
行政書士法人塩永事務所 / 熊本・全国対応
「口約束で大丈夫」は、
一番危ない選択です。
一番危ない選択です。
離婚協議書・公正証書の作成で、あなたと子どもの将来を守る。
令和7年最新統計と2026年共同親権施行を踏まえた、正確な対応を。
令和7年最新統計と2026年共同親権施行を踏まえた、正確な対応を。
日本では今この瞬間も、養育費の未払い・財産分与のもめごと・面会交流の不履行が毎日起きています。その多くは「きちんと話し合って決めた」はずの離婚から始まります。口頭の約束は、守られないとき何の力も持ちません。
離婚後に一番後悔するのは、
「あのとき書面にしておけばよかった」という一言です。
「あのとき書面にしておけばよかった」という一言です。
日本の離婚、数字で見ると
約18万件
年間離婚件数
(令和6年速報値)
(令和6年速報値)
2.7組に1組
婚姻に対する
離婚の割合
離婚の割合
約88%
裁判所を通さない
「協議離婚」の割合
「協議離婚」の割合
2026年5月
共同親権制度
施行予定
施行予定
厚生労働省「令和5年人口動態統計(確定数)」によると、年間の離婚件数は約179,000件、令和6年速報値では約180,000件です。婚姻件数との比率は約2.7組に1組が離婚する水準で、離婚はもはや特別な出来事ではありません。
なかでも注目すべきは、離婚の約88%が「協議離婚」である点です。家庭裁判所を通さず、当事者間だけで成立するこの方法は簡便な反面、合意内容が書面化されないまま終わるケースが多く、後のトラブルの温床になっています。
養育費の未払い率は約7割。書面のない口約束は、離婚直後から崩れ始めます。法的に有効な合意書があれば、強制執行という手段が使えます。
離婚協議書とは何か、なぜ必要か
離婚協議書とは、離婚に際して夫婦間で合意した内容を正式に記した書面です。養育費・財産分与・面会交流・慰謝料など、将来にわたって双方が守るべき事項を明文化します。
書面がない場合
「そんな約束はしていない」「金額が違う」という水掛け論になります。立証できる証拠がなければ、相手が無視しても法的に動けません。
書面がある場合
合意の内容が明確になり、双方の認識の齟齬を防ぎます。公正証書にすれば、不払いのとき裁判なしで強制執行ができます。
協議書に盛り込む主な内容
| 項目 | 具体的に決めること |
|---|---|
| 養育費 | 月額・支払日・支払方法・増減の条件・終期(成人まで、大学卒業まで等) |
| 財産分与 | 不動産・預貯金・退職金・株式の分け方。ローン残債の処理方法。 |
| 面会交流 | 頻度・場所・方法・学校行事への参加可否・連絡方法 |
| 慰謝料 | 金額・支払時期・分割の場合の条件 |
| 年金分割 | 合意分割の場合の按分割合 |
| その他 | 住所変更の通知義務・再婚時の取り扱い・緊急時の連絡先 |
公正証書にするとどう違うか
離婚協議書を公証役場で「公正証書」にすることで、法的効力が大幅に強化されます。特に「強制執行認諾条項」を入れておくと、相手が養育費を払わなくなったとき、裁判を起こさずに相手の給与や預金を差し押さえることができます(民事執行法第22条第5号)。
合意内容の整理
→
協議書の原案作成
→
公証役場への事前連絡
→
双方で署名・認証
→
公正証書完成
当事務所は熊本公証人合同役場と連携しています。原案作成から役場への事前調整まで代行しますので、お客様が公証役場に出向くのは署名の当日のみです。
2026年5月施行:共同親権で何が変わるか
2024年5月に成立した改正民法により、2026年5月から「離婚後共同親権」が選択できるようになります。これは、離婚後も父母双方が子どもの親権を持つ制度です。
共同親権になると、離婚協議書の重要性がさらに高まります。子の教育・医療・転居など日常的な決定に双方の関与が必要になるため、取り決め内容を細かく明文化しておかないと、将来の紛争リスクが大幅に上昇します。
| 項目 | 単独親権(従来) | 共同親権(2026年〜) |
|---|---|---|
| 日常的な決定 | 親権者が単独で判断 | 原則として双方が協議 |
| 重要事項の決定 | 親権者が単独 | 双方の合意が必要 |
| 協議書の必要性 | 高い | さらに高い |
| 取り決めの粒度 | 金銭・面会が中心 | 教育・医療・転居まで想定が必要 |
よくある質問
Q離婚届を出した後でも協議書は作れますか?
作れます。ただし、離婚後は相手との交渉が難しくなるケースも多く、なるべく離婚届提出前に協議書を完成させることをお勧めします。離婚後に作成する場合でも、内容の確定には相手の協力が必要です。
Q相手が協議書の作成を拒否します。
行政書士は代理交渉はできません。相手が書面化を拒む場合、調停(家庭裁判所)という選択肢があります。当事務所では、拒否されにくい合意書の提示方法や、交渉の進め方についてアドバイスすることができます。
Q費用はどのくらいかかりますか?
協議書の内容・複雑さによって異なります。初回相談(無料)で必要な内容を確認したうえで、明確なお見積りをご提示します。公正証書化の場合は公証役場の手数料が別途かかります(内容・金額による)。
Q離婚の話し合い中で、まだ合意内容が決まっていません。
この段階からのご相談が一番効果的です。「何を決めなければならないか」「相場はどのくらいか」「子どもがいる場合に必ず取り決めるべき事項は何か」など、整理するところからお手伝いします。
Q遠方に住んでいますが相談できますか?
オンライン面談(Zoom・LINE等)に対応しています。書類のやりとりも郵送・メールで完結できますので、熊本市外・県外の方もご安心ください。
まずは無料相談からどうぞ。一人で悩まないでください。
「何をどう決めればいいかわからない」「相手と話し合える状況かどうか不安」——そういった段階からのご相談を歓迎しています。離婚協議書・公正証書の作成、2026年共同親権への対応まで、行政書士法人塩永事務所がしっかりサポートします。
096-385-9002
平日 9:00〜18:00 土日祝予約制 オンライン面談対応 初回相談無料
熊本市中央区水前寺1-9-6
info@shionagaoffice.jp
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本記事は令和7年5月現在の統計・法制度に基づきます。今後の法改正・判例により解釈が変わる場合があります。
