熊本県の解体工事業登録と建設業許可の解体工事業のこと
請負金額 | 経営管理責任者 | 専任技術者 | 入札参加 | 営業の範囲 | |
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解体工事業の登録 | 500万円未満のみ | 不要 | 必要 | × | 登録した都道府県のみ |
建設業許可の解体工事業 | 制限なし | 必要 | 必要 | ○ | 全国 |
■ 建設業許可取得には、経営管理責任者を必ず選任する必要があります。
■ 要件は解体工事業登録の方が緩和されております。
(例)専任技術者になるための実務経験(学歴や資格不問の場合)
・解体工事業登録の場合:8年
・建設業許可の解体工事業:10年
熊本県の解体業許可申請・解体業登録サポートは行政書士法人塩永事務所にお声がけください。経験豊富な行政書士が丁寧・迅速に対応いたします。