
一般貨物自動車運送事業許可申請・特殊車両通行許可申請・
保安基準緩和申請の手続き完全ガイド
運送・物流事業を展開するうえで避けて通れない各種許認可手続き。申請に必要な要件・書類・手順を、熊本の行政書士法人塩永事務所がわかりやすく解説します。
- 一般貨物自動車運送事業許可申請とは
- 一般貨物の許可要件と申請手続き
- 特殊車両通行許可申請とは
- 特殊車両通行許可の申請手続き
- 保安基準緩和申請とは
- 保安基準緩和申請の手続き
- 当事務所にご依頼いただくメリット
一般貨物自動車運送事業許可申請とは
他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)を使用して貨物を運送する事業を「一般貨物自動車運送事業」といいます。この事業を行うためには、国土交通大臣(地方運輸局長)の許可を取得することが貨物自動車運送事業法により義務付けられています。無許可で事業を行った場合は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。
「軽貨物」(軽自動車・二輪)は別途、貨物軽自動車運送事業の届出が必要です。一般貨物(3ナンバー・4ナンバー以上)と混同しないようご注意ください。
一般貨物自動車運送事業の許可要件と申請手続き
① 主な許可要件(5つの柱)
1. 営業所・休憩仮眠施設
- 使用権原(自己所有または賃借)があること
- 農地法・都市計画法・建築基準法等に抵触しないこと
- 乗務員が利用できる適切な休憩・仮眠施設を設けること
2. 車庫
- 営業所に併設、または営業所から直線距離10km(一部地域は5km)以内
- 車両数に見合った広さを確保(前面道路幅員も要確認)
- 使用権原があること
3. 車両(事業用自動車)
- 最低5両以上(霊柩・一般廃棄物等の特定業務は1両も可)
- 使用権原(所有または割賦・リース)があること
4. 運行管理者・整備管理者
- 運行管理者:国家資格保持者を選任(29両以下は1名)
- 整備管理者:規定の実務経験または整備士資格保持者を選任
- 役員・常勤の従業員から選任
5. 財産的基礎
- 自己資金(自己名義の預金等)が一定基準額以上あること
- 基準額は車両数・拠点数により算定(概ね500万円〜)
- 許可申請から許可取得まで継続して確認されます
② 申請から事業開始までの流れ
書類準備
申請書提出
法令試験
(3〜5ヶ月)
納付・登録
③ 主な提出書類
申請者(法人の場合は役員)が法令試験(運送事業関連法令・通達の筆記試験)に合格することが許可の条件となっています。熊本の場合、九州運輸局熊本運輸支局での受験になります。
特殊車両通行許可申請とは
道路法・道路交通法で定められた「一般的制限値」(長さ・幅・高さ・総重量・軸重等)を超える車両を「特殊車両」といいます。特殊車両が公道を通行するためには、道路管理者(国・都道府県・市町村)から特殊車両通行許可を得る必要があります(道路法第47条の2)。
建設機械の回送、大型鉄骨・橋桁等の輸送、農業機械の移動など、熊本県内でも広く必要とされる許可です。
一般的制限値(超えると特殊車両)
特殊車両通行許可の申請手続き
① 申請先
通行する道路を管理する道路管理者に申請します。国道のみを通行する場合は地方整備局(熊本河川国道事務所等)、県道・市町村道を含む場合はそれぞれの道路管理者への申請が必要です。複数の道路管理者にまたがる場合は「窓口一本化制度」や「オンライン申請システム(NEXCO・国交省)」を活用できます。
② 申請の流れ
③ 主な提出書類
- 特殊車両通行許可申請書
- 車両の諸元に関する説明書(車検証の写し等)
- 通行経路図(道路種別・橋梁名等を明記)
- 車両の構造を示す図面(側面図・平面図等)
- 荷物の積載状況を示す資料(積荷がある場合)
許可証は車両に携行し、道路管理者・警察官等の要求があればいつでも提示できる必要があります。許可条件(徐行区間・誘導車の配置義務等)を厳守してください。無許可通行・条件違反は罰則の対象です。
保安基準緩和申請とは
道路運送車両法に定める「道路運送車両の保安基準」は、車両の長さ・幅・高さ・重量・制動装置・連結装置など、車両の構造・装置に関する基準を定めています。特殊な作業や輸送のために、この基準を満たさない特殊な構造・装置を持つ車両を使用する場合、国土交通大臣の保安基準緩和認定が必要です(道路運送車両法第111条)。
例えば、超大型重機の輸送用セミトレーラ、特殊な油圧式台車、全長が基準を超える連結車両などが該当します。特殊車両通行許可と組み合わせて取得するケースが多くあります。
保安基準緩和申請の手続き
① 申請先
使用の本拠を管轄する地方運輸局(熊本運輸支局)に申請します。国土交通大臣への申請となりますが、実務上は地方運輸局長へ委任されています。
② 主な緩和項目と対象車両例
③ 申請の流れ
対象確認
収集・作成
作成・提出
(場合により現車確認)
証交付
④ 主な提出書類
- 保安基準緩和申請書
- 車両の構造・装置を説明する書類(3面図・写真等)
- 強度計算書・試験成績書(必要に応じて)
- 使用目的・使用経路等を説明する書類
- 製造業者等の証明書(輸入車の場合等)
認定を受けた車両は、保安基準緩和認定証を車両に備え付ける必要があります。また、認定された条件・範囲内でのみ使用が認められ、条件を逸脱した使用は違法となります。車検時にも認定証の提示が求められます。
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