示があった場合は速やかに対応します。
許可証の受領
審査完了後、新しい建設業許可証(有効期間5年)が交付されます。許可証を各営業所に掲示してください。
新たな5年間スタート
更新時によくある注意点
- 変更届の提出漏れに注意 役員・専任技術者・営業所に変更があった場合、事前に変更届を提出していないと更新申請が受理されません。
- 専任技術者の在籍確認 技術者が退職・変更になっていた場合は後任者の資格証明が必要。資格要件を満たさない場合は業種の廃業も検討が必要です。
- 財務状況の確認 一般建設業は財産要件がありませんが、特定建設業は更新時も欠損比率・流動比率等の財産的要件を満たす必要があります。
- 社会保険の加入状況 健康保険・厚生年金・雇用保険への加入が要件となっています(一定規模以上の事業者)。未加入のまま申請すると受理されません。
- 複数業種・複数都道府県の場合 許可業種ごとに申請書を整備する必要があり、大臣許可の場合は管轄の地方整備局への申請となります。
申請費用の目安
法定手数料(収入証紙)
5万円
知事許可1業種ごと
(大臣許可は15万円)
行政書士報酬(当事務所)
要相談
許可業種数・申請区分により異なります。まずは無料相談をご活用ください。
行政書士法人 塩永事務所へご相談ください
熊本市に拠点を置く認定経営革新等支援機関。建設業許可の新規取得・更新・業種追加から、経営事項審査(経審)・入札参加資格申請まで、建設業に関するあらゆる許認可をワンストップでサポートします。書類の準備から申請まで丸ごとお任せください。
免責事項:本記事の内容は2025年時点の情報をもとに作成しています。法令・申請要件は改正されることがありますので、最新情報は熊本県土木部建設業課または当事務所までお問い合わせください。
