
「日本に永住したい」「もうビザの更新に振り回されたくない」
その想いを、確かな実績と最新の審査知識でサポートします。
2026年、審査は過去最高レベルで厳格化。
今こそ、専門家と一緒に準備を始める時です。
⚠️ 2026年 永住審査が大きく変わっています
審査の厳格化が急速に進んでいます。「1日でも納税が遅れると不許可」「在留期間5年の取得が事実上の必須要件に」「マイナンバーによる納付状況の即時確認化」など、以前の感覚での申請では不許可になるケースが急増しています。「とりあえず申請してみる」は、今最も危険な選択です。一度の不許可は再申請のハードルを大きく引き上げます。
「手続きが大変そう」と感じる方もいるかもしれません。でも、永住権を一度取得してしまえば、その後の日本での暮らしは劇的に安定します。
更新不要
就労完全自由
住宅ローン可
安定した在留
永住権を取得しても外国籍のまま日本に在留できます。母国のパスポートを手放す必要はありません。帰化のような日本語試験・面接・国籍変更もありません。
永住許可を得るためには、出入国在留管理庁が定める4つの要件すべてを満たす必要があります。一つでも欠けると不許可となる可能性が高くなります。
税金・年金・健康保険料の「期限内納付」が厳しく求められています。マイナンバーを通じた行政機関の情報連携が進み、審査官は納付状況をリアルタイムで確認できるようになりました。「申請直前に一括納付すれば大丈夫」という時代は終わりました。日頃からの期限内納付が絶対条件です。また、配偶者の納付状況も審査対象となります。
「10年も待たなければならないの?」と思う方もいらっしゃいますが、在留資格によって短縮できる特例があります。
| 在留資格 | 永住申請に必要な期間 | ポイント |
|---|---|---|
| 一般(就労ビザ等) | 引き続き10年以上(うち就労・居住資格5年以上)原則 | 年収・納税の安定が特に重視される |
| 日本人・永住者の配偶者 | 実体ある婚姻3年以上+引き続き在留1年以上特例 | 在留期間5年が事実上必須。配偶者の収入も含む世帯審査 |
| 定住者 | 引き続き5年以上(目安)特例 | 日系人・離婚後の定住者等。安定した生計・定着性が重視 |
| 高度専門職 | 高度人材ポイント70点:3年、80点:1年で申請可特例 | ポイントの証明が必要。高い専門性がアピールに |
令和7年10月30日改訂のガイドラインにより、永住申請には最長在留期間(5年)での在留が原則必要とされています。現在は当面「3年」でも申請できる経過措置がありますが、近い将来「5年限定」に正式変更される見通しです。3年ビザをお持ちの方はお早めにご相談ください。
必要書類はお客様の在留資格・家族構成・勤務状況によって異なります。以下は代表的なものです。塩永事務所ではお客様ごとに書類リストを作成し、代行取得もサポートします。
| 書類名 | 取得先 | 必須 |
|---|---|---|
| 永住許可申請書(入管所定書式) | 入管庁HPよりDL | 必須 |
| 証明写真(4cm×3cm) | 写真館等 | 必須 |
| パスポート・在留カード(全ページのコピー) | 本人保有 | 必須 |
| 住民票(世帯全員記載・マイナンバー省略) | 市区町村役場 | 必須 |
| 住民税の課税・納税証明書(直近3〜5年分) | 市区町村役場 | 必須 |
| 源泉徴収票(直近1〜3年分) | 勤務先 | 必須 |
| 在職証明書(現在の勤務先) | 勤務先 | 必須 |
| 公的年金の保険料納付確認書(ねんきん定期便または受付証) | 日本年金機構 | 必須 |
| 健康保険証のコピー | 本人保有 | 必須 |
| 身元保証書(日本人・永住者による) | 入管所定書式 | 必須 |
| 永住理由書 | 本人作成(専門家に依頼を推奨) | 重要 |
| 戸籍謄本(配偶者が日本人の場合) | 市区町村役場 | 配偶者特例 |
| 推薦状(勤務先・地域など) | 依頼先 | 任意・有効 |
| 確定申告書の写し(自営業・フリーランスの場合) | 本人保有 | 自営業 |
| 収入印紙 10,000円 | 郵便局 | 許可時に必要 |
入管の審査官は、AIや定型文を使った理由書を即座に見抜くと言われています。なぜ日本に永住したいのか、これまでの日本での生活・仕事・地域との関わり・将来の計画を、本人の言葉で、具体的なエピソードを交えて記述することが許可への近道です。塩永事務所では、お客様の想いを丁寧にお聞きして、審査官の心に届く理由書を作成します。
「自分の書類、何が必要?」すぐ確認できます
お客様の在留資格・家族構成・勤務状況をお聞きして、必要書類リストを無料でお伝えします。まずはお気軽に。
- 税金(住民税・所得税)に1日でも納付遅延がある:マイナンバー情報連携で即座に把握されます。申請前に全額解消しても「遅延の記録」は残ります
- 年金・健康保険料に未納・滞納がある:「申請前にまとめて払えばOK」は過去の話。期限内納付の継続が必須
- 配偶者が税金・年金を払っていない:本人だけでなく、同居配偶者の公的義務履行も審査対象です
- 在留期間が3年のまま申請する:5年が事実上必須要件に。「当面3年でも可」の経過措置は廃止方向で検討中
- 転職・無職の時期がある:理由書での丁寧な説明と補足資料が必要。空白期間の説明が不十分だと不利に
- 交通違反・入管法違反の履歴:軽微なものでも複数回あるとマイナス評価。届出忘れなども2025年後半から審査に影響
- 書類不備・記載の不整合:住所・氏名・在留歴などが他の書類と合っていない。提出書類が古い(3ヶ月超え)
- 「とりあえず申請」:一度不許可になると記録が残り、再申請のハードルが大幅に上がります
- 過去3〜5年分の住民税・所得税を期限内に納付してきたか確認する
- 年金(国民年金・厚生年金)の直近2年間の納付記録を「ねんきん定期便」で確認する
- 健康保険料の納付状況に遅延がないか確認する
- 在留カードの在留期間が「5年」かどうか確認する(3年の場合は早めに相談)
- 過去の交通違反・入管法違反を整理して把握しておく
- 身元保証人(日本人または永住者)を確保しておく
お客様が入管に出向く必要はありません。平日に仕事で時間が取れない方も、安心してお任せください。
📞 096-385-9002 📧 info@shionagaoffice.jp
現在の在留資格・家族構成・収入・納税状況・在留期間などを丁寧にヒアリングし、「今、申請できるか」「いつ申請すべきか」「何を準備すべきか」を明確にお伝えします。
市区町村役場・税務署・年金機構などから取得が必要な書類は、当事務所でも代行取得できますのでご相談ください。
特に永住理由書は、採否を大きく左右する最重要書類です。お客様の日本での生活・仕事・地域への貢献・将来の計画を丁寧にお聞きし、審査官の心に届く、お客様だけの理由書を作成します。定型文・AIコピーは使いません。
平日に仕事で休めない方も問題ありません。審査期間中に追加書類の提出を求められた場合も、当事務所が迅速に対応します。
許可の場合、新しい在留カードをお渡しします。許可時には収入印紙10,000円が必要です。
万が一不許可の場合は、不許可理由の確認・再申請の検討を一緒に行います。
熊本の永住許可申請は
行政書士法人塩永事務所へ
「要件を満たしているか不安」「書類が多くて何から手をつければ」
「一度不許可になってしまった」…
どんな状況でも、まず無料相談でお気軽にお声がけください。
お客様の「永住」という夢に、全力で寄り添います。
