
行政書士法人塩永事務所 / 熊本・全国対応
相続が発生したら、何をすればいい?
手続きの全体像と、つまずかないための完全ガイド
手続きの全体像と、つまずかないための完全ガイド
相続手続・遺産分割協議書・預貯金解約・相続関係説明図・戸籍収集・各種行政手続まで、ワンストップで対応します
家族を亡くした直後は、悲しみの中でも大量の手続きが次々と押し寄せます。「何から手をつければいいかわからない」「期限が過ぎていないか不安」という方が大多数です。このページでは、相続発生後に必要なすべての手続きを、順番・期限・注意点とともに丁寧に解説します。
相続放棄の期限は「知った日から3か月」。相続税申告は「10か月以内」。気づいたら手遅れ、というケースが後を絶ちません。期限のある手続きから優先して動くことが重要です。
相続手続きの全体タイムライン
即
死亡届の提出・葬儀手配
死亡を知った日から7日以内に死亡届を市区町村に提出(国外で死亡した場合は3か月以内)。葬儀社・火葬許可証の手配と並行して行います。
1月
遺言書の有無を確認・相続人の把握
自筆証書遺言は家庭裁判所での「検認」が必要。公正証書遺言・法務局保管の遺言書は検認不要。遺言の内容によって、以降の手続き全体の流れが変わります。
3月
相続放棄・限定承認の検討
借金が多い場合や、相続を望まない場合は「相続放棄」が選択肢になります。家庭裁判所への申立てが必要で、「相続を知った日から3か月以内」という厳格な期限があります。
4月
準確定申告
被相続人に確定申告義務があった場合(個人事業主・不動産収入がある方など)、相続人が代わりに確定申告を行います。
随時
戸籍収集・相続人確定・財産調査
相続手続きの土台となる最重要作業。被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を収集し、法定相続人を確定します。同時に預貯金・不動産・株式・負債等の財産調査を行います。
随時
遺産分割協議・協議書作成
相続人全員で遺産の分け方を話し合い、合意内容を「遺産分割協議書」として書面化します。相続人全員の署名・実印・印鑑証明書が必要。この書類がないと、預貯金解約・不動産名義変更が進みません。
10月
相続税の申告・納付
遺産総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合は申告が必要。申告・納付ともに「死亡から10か月以内」が期限です。
戸籍収集とは
相続手続きのなかで、最も手間と時間がかかる作業のひとつが戸籍収集です。預貯金解約・不動産名義変更・各種行政手続きのすべてに、戸籍書類の提出が求められます。
なぜ大量の戸籍が必要か
被相続人の「出生から死亡までの全記録」を追う必要があります。結婚・離婚・転籍・改製(戸籍の様式変更)のたびに異なる戸籍謄本が発生し、複数の市区町村をまたぐことも珍しくありません。
どこで取得するか
本籍地の市区町村役場(窓口・郵便請求・マイナンバーカードを使った広域交付)。転籍がある場合は複数の役場に順次請求します。広域交付を活用すると1か所でまとめて取得可能な場合があります。
どのくらい時間がかかるか
ご本人が動く場合、数週間〜1か月以上かかることがあります。特に戦前生まれの方や転籍の多い方は戸籍の追跡が複雑になります。行政書士に依頼すると職権で職務上請求ができ大幅に効率化されます。
主に収集する書類
被相続人の出生〜死亡までの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍含む)、相続人全員の現在の戸籍謄本(または抄本)、住民票(または除住民票)など。
相続関係説明図とは
収集した戸籍情報をもとに、被相続人と相続人の親族関係を一枚の図にまとめたものが「相続関係説明図」です。家系図のような形で、誰が相続人であるかを視覚的に示します。
何のために使うか。法務局への不動産名義変更(相続登記)、金融機関への提出、各種行政手続きなどで必要になります。法務局に提出する際は、原本還付を受けることで戸籍原本を手元に残せます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 記載内容 | 被相続人の氏名・生年月日・死亡日、相続人全員の氏名・生年月日・続柄・相続分または取得内容 |
| 作成者 | 相続人本人でも作成可能だが、記載漏れ・誤記があると差し戻し。行政書士に依頼すると正確・迅速に作成できる。 |
| 法的効力 | それ自体に法的拘束力はない(遺産分割の内容を決めるのは「遺産分割協議書」)。あくまで相続関係を証明・説明する書類。 |
| 費用目安 | 行政書士に依頼する場合、戸籍収集とセットで依頼するケースが多い。 |
遺産分割協議書とは
相続人全員が遺産の分け方に合意した内容を記した正式な書類です。預貯金の解約・不動産の名義変更・株式の移転など、ほぼすべての相続手続きにこの書類が必要になります。
相続人全員の合意と実印・印鑑証明書が必須です。一人でも署名・捺印を拒否すれば協議書は成立しません。また内容に曖昧な点があると金融機関・法務局に受理されないケースがあります。
遺産分割協議書に記載すべき内容
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 被相続人の特定 | 氏名・生年月日・死亡日・最後の本籍・最後の住所を正確に記載 |
| 相続人全員の特定 | 氏名・住所・生年月日。代理人がいる場合は委任状も必要。 |
| 不動産 | 登記簿謄本の記載どおりに「所在・地番・地目・地積」または「所在・家屋番号・種類・構造・床面積」を正確に記載 |
| 預貯金 | 金融機関名・支店名・口座種別・口座番号・残高(申告時点)を記載 |
| 株式・投資信託 | 証券会社名・銘柄・口座番号・数量を記載 |
| 債務(借金) | 誰が承継するかを明記。記載漏れは後々のトラブルの原因になる。 |
| 「その他」条項 | 「本協議書に記載のない財産はXXが取得する」などの包括的条項を入れておくと、後日判明した財産への対応がスムーズ。 |
書き方ひとつで使えなくなることがあります。特に不動産の記載は登記簿の表記と完全に一致していないと法務局で受理されません。金融機関によっても書式要件が異なるため、専門家による作成を強くお勧めします。
預貯金の解約・払い戻し手続き
被相続人名義の預貯金は、死亡の事実が金融機関に伝わると口座が凍結されます。解約・払い戻しには所定の書類一式をまとめて金融機関に提出する必要があります。
| 金融機関に必要な主な書類 | 取得先・備考 |
|---|---|
| 被相続人の戸籍(出生〜死亡) | 各本籍地役場 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 各本籍地役場 |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 各住所地役場(発行から3か月以内のもの) |
| 遺産分割協議書(または遺言書) | 相続人間で作成・公証役場等 |
| 通帳・キャッシュカード | 紛失時は届出が必要 |
| 金融機関所定の相続届 | 各金融機関の窓口で入手 |
金融機関が複数ある場合、それぞれに同じ書類を提出する必要があります。原本と認証コピーの使い分け、書類の有効期限(印鑑証明書は3か月以内)に注意が必要です。行政書士が一括管理することで重複提出・漏れを防げます。
仮払い制度(急ぎで資金が必要な場合)
2019年の法改正により、遺産分割前でも相続人ひとりが「法定相続分の3分の1×法定相続人数」の範囲内で、金融機関ごとに150万円を上限として払い戻しを受けられるようになりました。葬儀費用など急ぎで資金が必要な場合に活用できます。
各種行政手続き
相続発生後には、公的機関・民間機関に対する数多くの届出・変更手続きが必要になります。それぞれ期限や担当窓口が異なるため、漏れのない管理が求められます。
年金・健康保険
年金受給停止・未支給年金請求(14日以内)。健康保険証の返却。遺族年金の申請(条件あり)。
不動産名義変更
相続登記(2024年4月から義務化・3年以内)。法務局への申請。固定資産税の名義変更。
車・バイク
陸運局・軽自動車検査協会での名義変更。移転登録申請。廃車(抹消登録)も選択肢。
通信・公共料金
携帯電話・インターネット・電気・ガス・水道の名義変更または解約。各事業者への連絡が必要。
クレジットカード・ローン
カード会社への死亡連絡・解約。残債がある場合は相続財産からの清算または相続人への請求が発生。
事業・許認可
個人事業の廃業・継承届出。各種許認可(建設業・宅建業等)の変更届。行政書士への相談が特に重要。
相続登記は2024年4月から義務化。不動産を相続で取得した場合、「知った日から3年以内」に登記申請をしなければ10万円以下の過料の対象になります。放置は厳禁です。
よくある質問
Q相続人が遠方に住んでいても手続きできますか?
できます。遺産分割協議書は郵送でのやりとりで作成可能ですし、当事務所はオンライン相談・全国対応に対応しています。戸籍収集も郵便請求・広域交付を活用しますので、ご自身で各役場に出向く必要は基本的にありません。
Q相続人の中に連絡が取れない人がいます。
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要なため、行方不明者がいると手続きが停止します。不在者財産管理人の選任(家庭裁判所)や失踪宣告の申立てという法的手段があります。まずはご相談ください。
Q行政書士と司法書士・税理士の違いは何ですか?
不動産の登記申請は司法書士の専権業務です。相続税の申告は税理士の専権業務です。行政書士は、戸籍収集・相続関係説明図・遺産分割協議書の作成・預貯金解約・各種行政手続きを担当します。当事務所は司法書士・税理士との連携ネットワークがあり、ワンストップで対応可能です。
Q費用はどのくらいかかりますか?
手続きの内容・財産の種類と数・相続人の人数によって異なります。初回相談(無料)で必要な手続きを整理したうえで、明確なお見積りをご提示します。追加費用が発生する場合は事前にご説明します。
Q相続税がかかるかどうかわからない。
基礎控除は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」です。遺産総額がこれを超える場合は申告が必要です。超えない場合も、配偶者控除・小規模宅地等の特例などの適用を検討する必要があります。税理士との連携でご対応します。
「何から始めればいい?」そのご相談から、お気軽にどうぞ
行政書士法人塩永事務所では、相続発生直後の「何をすればいいかわからない」という状態から、戸籍収集・相続関係説明図・遺産分割協議書作成・預貯金解約・各種行政手続きまで、ワンストップでサポートします。必要に応じて司法書士・税理士とも連携し、相続手続き全体を完結させます。
096-385-9002
平日 9:00〜18:00 土日祝応相談 オンライン面談対応 初回相談無料
〒862-0956 熊本市中央区水前寺1-9-6
info@shionagaoffice.jp
全国対応
info@shionagaoffice.jp
全国対応
遺産分割協議書作成戸籍収集相続関係説明図預貯金解約サポート相続登記(司法書士連携)
