
相続関係説明図の作成において、最も重要で、かつ最も苦労されるのが「戸籍収集」です。 熊本の行政書士法人塩永事務所が、実務でよく受けるご質問を交えながら、戸籍収集の「落とし穴」と正確な進め方をプロの視点で詳しく解説します。
1. なぜ「出生から死亡まで」の戸籍が必要なのか?
相続人を確定させるためには、亡くなられた方の「今の家族」を知るだけでは不十分です。
-
隠れた相続人の確認: 若い頃に離婚歴があり前妻との間に子がいないか、あるいは認知した子がいないかを確認するため、人生のすべての記録を辿る必要があります。
-
「連続性」の証明: 戸籍は制度の改正や転籍(本籍地の移動)で新しく作り替えられます。古い戸籍から新しい戸籍へ、1日の空白もなく繋がっていることを証明しなければ、法務局や銀行は受け付けてくれません。
2. 相続人の戸籍・住民票の「期限」について
ご質問の多い「何年も前の書類でも使えるのか?」という点について回答します。
現在の戸籍謄本(または抄本)
-
結論:原則として「亡くなられた日以降」に発行されたものが必要です。
-
理由: 相続が始まった瞬間(死亡時)に、その相続人が生存していることを証明しなければならないからです。数年前の戸籍では、「その後、相続が始まる前に亡くなっていないか」が判断できないため、原則として取り直しになります。
戸籍の附票・住民票(住所証明)
-
結論:一般的に「発行から3ヶ月〜6ヶ月以内」が目安です。
-
理由: 住民票は「現住所」を証明するためのものです。何年も前のものだと、現在の住居地が変わっている可能性があるため、最新のものを求められます。
-
注意点: 相続関係説明図を「不動産の登記(名義変更)」に使う場合、法務局では有効期限を設けていないことが多いですが、銀行手続き等では「3ヶ月以内」と厳格に定められていることがほとんどです。
3. 相続関係説明図作成の具体的なステップ
ステップ①:本籍地の特定と請求
まずは亡くなられた方の最後の本籍地からスタートします。そこから「一つ前」の本籍地を読み解き、さらにその前へ……と、パズルのように全国の役所へ請求を繰り返します。
ステップ②:戸籍の精査と家計図への落とし込み
収集した戸籍をすべて読み合わせます。昔の戸籍は「手書き」で書かれていることも多く、旧漢字や独特の筆跡を解読する専門的な知識が必要です。
ステップ③:相続関係説明図の完成
確定した情報を元に、家計図形式の図面を作成します。
💡 ここがポイント! 当事務所では、作成した図面と一緒に「法定相続情報一覧図」の取得代行も行います。これがあれば、後の銀行手続きで分厚い戸籍の束を持ち歩く必要がなくなります。
4. 行政書士に依頼するメリット:職務上請求の活用
ご自身で全国の役所へ郵送請求を行うのは、膨大な時間と手間がかかります。定額小為替の購入や、返信用封筒の準備、役所担当者とのやり取りなど、慣れない作業に疲弊してしまう方も少なくありません。
行政書士法人塩永事務所では:
-
職務上請求権: 行政書士の権限で、全国どこからでも戸籍を取り寄せることができます。
-
デジタル対応: 収集した書類はスキャンしてGoogle Drive等で安全に共有。進捗をリアルタイムで把握いただけます。
-
複雑な家系への対応: 代襲相続(子が先に亡くなっていて孫が相続する場合)など、複雑なケースでも正確に相続人を特定します。
熊本で相続にお悩みの方へ
「古い戸籍が読めない」「本籍地が遠方で自分では集められない」という方は、ぜひ一度ご相談ください。 私たちは、単なる書類作成代行ではなく、「ご家族の安心を形にする」お手伝いをさせていただきます。
[ お問い合わせ・ご相談 ] 行政書士法人塩永事務所 096-385-9002
(熊本市中央区水前寺1-9-6 / 公式LINEからもお気軽にどうぞ)
