
【2026年最新版】台湾の方が日本(熊本)で会社設立するには?
外国人による会社設立の完全ガイド台湾から日本への進出や、熊本で新しいビジネスを始めたいとお考えの台湾人事業者様へ。はじめまして、熊本の認定経営革新等支援機関である行政書士法人塩永事務所です。
近年、熊本県では半導体関連産業の拡大、阿蘇・天草の観光開発、復興関連工事などにより、外国人投資家・起業家からの会社設立相談が急増しています。特に台湾の方からは「日本で株式会社を設立したい」「経営管理ビザを取得して事業を運営したい」というご相談を多くいただいています。
しかし、外国人(特に海外在住の台湾人)の会社設立は、会社設立登記と**在留資格(経営・管理ビザ)**の両方を適切に進める必要があり、手続きが複雑です。書類の認証・翻訳、事業計画の説得力、ビザ要件の厳格化などでつまずくケースが少なくありません。本記事では、台湾の方が熊本で会社設立するための最新手続き、必要書類、注意点、流れをわかりやすく解説します。当事務所の実務経験に基づいたポイントも交えています。
台湾人が日本で会社設立できるか?
基本ルール(2026年現在)
- 設立自体は可能:代表取締役が全員台湾在住(海外在住)でも、株式会社の設立登記は可能です。
- 日本人である必要もありません(2015年以降の法務局取扱い変更)。
- ただし、実際に日本で経営・管理を行う場合:在留資格「経営・管理」の取得がほぼ必須です。無在留資格や他の在留資格(技術・人文知識・国際業務など)で実質的な経営は認められません。
- 2025年10月改正の影響:経営・管理ビザの要件が厳格化され、資本金規模、常勤職員の雇用、日本語能力などがより重視される傾向にあります。
- 事前の十分な準備が重要です。
熊本県では、**熊本市がスタートアップビザ(外国人起業活動促進事業)**を運用開始しており、起業準備のための在留資格を活用できるケースもあります。
台湾人特有の会社設立手続きのポイント台湾の方が発起人・役員となる場合、日本国内の会社設立と比べて以下の点が異なります。
- 必要書類の認証・翻訳
- 個人の場合:台湾発行の印鑑証明書(原本)+日本語翻訳文
- 法人の場合:台湾の登記事項証明書(会社登記証明)+代表者の印鑑証明書
これらに日本語翻訳を付け、場合によっては台湾公証人認証・外務省認証・日本経済文化弁事処での手続きが必要になることがあります。法務局によって取扱いが微妙に異なるため、事前確認が必須です。
- 署名証明や宣誓供述書
海外在住者の場合、サイン証明書や宣誓供述書を提出するケースがあります。 - 資本金の払込み
台湾から日本の銀行口座への送金証明が必要です。会社設立前に日本側の銀行口座を開設できない場合は、準備ビザや代理手続きを活用します。 - 営業所(本店所在地)
熊本市内や県内の事務所・店舗を確保。バーチャルオフィスだけではビザ審査で厳しく見られる傾向があります。
会社設立から経営管理ビザ取得までの主な流れ(台湾在住の場合)海外在住の台湾人が熊本で会社を設立し、事業を運営する場合の典型的なステップです。
STEP1:事前相談・要件診断
事業内容、資本金規模、事業計画の方向性を確認。経営管理ビザの要件を満たせるかを無料診断。
STEP2:起業準備在留資格の検討(オプション)
熊本市のスタートアップビザ(最長2年程度)を活用して来日し、事務所探し・口座開設・会社設立を進める方法もあります。
STEP3:会社設立手続き
- 定款作成・公証役場認証
- 資本金払込み(台湾からの送金)
- 法務局(熊本法務局)への設立登記申請
- 税務署・社会保険事務所への届出 期間の目安:書類準備から登記完了まで約1〜2ヶ月(国際郵便のやり取りで時間がかかる場合あり)。
STEP4:経営・管理ビザの申請
- 在留資格認定証明書交付申請(台湾在住の場合)または在留資格変更許可申請
- 必要書類:事業計画書、事務所契約書、資本金に関する資料、収支計画、日本語能力証明など
- 審査期間:1〜3ヶ月程度(ケースにより変動)
STEP5:来日・事業開始
在留カード取得後、住民登録・銀行口座本格活用・許認可申請(業種による)。
STEP6:事業運営支援
補助金申請、資金調達、許認可(建設業・運送業など)、会計・税務相談。
経営・管理ビザの主な要件(2026年最新のポイント)
- 事業の安定性・継続性が見込めること(現実的な事業計画書が重要)
- 事業所が確保されていること
- 資本金500万円以上(または常勤職員2名以上雇用)などの基準を満たすこと(改正後、より厳しく審査される傾向)
- 申請者本人の経営経験や専門性、日本語能力(一定レベル)が考慮されるケースが増加
台湾の方の場合、事業計画書で「台湾の強み(製造業・IT・観光など)を活かした日本市場展開」を具体的に示すと説得力が増します。熊本で会社設立するメリットと当事務所の強み熊本は交通アクセスが良く、半導体・製造業・農業・観光のポテンシャルが高い地域です。
外国人起業家にとって、コストを抑えつつ事業をスタートしやすい環境があります。行政書士法人塩永事務所の特徴
- 熊本の認定経営革新等支援機関として、公的立場で会社設立・ビザ申請・補助金・資金調達をワンストップ支援
- 外国人会社設立と経営管理ビザの豊富な実績(台湾案件対応経験あり)
- 事業計画書作成から書類認証・翻訳・申請代行、現地法務局・入管対応まで完全サポート
- 代表行政書士が直接担当する丁寧・迅速な対応
- 会社設立後の許認可(建設業など)や経営相談も継続的に対応可能
台湾語対応相談や、台湾書類の扱いに慣れたスタッフが在籍しており、スムーズに進められます。
よくあるご質問(Q&A)
Q:台湾在住のまま会社設立は可能ですか?
A:はい、代表取締役が海外在住でも設立登記は可能です。ただし、実際に経営を行うには経営管理ビザが必要です。
Q:資本金はいくら必要ですか?
A:会社法上は1円でも可能ですが、ビザ審査では500万円以上(またはそれに準ずる規模)が目安となります。改正後の最新要件を確認しながら計画を立てます。
Q:期間はどれくらいかかりますか?
A:準備から会社設立まで1〜2ヶ月、ビザ取得まで追加で1〜3ヶ月程度が一般的です。スタートアップビザを活用すれば準備期間を確保しやすくなります。
Q:個人事業主として始めることはできますか?
A:可能ですが、経営管理ビザの観点では法人設立の方が審査で有利になるケースが多いです。
まとめ|
台湾から熊本での会社設立は専門家と一緒に台湾の方が日本で会社を設立し、成功させるためには、正確な書類準備と説得力のある事業計画、ビザ要件の的確な対応が鍵となります。
特に熊本のような地方都市では、地域事情を踏まえた支援が重要です。熊本の認定経営革新等支援機関である行政書士法人塩永事務所では、台湾人事業者様の会社設立から経営管理ビザ取得、事業立ち上げまでをトータルでサポートいたします。初回相談は無料です。
日本・熊本でのビジネス成功を全力でお手伝いします。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
(認定経営革新等支援機関) 096-385-9002
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熊本市中央区水前寺1-9-6
対応エリア:熊本県全域(熊本市・八代・阿蘇・天草など)および全国対応
台湾語対応相談も可能です(通訳手配可)。
※本記事は2026年4月現在の一般的な情報に基づいています。法改正や個別事情により異なる場合がありますので、必ず専門家にご相談ください。
熊本で台湾人起業家を応援します!
