登録支援機関登録申請のこと
登録支援機関とは、特定技能所属機関(受入れ機関、特定技能外国人を雇用する企業)との契約により委託を受けて、1号特定技能外国人に対して、日本での活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援(1号特定技能外国人支援計画)の全部の実施の業務を行う法人又は個人であって、
出入国在留管理庁へ申請し、出入国在留管理庁長官の登録を受けた者をいいます。
申請から登録
期間:約2ヵ月~3ヵ月。登録の期間は5年間です。
登録支援機関の要件
- 支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
- 以下のいずれかに該当すること
- 登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者の受け入れ実績があること
- 登録支援機関になろうとする個人または団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
- 選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること
- 上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
- 1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
- 支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
- 刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど)を受けていないこと
- 5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し、著しく不正又は不当な行為を行っていないこと
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