技能実習生が日本に第1号技能実習生として入国した後には、法定講習として法的保護講習を受ける必要があり、この講習を行う義務があるのは技能実習生の監理団体の方々となります。
入国後の法的保護講習
第一号技能実習生として来日した外国人は「入国後講習」を受ける必要があります。
出入国在留管理庁・厚生労働省発行の技能実習制度運用要領に記載されている事項で、さまざまな講習を多くの時間をかけて行うことが義務付けられ、運用要領により求められていることは多くあります。
【関係の省令の規定】
七 第一号技能実習に係るものである場合にあっては、入国後講習が次のいずれにも該当するものであること。イ 第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体が、自ら又は他の適切な者に委託して、座学(見学を含む 。ハにおいて同じ。)により実施するものであること。
ロ 科目が次に掲げるものであること。
(1) 日本語(2) 本邦での生活一般に関する知識
(3) 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報(専門的な知識を有する者(第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、申請者又は監理団体に所属する者を除く。)が講義を行うものに限る。)
(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、本邦での円滑な技能等の修得等に資する知識
上記の法的保護講習の内、ロ(3)の「法的保護に必要な情報」を「専門的な知識を有する者」により第一号技能実習生へ提供することが求められています。
行政書士法人塩永事務所はその分野の専門家講師です。
出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報です。
法的保護講習の講義内容
- 技能実習法令
- 入管法令
- 労働関係法令に関する事項
- 労働安全衛生法
- 労働契約法
- 厚生年金
- 脱退一時金等
- 実習実施者や監理団体等が技能実習法令等の規定に違反していることを知った時の対応方法
- 機構における母国語相談
- 労働基準法違反の際の労働基準監督署等への連絡方法等
- 不利益取扱いの禁止に係る事項
- 賃金未払いに関する事項
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