
アメリカ B-1/B-2ビザ(商用・観光ビザ)とは?
申請のポイントと注意事項
行政書士法人塩永事務所(熊本)アメリカへの短期出張、観光、親族訪問、医療目的などの渡航で最も一般的に利用されるのがB-1/B-2ビザです。日本国籍の方はESTA(ビザ免除プログラム)を利用できる場合が多いですが、ESTAが利用できない場合や長期滞在・複数回渡航を予定する場合にはB-1/B-2ビザの取得が必要です。
行政書士法人塩永事務所(熊本)アメリカへの短期出張、観光、親族訪問、医療目的などの渡航で最も一般的に利用されるのがB-1/B-2ビザです。日本国籍の方はESTA(ビザ免除プログラム)を利用できる場合が多いですが、ESTAが利用できない場合や長期滞在・複数回渡航を予定する場合にはB-1/B-2ビザの取得が必要です。
B-1/B-2ビザの主な利用目的
- B-1(商用):
ビジネスミーティング、契約交渉、市場調査、展示会参加、研修(報酬なし)、専門家としての会議出席など。アメリカ国内で報酬を得る就労はできません。 - B-2(観光・私用):
観光旅行、親族・友人訪問、休暇、医療受診、短期の語学研修(非学術的)、アマチュアスポーツ参加など。
多くの場合、B-1/B-2の複合ビザとして発給され、両方の目的で使用可能です。
ビザ取得の3大要件(最も重要)
アメリカ大使館・領事館は、申請者が一時的な滞在であることを厳しく審査します。
以下の3点を明確に証明する必要があります:
- 渡航目的が一時的であること
(ビジネス・観光など明確な短期目的) - アメリカ滞在中の十分な資金があること
(旅費・宿泊費・生活費を自分で賄える証明) - 本国(日本)への強い帰国意思があること
(日本での職業・家族・財産・社会的なつながりなど)
これらを十分に示せない場合、**214(b)条(移民意思の推定)**により不許可となる可能性が高くなります。
申請の主な流れ
- DS-160フォームのオンライン作成
アメリカ国務省のサイトで必要事項を入力し、確認ページを印刷。 - ビザ申請料金の支払い(MRV料金)
料金は変更される可能性があるため、最新情報を確認してください。 - 面接予約
在日アメリカ大使館(東京)または領事館(大阪など)で予約。待ち時間が長い場合があるので早めの予約をおすすめします。 - 必要書類の準備と面接
面接では英語での簡単な質疑応答があります(通訳不可の場合が多い)。
主な必要書類(最低限)
- 有効なパスポート(滞在予定期間+6ヶ月以上の残存有効期間)
- DS-160確認ページ
- 証明写真(5cm×5cm、指定規格)
- 過去10年以内に発行された古いパスポート(あれば)
- 面接予約確認書
- 渡航目的を証明する書類(招待状、旅程表、雇用主の証明書など)
- 資金証明(銀行残高証明、給与明細など)
- 帰国意思を証明する書類(在職証明書、家族構成書、事業証明、不動産登記など)
※ケースによって追加書類が必要になります。
行政書士法人塩永事務所がサポートできること
- 申請書類の作成・チェック
- 渡航目的に応じた必要書類の整理とアドバイス
- 面接対策・想定質問への対応
- 拒否歴がある場合の再申請サポート
- 関連する在留資格や他のビザとのトータルサポート
熊本を拠点に、全国対応で入管・ビザ業務に力を入れております。
初めてのアメリカ渡航や複雑なケースでも、丁寧にサポートいたします。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
熊本市中央区水前寺1丁目9-6
TEL:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp アメリカ渡航をお考えの方は、ぜひお早めにご相談ください。
許可取得に向けて、誠心誠意サポートいたします。※本記事は一般的な情報提供です。
最新の情報・個別事情はアメリカ大使館公式サイトおよび当事務所までご確認ください。
(情報更新日:2026年5月時点)
