
倉庫業の3種(1類・2類・3類営業倉庫)の詳細と手続き
熊本で倉庫業登録をお考えの方へ|行政書士法人塩永事務所
熊本で倉庫業を営まれる方、または倉庫業登録(営業倉庫の許可)を取得されたい方におかれまして、倉庫業は倉庫業法に基づき、運営する倉庫の種類に応じて適切な登録が必要です。
営業倉庫とは、外部の荷主から荷物を預かり、対価(保管料等)を受け取る倉庫を指します。
自社の製品・部材を保管するだけの自家用倉庫は原則登録不要ですが、外部の荷物を預かり報酬を得る場合は倉庫業登録が義務付けられます。
行政書士法人塩永事務所は、熊本市を中心に、倉庫業登録(許可申請)の実務を多数支援してまいりました。
倉庫の種類に応じた手続き、施設設備基準、倉庫管理主任者の選任、申請書類の作成まで、一貫してサポートいたします。
倉庫業の3種(1類・2類・3類営業倉庫)とは
倉庫業法では、倉庫の構造・設備基準に応じて、主に以下の3種類に分類されます。
-
1類営業倉庫:最も設備基準が厳しい倉庫。
耐火構造、防火シャッター、換気設備、空調設備等が求められる。 -
2類営業倉庫:1類に次ぐ設備基準。
一定の防火・防水・防犯対策が求められる。 -
3類営業倉庫:比較的緩やかな設備基準。
基本的な構造・設備を満たせば登録可能。
倉庫ごとに構造や設備の基準が異なり、どのタイプを運営するかによって必要な申請内容や準備も変わります。
それぞれ倉庫の目的、保管対象物、立地条件に応じて、適切な種類を選定する必要があります。
不適切な種類で申請を行うと、許可が下りなかったり、後から変更手続きが必要になったりする場合もあります。
倉庫業登録の要件
倉庫業登録(許可)を受けるためには、国土交通省が定める以下の基準をクリアする必要があります。
1. 立地要件
-
準住宅地域を除く住居地域であること。
-
開発行為許可を有しない市街化調整区域でないこと。
上記の地域では許可を受けることができません。
2. 人的要件
-
申請者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者でないこと。
-
申請者が倉庫業法第21条の規定による登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者でないこと。
-
法人である場合、その役員が前二号のいずれかに該当しないこと。
3. 施設要件
-
倉庫の施設又は設備が倉庫の種類に応じて国土交通省令で定める基準に適合すること。
-
倉庫管理主任者を確実に選任すると認められること。
4. 経済的信用
-
破産等がないこと。
-
財務状況が一定の基準を満たすこと。
倉庫管理主任者の要件
倉庫業登録には、倉庫管理主任者の選任が必須です。
倉庫管理主任者の要件は以下の通りです。
-
倉庫の管理業務2年以上の指揮監督の実務経験を有する者。
-
現場従業員として倉庫の管理業務3年以上の実務経験を有する者。
-
倉庫の管理に関する講習受講者。
倉庫管理主任者は、倉庫の運営管理、法令遵守、品質管理を担う重要な役割であり、適切な選任が求められます。
必要書類
倉庫業登録申請には、主に以下の書類が必要となります。
-
申請書
-
倉庫明細書
-
登記事項証明書(土地、建物のもの)
-
建築確認済証・完了検査済証
倉庫建設前申請の場合、完了検査済証は倉庫完成後に提出。 -
付近見取図
主要道路、鉄道、河川、停車場、橋梁等により、倉庫の位置がわかるもの。 -
配置図(縮尺は原則1/300~1/1,200)
-
平面図(縮尺は原則1/50~1/200、縮尺と方位を明示)
-
立面図(東西南北4面分、縮尺は原則1/50~1/200)
-
断面図(東西・南北2面分、縮尺は原則1/50)
-
細部図
屋根、外壁、床、軸組み等の構造材の材質、寸法、防火・防水等諸措置を明示。 -
建具表
建具の材質、寸法、防犯・防鼠・防水等諸措置、形状・強度等の仕様。 -
倉庫管理主任者関係書類
2年以上の指揮監督経験、3年以上の実務経験、講習受講者のうちから選任。 -
法人の登記事項証明書
-
宣誓書
登記簿謄本に記載されている役員全員が欠格事由に該当しない旨。 -
倉庫寄託約款
営業を始める30日前までに届出が必要ですが、登録申請の際に添付すれば届出を省略可能。
書類に不備があると、申請が却下されたり、審査が長引いたりするリスクがあります。
倉庫業登録申請の流れ(熊本市の場合)
行政書士法人塩永事務所では、熊本市で倉庫業登録を取得する手続きを、以下の流れでサポートしております。
1. 初回相談(無料)
お電話またはメールでお気軽にご相談ください。
事業内容やご希望を丁寧にヒアリングします。
2. 必要書類のご案内・収集
申請に必要な書類をリストアップし、準備をサポートします。
3. 書類作成・チェック
行政書士が正確な書類を作成し、不備のない状態で整えます。
4. 申請・審査対応
行政機関への提出を代行し、審査中の対応もお任せください。
5. 許可取得・事業開始
許可取得後も、運営に必要な法令遵守や報告義務について継続的にサポートします。
登録後の義務
倉庫業者となったら、以下の事項を守る義務があります。
1. 倉庫寄託約款等の掲示(倉庫業法第9条)
営業所には、消費者から収受する保管料、倉庫の種類、冷蔵倉庫の場合の保管温度などは、利用者にみやすいように掲示しなければなりません。
2. 差別的取扱の禁止(倉庫業法第10条)
3. 火災保険に付する義務(倉庫業法第14条)
倉庫証券を発行する場合には、受寄物を火災保険に付さなければなりません。
4. 名義利用等の禁止(倉庫業法第16条)
認定を受けたトランクルーム以外の倉庫において、認定トランクルーム若しくは優良トランクルームという名称又はこれらと紛らわしい名称を用いてはなりません。
5. 四半期毎の報告義務
毎年4半期毎に営業所の倉庫を登録した業者は、期末倉庫使用状況の報告、および、受寄物入出庫高及び保管残高報告が必要になります。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
行政書士法人塩永事務所では、熊本で倉庫業登録をお考えの方に対し、以下のようなサポートを提供いたします。
-
倉庫種類(1類・2類・3類)の選定アドバイ
-
申請要件の事前確認
-
必要書類のリストアップ・作成サポート
-
倉庫管理主任者の選任相談
-
建築確認・消防法・建築基準法の適合確認
-
財務諸表・登記簿謄本等の法人情報整理
-
申請書の作成・提出代行
-
審査対応・許可後の法令遵守サポート
書類に不備があると、申請が却下されたり、審査が長引いたりするリスクがあります。
行政書士法人塩永事務所のサポートを受けることで、スムーズに許可を取得することが可能です。
よくある質問
Q. 自家用倉庫でも登録が必要ですか?
A. 自社の製品・部材を保管するだけの自家用倉庫は原則登録不要ですが、外部の荷物を預かり報酬を得る場合は営業倉庫とみなされ、登録が必要です。
Q. 倉庫の種類はどのように選定すればよいですか?
A. 倉庫の構造、設備、保管対象物、立地条件に応じて選定します。不適切な種類で申請すると、許可が下りない場合もあります。
Q. 審査期間はどれくらいですか?
A. 案件により異なりますが、通常数週間から数ヶ月程度です。
Q. 熊本外からでも相談できますか?
A. はい、オンライン相談・郵送対応で全国からご利用いただけます。
まとめ
熊本で倉庫業を営まれる場合、倉庫の種類(1類・2類・3類)に応じた適切な登録が必要です。
施設設備基準、人的要件、倉庫管理主任者の選任、書類準備など、専門的な知識が求められる手続きが多くあります。
行政書士法人塩永事務所では、倉庫業登録の経験豊富な専門家が、申請から許可取得まで責任を持ってサポートいたします。
熊本市で倉庫業許可を取得されたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
認定経営革新等支援機関
〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
電話:096-385-9002(平日9:00〜18:00)
メール:info@shionagaoffice.jp
公式サイト:https://shionagaoffice.jp
◆ 初回相談無料
◆ 全国対応
◆ オンライン相談可能
#倉庫業 #倉庫業許可 #倉庫業登録 #熊本 #行政書士 #営業倉庫 #1類倉庫 #2類倉庫 #3類倉庫
