
- 在留期間:最長6ヶ月(更新・延長は原則不可)
- 活動内容:日本国外の法人・団体との雇用契約に基づくリモートワーク、または海外顧客への役務提供(日本国内企業への就労は不可)
- 在留カード:交付されない場合が多い
- 家族帯同:配偶者・子向けの特定活動(告示54号)も利用可能(対象国籍がやや広い)
一度出国し、6ヶ月以上経過すれば再申請が可能です。観光ビザ(短期滞在)ではカバーできない「中長期の働きながらの滞在」に最適です。デジタルノマドビザの主な取得要件(2026年最新)申請には以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 対象国籍:日本と租税条約を締結しており、かつ査証免除対象国・地域の国籍者(約49〜50カ国・地域)。アメリカ、イギリス、オーストラリア、ドイツ、フランス、韓国、シンガポール、台湾、香港など。
- 年収要件:申請時点で個人年収1,000万円以上(海外からの安定した収入を証明)
- 医療保険:日本滞在全期間をカバーする民間医療保険加入(傷害疾病治療費用補償額1,000万円以上が目安)
- その他:公衆衛生・公序良俗に反しないこと、日本での活動予定が明確であること
年収証明には、就労国発行の納税証明書・所得証明書、銀行取引明細、雇用契約書などが重要です。フリーランス・個人事業主の場合も、経費控除後の所得で判断されることがあります。要件を満たしているか不安な方は、早めの相談をおすすめします。行政書士法人塩永事務所のデジタルノマドビザ申請サポート熊本市中央区水前寺に拠点を置く行政書士法人塩永事務所は、登録支援機関として外国人材の在留資格手続きに実績があります。デジタルノマドビザのような新しい特定活動の申請についても、以下のトータルサポートを提供しています。
- 対象国籍・年収・保険などの要件適合度診断(初回相談で詳細チェック)
- 必要書類のリストアップと収集アドバイス(海外書類の翻訳・証明対応も支援)
- 申請書類の作成・チェック・提出代行
- 出入国在留管理局への申請手続きサポート(郵送・オンライン対応可)
- 審査中の追加資料対応や質問へのフォロー
- 入国後の生活・税務に関する簡単なアドバイス
書類不備が原因で審査が長引くケースが多いため、専門行政書士に依頼することで許可率向上と時間短縮が期待できます。海外在住の方もメール・オンライン相談で対応可能です。なぜ登録支援機関の行政書士に依頼するべきか?
- 最新情報に強い:入管の運用基準を常に把握し、2026年現在の正確な対応が可能
- 書類の正確性とスピード:複雑な年収証明や保険証明を漏れなく整理
- 負担軽減:海外からでも効率的に手続きを進められる
- ワンストップ対応:デジタルノマドビザ以外にも、特定技能、在留資格変更、経営力向上計画などの経営支援も連携可能
- 信頼の地域密着:熊本に根ざしながら、全国・海外からの相談実績多数
「年収要件をどう証明すればいいか」「保険は何を選べばいいか」など、初めての方の不安を丁寧に解消します。お問い合わせ・ご相談(今すぐ行動を!)行政書士法人塩永事務所
所在地:熊本市中央区水前寺1-9-6
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
公式サイト:https://shionagaoffice.jp/デジタルノマドビザの申請をお考えの方は、今すぐ初回相談をご予約ください。国籍・年収状況・滞在予定などを伺い、あなたに最適な申請戦略とサポートプランを無料でご提案します。英語対応が必要な場合もお気軽にお知らせください。(本記事は2026年4月現在の最新情報に基づく紹介記事です。デジタルノマドビザの要件・手続きは法改正や運用変更により更新される可能性があります。必ず法務省・出入国在留管理庁の公式サイトで最新情報を確認してください。)
日本滞在を検討されているデジタルノマドの皆様からのご相談を心よりお待ちしています!
