
酒類の「試験製造免許」を取得したい事業者様へ
― 熊本での申請は行政書士法人塩永事務所が支援します ―
酒類の製造には、酒税法第7条に基づく「酒類製造免許」が必要です。 その中でも 「試験製造免許」 は、研究開発・製造技術の検証・新商品の試作等を目的として、一定の条件下で酒類を製造することを認める特別な免許です。
通常の酒類製造免許とは異なり、販売を目的としない研究開発用途に限定される点が特徴であり、申請には厳格な要件が課されています。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の事業者様からの
- 新商品の試作
- 醸造技術の研究
- 大学・研究機関との共同研究
- 酒類関連事業の事前検証
などの目的による試験製造免許申請を多数支援しています。
■ 試験製造免許とは(酒税法第7条・第43条)
試験製造免許は、次のような場合に付与される「限定的な酒類製造免許」です。
- 新たな酒類の製造方法の研究
- 原材料・製造工程の検証
- 製造設備の性能確認
- 新商品の試作
- 学術研究・共同研究
販売目的の製造は不可であり、製造した酒類は研究目的に限り使用できます。
■ 試験製造免許の主な要件(国税庁通達)
試験製造免許の取得には、以下の要件を満たす必要があります。
① 試験・研究の必要性が明確であること
- 研究目的
- 試験内容
- 製造数量
- 研究計画
- 使用設備の内容
が合理的に説明できる必要があります。
② 製造設備が適切であること
- 衛生管理
- 温度管理
- 発酵・貯蔵設備
- 計量設備
- 安全管理体制
など、酒類製造に必要な設備が整備されていること。
③ 酒税法上の管理体制が整っていること
- 製造数量の記録
- 試験結果の記録
- 廃棄方法
- 保管方法
- 研究終了後の報告
など、酒税法に基づく管理が可能であること。
④ 研究終了後の処理方法が明確であること
- 試験製造した酒類の廃棄方法
- 研究成果の報告方法
が明確である必要があります。
■ 試験製造免許の申請手続
以下は、試験製造免許取得の一般的な手続の流れです。
■ 必要書類
- 試験製造免許申請書
- 研究計画書
- 製造設備一覧
- 施設の平面図・配置図
- 原材料・製造方法の説明書
- 試験製造数量の根拠資料
- 管理体制に関する書類
- 会社の登記事項証明書
- 役員の履歴事項
- 事業計画書
※研究内容・設備規模により追加書類が必要となります。
■ 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の事業者様に対し、以下の支援を提供しています。
✔ 試験製造免許の要件確認
研究内容・設備・数量が要件を満たすかを精査。
✔ 事前相談の同行
税務署との協議を円滑に進めるためのサポート。
✔ 研究計画書・申請書類の作成
専門性の高い書類を正確に作成。
✔ 設備基準の確認
酒類製造に必要な設備・衛生管理体制の確認。
✔ 免許取得後の管理体制整備
記録方法・廃棄方法・研究終了報告の支援。
■ 試験製造免許が必要となる典型的なケース
- 新商品の試作(クラフトビール・果実酒・蒸留酒など)
- 原材料の研究(熊本産農産物の活用など)
- 醸造技術の検証
- 大学・研究機関との共同研究
- 製造設備の性能試験
熊本では、地場産品を活用した酒類開発の需要が高く、 試験製造免許の活用が増えています。
■ 熊本で試験製造免許の取得を検討される方へ
試験製造免許は、通常の酒類製造免許と比較しても 研究内容の妥当性・設備基準・管理体制の厳格な審査が行われます。
そのため、
- 書類作成の難易度が高い
- 事前相談が必須
- 研究計画の論理性が求められる
といった特徴があり、専門家の関与が極めて有効です。
行政書士法人塩永事務所は、熊本県内の酒類事業者・研究機関・食品関連企業からの相談を多数受けており、 試験製造免許の取得を確実に進めるための実務支援を提供しています。
■ お問い合わせ
試験製造免許の取得をご検討の方は、まずはご相談ください。
行政書士法人塩永事務所 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6 📞 096-385-9002
研究段階でも構いません。 要件確認・研究計画の整理からサポートいたします。
