
皆様、こんにちは。熊本の登録支援機関であり認定経営革新等支援機関の行政書士法人塩永事務所です。子どもと接する仕事における性被害防止が強く求められる中、2024年6月に「こども性暴力防止法」(正式名称:学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)が成立しました。この法律により導入される「日本版DBS」は、2026年12月25日に施行されます。
日本版DBSは、イギリスのDisclosure and Barring Service(DBS)を参考にした制度で、子ども(原則18歳未満)と継続的に接する業務に従事する人の性犯罪歴を確認し、再犯を防止する仕組みです。主な内容
- 対象者:学校・幼稚園・認可保育所・児童養護施設などの義務対象事業所の従事者(新規採用者および現職者)。民間教育保育等事業者(学習塾、スポーツクラブなど)は認定を受けた場合に対象となります。
- 対象犯罪:不同意わいせつ罪、不同意性交罪、児童ポルノ禁止法違反、条例違反の痴漢・盗撮など「特定性犯罪」。被害者が子ども以外の場合も対象に含まれる場合があります。
- 照会方法:事業者がこども家庭庁を通じて法務省に犯罪歴を照会(戸籍情報などを基に確認)。
- 照会期間の目安:禁錮刑以上は刑の執行終了後20年程度、罰金刑は10年程度(詳細はガイドラインによる)。
- 事業者の義務:性犯罪歴が確認された場合、子どもと接する業務への不採用・配置転換・解雇などの防止措置を講じる必要があります。
- 民間事業者:学習塾、スポーツクラブ、放課後児童クラブなどは任意の認定制度。認定を受けると「こまもろうマーク」(認定事業者マーク)を表示でき、保護者からの信頼向上につながります。個人事業主(フリーランスのベビーシッターなど)は現時点で対象外となる場合が多いです。
2. 2026年4月現在の最新動向
- 施行日確定:2026年12月25日(政令で正式決定)。
- ガイドライン策定:こども家庭庁が施行ガイドラインを公表(令和8年2月更新あり)。事業者マーク「こまもろうマーク」も策定済み。
- 有識者検討会:2025年より複数回開催され、対象業務の範囲、防止措置の具体的な基準、個人情報保護体制などが議論され、ガイドラインに反映されています。
- 外国人対応:英語字幕付きの説明動画作成など、外国人職員への周知体制も整備中。
施行まであと約8ヶ月。義務対象事業者は2026年春頃から順次準備が本格化します。民間事業者も認定取得を検討する動きが活発化しています。
3. 日本版DBSと外国人・ビザ申請の関係(行政書士が特に注意するポイント)外国人材を雇用する事業者や、外国人経営者にとって重要な影響があります。
- 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務、教育など)
学校・保育所などで働く外国人は性犯罪歴確認の対象。日本の犯罪歴に加え、**母国の犯罪経歴証明書(無犯罪証明書)**の提出を求められるケースが増える可能性があります。 - 在留資格更新時のリスク
現職の外国人従事者で性犯罪歴が発覚し、配置転換や解雇となった場合、雇用契約内容の変更が在留資格更新審査に影響する恐れがあります。 - 経営・管理ビザ
学習塾やスポーツクラブを経営する外国人が日本版DBS認定を申請する場合、従業員の犯罪歴確認体制や研修体制が審査ポイントとなります。事業計画書にDBS対応を明記すると信頼性が高まります。
実務的な注意点
犯罪経歴証明書の取得は国によって手続き・所要期間(1〜3ヶ月以上)が異なり、翻訳・認証が必要になる場合もあります。ビザ申請と並行して早めの準備が重要です。
4. 事業者が今すぐ準備すべきポイント
- 要配慮個人情報(性犯罪歴)の適切な管理体制構築(漏洩防止のためのセキュリティ対策・従業員教育)
- 性暴力防止のための従業員研修と、子どもが相談しやすい環境整備
- 民間事業者は認定申請に向けた体制整備(指導者数・事業継続期間などの要件確認)
- 外国人従事者への対応(証明書取得支援、多言語周知)
個人情報漏洩や防止措置の不備は罰則の対象となる可能性があるため、早めの相談をおすすめします。
5. 行政書士法人塩永事務所のサポート内容当事務所は登録支援機関として外国人材支援に実績があり、入管法・個人情報保護法に精通した行政書士が対応します。
日本版DBS導入に伴う以下のサポートを提供しています。
- 日本版DBS認定申請に必要な書類作成・体制構築アドバイス
- 外国人従事者の犯罪経歴証明書取得支援とビザ申請手続き
- 性犯罪歴確認に伴う雇用契約見直し・在留資格更新のコンサルティング
- 多言語対応相談(英語・中国語など、予約制)
熊本に拠点を置きながら、全国・オンライン対応も可能です。初めての制度対応で不安な事業者様に、わかりやすく実践的なサポートをお届けします。
6. お問い合わせ日本版DBSに関するご質問、認定申請準備、外国人材のビザ手続きでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
所在地:熊本市中央区水前寺1-9-6
電話:096-385-9002(平日9:00~18:00)
メール:info@shionagaoffice.jp
公式サイト:https://shionagaoffice.jp/
最新情報はこども家庭庁公式サイトも併せてご確認ください。子どもたちの安全を守りながら、事業者の皆様が安心して運営できるよう、行政書士法人塩永事務所が全力でサポートいたします。
