
認定経営革新等支援機関 / 行政書士法人塩永事務所
物流・運送業で起業・参入を考えているなら、
今すぐ動かなければ間に合わない。
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一般貨物自動車運送事業許可 / 2024年・2026年問題への実務対応 / 経営管理ビザとの同時取得支援(熊本・全国対応)
2024年問題・2026年問題により、運送業界は法令の大幅改正が続いています。許可申請の要件・審査基準・事業計画書の書き方まで、誤った情報で動くと不許可・やり直しになるケースが急増しています。最新情報で、正確に動くことが最短経路です。
1. いま、運送業界で何が起きているか
960h
2024年問題
時間外労働の上限規制
(ドライバー年間)
時間外労働の上限規制
(ドライバー年間)
2026
標準的運賃の
再改定・適正化
第2ステップ施行
再改定・適正化
第2ステップ施行
+15%
中小運送事業者の
廃業・撤退による
市場空白(推計)
廃業・撤退による
市場空白(推計)
3〜6月
許可取得の
標準審査期間
(事前準備必要)
標準審査期間
(事前準備必要)
2024年4月から、トラックドライバーへの時間外労働上限規制(年間960時間)が適用されました。これにより従来の長時間労働に依存した事業モデルは成立しなくなり、新規参入・事業再編の機会が急速に増えています。同時に2026年には標準的運賃の再改定が見込まれており、適正な運賃収受と事業計画の組み立てが許可審査でもより重視されています。
チャンスでもある。廃業・撤退する事業者が増えるなか、新規参入・増車・事業拡大を正しい手順で進めることで、既存事業者が手放したシェアを確実に獲得できます。
2. 一般貨物自動車運送事業の許可要件
運送業(他人の荷物を有償で運ぶ)を行うには、国土交通大臣(または地方運輸局長)の一般貨物自動車運送事業許可が必要です。無許可で営業すると3年以下の懲役または300万円以下の罰金の対象になります。
| 要件項目 | 内容・基準 |
|---|---|
| 営業所 | 農地・市街化調整区域でないこと。使用権限(賃貸借契約等)の証明が必要。 |
| 車庫 | 営業所に隣接またはおおむね2km以内。全車両が収容できる面積。道路に接すること。 |
| 車両 | 最低5両以上(軽自動車・自家用車は不可。事業用ナンバー必須) |
| 運行管理者 | 運行管理者試験(貨物)合格者を選任。5両ごとに1名以上。 |
| 整備管理者 | 整備管理者資格者または実務経験2年以上の者を選任。 |
| 法令試験 | 役員(代表取締役等)が運輸局の法令試験に合格すること(外国人も受験可)。 |
| 財産的基礎 | 600万円以上(車両・車庫・設備費等の自己資金)。通帳残高での証明が必要。 |
| 損害賠償能力 | 対人・対物の任意保険への加入(事業用)が必須。 |
2024年問題対応として審査が強化された点:申請時に提出する「事業計画書」に、労働時間管理の具体的方法・乗務記録の保存体制・デジタコ等の導入状況が記載されていることを運輸局が重視するようになっています。
3. 外国人が運送会社を設立する場合の注意点
経営管理ビザとの同時取得が必要
在留資格「経営・管理」の要件(資本金3,000万円・常勤職員・事業計画等)と運送業許可要件を同時に満たす設計が必要。どちらかだけでは事業開始できない。
法令試験は外国人でも受験可
役員が受験する運輸局の法令試験は外国語対応なし(日本語のみ)。合格できるよう事前学習が必須。不合格の場合は再試験待ちとなり許可が大幅に遅れる。
資金要件の整合性
経営管理ビザの資本金3,000万円と、運送業許可の自己資金600万円以上を両立させる資金計画が求められる。資金の出所説明・残高証明を一括で準備する。
事業用ナンバー(緑ナンバー)取得
許可後、事業用自動車等連絡書の取得→運輸支局での登録変更という手順が必要。外国人名義でも可能だが、在留カード・法人登記との整合性確認が必要。
バーチャルオフィスは完全にNG。運送業許可の「営業所」要件と経営管理ビザの「実態ある事務所」要件はどちらもバーチャルオフィスを認めません。実際に使用できる物理的な事務所・車庫の確保が出発点です。
4. 許可取得の全体フロー
①事業計画策定
→
②営業所・車庫確保
→
③車両・人員確保
→
④申請書類作成
→
⑤運輸局申請
→
⑥法令試験
→
⑦審査(3〜6月)
→
⑧許可・登録
→
⑨緑ナンバー取得
→
⑩事業開始
申請受理から許可まで標準3〜6か月。書類不備・法令試験不合格・車庫要件不足などで大幅に遅延するケースが多い。事前相談・書類準備の段階から専門家が関与することで、最短での取得が可能です。
5. 2024年問題・2026年問題への実務対応
2024年問題(時間外上限規制)への対応
| 課題 | 具体的な対応策 |
|---|---|
| 労働時間管理 | デジタコ(デジタル式運行記録計)の導入。乗務記録の適正保存。勤怠管理システムの整備。 |
| 運賃・料金改定 | 標準的運賃を踏まえた荷主との交渉。適正運賃の収受体制を事業計画書に明記。 |
| ドライバー確保 | 採用・定着のための待遇改善。外国人ドライバー採用の場合は在留資格(技術・人文知識・国際業務等)の確認が必要。 |
| 多重下請けの是正 | 2024年以降、元請けへの「実運送体制管理簿」作成義務が課された。下請け構造の把握・見直しが必要。 |
2026年問題(標準的運賃再改定)への対応
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 標準的運賃の改定 | 2026年に予定される再改定では、燃料費・人件費上昇を反映した運賃水準への移行が加速。許可申請の事業収支計算にも反映必要。 |
| 荷主との契約見直し | 改定後の標準的運賃を下回る契約は行政指導の対象。新規参入でも荷主との契約内容が審査で確認される。 |
| 補助金・支援制度 | 国交省・中小企業庁・熊本県の補助金(デジタコ導入・省エネ車両・人材確保等)を活用することで初期投資を圧縮できる。認定経営革新等支援機関としてサポート可能。 |
当事務所は認定経営革新等支援機関です。補助金申請(事業再構築補助金・ものづくり補助金・省エネ補助金等)と運送業許可申請をワンストップで支援。補助金を活用した車両・設備投資と許可取得を同時に進めることで、コストを抑えた事業スタートが可能です。
6. 関連する許可・届出一覧
軽貨物運送(軽トラック)
貨物軽自動車運送事業届出(許可不要・届出のみ)。運輸支局への届出で開始可能。個人事業主でも可。
倉庫業
倉庫業登録(国交省)が必要。施設・設備の基準あり。運送業と組み合わせた3PL事業に多い。
利用運送(フォワーダー)
貨物利用運送事業登録。実運送を持たずに輸送手配のみを行う場合。国際物流・輸入業との相性が良い。
旅客運送
一般乗合・貸切バス・タクシーは別許可(道路運送法)。貨物と旅客は法令・許可が完全に異なる。
海上・航空貨物
内航海運業・航空貨物は別の許可体系。陸上運送と連携する複合一貫輸送の場合は各許可が必要。
危険物輸送
消防法・高圧ガス保安法等の規制あり。一般貨物許可に加えて各種資格・設備が必要になる。
7. よくある質問
Q外国人でも運送会社の代表になれますか?
なれます。ただし在留資格「経営・管理」の取得が前提となります。また、法令試験は日本語のみのため、合格のための準備が必要です。試験勉強のサポートも含めてご相談ください。
Q許可なしで軽トラックで運送をすることはできますか?
軽自動車・125cc以下のバイクを使う場合は「貨物軽自動車運送事業届出」(許可不要)で開始できます。ただし普通・大型トラックを1台でも使う場合は一般貨物自動車運送事業許可が必要です。
Q熊本から全国で運送業をしたい場合はどうなりますか?
一般貨物自動車運送事業許可は全国共通です。熊本の運輸支局(九州運輸局熊本運輸支局)で許可を受ければ全国を対象エリアとして運送業を営めます。複数拠点を設ける場合は各拠点の要件を満たす必要があります。
Q運行管理者・整備管理者の資格がない場合は?
外部から有資格者を選任することも可能です(外部委託は整備管理者のみ認められている点に注意)。運行管理者は自社で選任が必要です。当事務所では有資格者のご紹介ネットワークもあります。
Q費用はどのくらいかかりますか?
申請にかかる登録免許税は12万円。当事務所への報酬は事案の複雑さ・外国語対応の有無により異なります。初回相談(無料)で詳細なお見積りをご提示します。補助金を活用することで実質的な自己負担を大幅に圧縮できるケースもあります。
まずは無料相談から
物流・運送業への新規参入、増車・事業拡大、外国人起業家の許可取得、補助金活用まで、行政書士法人塩永事務所がワンストップで支援します。「何から始めればいいかわからない」というご相談から歓迎です。
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