
熊本県で建設業許可を取得するためには、大きく分けて5つの厳格な要件をすべてクリアする必要があります。
2024年の法改正や最新の審査実務を踏まえ、熊本県知事許可(一般)を想定した詳細要件をわかりやすく整理しました。
1. 経営管理態勢の要件(経管:けいかん)
法人の役員や個人事業主の中に、建設業の経営経験を持つ人がいる必要があります。
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常勤であること: 申請者の事務所に常勤している必要があります。
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経営経験:
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建設業の経営者(取締役や個人事業主)としての経験が5年以上あること。
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または、経営者を補佐する立場(執行役員等)での経験が6年以上あること。
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適切な社会保険への加入: 健康保険、厚生年金、雇用保険への加入が義務化されています(未加入の場合は原則として許可が下りません)。
2. 専任技術者の配置(専技:せんぎ)
各営業所に、その業種の専門知識を持つ技術者を「常勤」で配置しなければなりません。
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資格または実務経験:
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国家資格: 1級・2級の施工管理技士、建築士、技能検定など。
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実務経験: 資格がない場合、その業種に関する10年以上の実務経験(指定学科卒業なら3〜5年に短縮)を証明する必要があります。
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常勤性: 他の会社の技術者や、他の営業所の技術者との兼任はできません。
3. 誠実性
契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれがないことが求められます。
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過去に建設業法や刑法等で罰せられていないこと。
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暴力団員等との関わりがないこと。
4. 財産的基礎
倒産リスクが低く、事業を継続できる資金力があるかチェックされます。
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自己資本額: 直近の決算書において、自己資本(純資産合計)が500万円以上あること。
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資金調達能力: 自己資本が500万円未満の場合、銀行発行の「500万円以上の預金残高証明書」(有効期限は通常1ヶ月程度)を提出できること。
5. 欠格要件に該当しないこと
役員や本人、令第3条の使用人(支店長等)が、以下の項目に当てはまらないことが条件です。
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破産者で復権を得ない者。
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不正な手段で許可を受けた等の理由で、許可を取り消されてから5年を経過しない者。
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禁固以上の刑、または建設業法違反による罰金刑を受けてから5年を経過しない者。
熊本県特有のポイントと「証明」の難しさ
要件を満たしていることと、それを「公的な書類で証明できること」は別問題です。熊本での申請において、特につまずきやすい点は以下の通りです。
「実務経験10年」の証明
資格がない場合、過去10年分の「契約書」「注文書」「入金記録(通帳コピー)」を揃える必要があります。熊本県庁の審査では、これらの整合性が非常に厳しくチェックされます。
営業所の実態確認
熊本県では、営業所の実態(看板、固定電話、机、独立したスペースなど)を示す写真の提出が必要です。自宅兼事務所の場合は、居住スペースと明確に分かれているかどうかがポイントになります。
2026年度の最新ルール
働き方改革の推進により、適正な労務費の支払い実態や、週休2日制への対応状況など、コンプライアンス(法令遵守)への姿勢も間接的に問われる場面が増えています。
行政書士法人塩永事務所(熊本)によるサポート
建設業許可は、要件の判断ミス一つで数ヶ月の時間が無駄になることがあります。
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無料要件診断: 「経管」や「専技」に該当するか、その場でお調べします。
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不備のない書類作成: 複雑な実務経験の証明も、当事務所が過去の資料を整理し、審査官に納得感のある形に仕上げます。
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スピード申請: 熊本市中央区水前寺の拠点を活かし、県庁とのスムーズな連携で早期取得をサポートします。
お問い合わせ 行政書士法人塩永事務所 電話:096-385-9002
熊本での建設業許可、業種追加、更新、経営事項審査(経審)まで、建設業のプロフェッショナルとして全力で支援いたします。
