
遺産相続の手続きを進める際、避けて通れないのが「他の相続人への協力依頼」です。 「何を頼めばいいのか」「どう説明すれば角が立たないか」とお悩みの相続代表者様も多いのではないでしょうか。
熊本の行政書士法人塩永事務所が、円滑に手続きを進めるために「他の相続人にお願いすべきこと」を、実務上の注意点を交えて詳しく解説します。
相続人に準備をお願いする「3種の神器」
遺産分割協議書を作成し、銀行や法務局で手続きを行うためには、他の相続人全員から以下の3点を揃えてもらう必要があります。
1. 印鑑登録証明書(印鑑証明)
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役割: 遺産分割協議書に押された印鑑が、間違いなく本人のものであることを公的に証明する書類です。
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注意点:
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「発行から3ヶ月以内(または6ヶ月以内)」のものを求められるケースがほとんどです。古いものは使えないため、必ず「今から取ってほしい」と伝えましょう。
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実印を登録していない方の場合は、まず役所で「印鑑登録」をしてもらうところからスタートする必要があります。
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2. 現在の戸籍謄本(または抄本)
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役割: 相続人が現在も生存していること、および被相続人(亡くなった方)との関係を証明するために必要です。
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注意点:
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「亡くなられた日以降」に発行されたものが必要です。
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本籍地が遠方の場合は郵送での取り寄せになるため、早めにお願いしておくのがスムーズです。
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3. 住民票(または戸籍の附票)
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役割: 不動産の名義変更(登記)や、銀行の払い戻し手続きで「現在の住所」を確認するために使用します。
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注意点:
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マイナンバーの記載は「なし」で、本籍地の記載は「あり」のものを指定するのが一般的です。
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書類以外に「お願い」すること
書類が揃うだけでは手続きは完了しません。以下の「アクション」も必要になります。
実印での押印
遺産分割協議書などの重要書類に、実印(役所に登録している印鑑)で押印をしてもらいます。
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アドバイス: 郵送でやり取りする場合は、どこに印鑑を押すべきか「付箋」を貼るなど、相手が迷わない配慮をすることで返送率が高まります。
本人確認書類のコピー
金融機関によっては、運転免許証やマイナンバーカード(表面)のコピーを求められることがあります。
スムーズに進めるための「伝え方」のポイント
相続人同士が離れて暮らしていたり、疎遠だったりする場合、突然「印鑑証明を送って」と言うと警戒されてしまうこともあります。
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目的を明確にする: 「預金を引き出して、葬儀費用や未払いの入院費を精算するため」「実家の名義を放置してペナルティを受けないため」など、正当な理由を添えてください。
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期限を伝える: 「銀行の期限があるから、〇月〇日までに返送してもらえると助かる」と具体的に伝えましょう。
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専門家の存在を伝える: 「行政書士法人塩永事務所に手続きを依頼している」と伝えることで、「法的に正しい手続きを行っている」という安心感を相手に与えることができます。
行政書士法人塩永事務所がサポートできること
当事務所では、相続人様への「ご案内レター」の作成代行や、書類の送付・回収のサポートも行っています。
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第三者が入る安心感: 親族間だと感情的になりやすい話も、行政書士が「手続き上の必要事項」として説明することで、スムーズに進むケースが多くあります。
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デジタル・郵送のフル活用: 熊本県外にお住まいの相続人様とも、LINEや郵送を駆使して迅速にやり取りを行います。
相続手続きは、協力体制が整うほど早く、安く終わります。 「説明が難しい」「相手と連絡を取りづらい」と感じたら、まずは当事務所へご相談ください。
[ お問い合わせ・ご相談 ] 行政書士法人塩永事務所 096-385-9002
(熊本市中央区水前寺1-9-6 / LINEでの無料相談も受付中)
