
熊本で飲食店を開業するなら
行政書士法人塩永事務所が申請手続きをトータルサポート
飲食店の開業には、保健所・消防署・警察署への各種申請が必要です。行政書士法人塩永事務所では、熊本県内での飲食業開業に伴う申請手続きを、専門的にサポートいたします。
✅ 保健所への申請
飲食店営業許可申請 飲食店を開業するには、熊本県知事の許可を受ける必要があります。営業許可取得には、店舗ごとに1名の「食品衛生責任者」の配置が義務付けられています。
対象業種:
- 一般食堂、料理店、寿司店、蕎麦店、レストラン、バー、弁当店、旅館など
- 食品を調理する設備を設けて営業するすべての業種
🔥 消防署への申請
店舗や事務所として建物を使用する場合、以下の届出が必要です。使用開始の7日前までに管轄の消防署へ提出します。
必要な届出:
- 消防管理者選任届
- 防火対象物使用開始届
- 消防計画の作成
🚓 警察署への申請
深夜に酒類を提供する飲食店を営業する場合は、営業開始の8日前までに管轄の警察署へ届出が必要です。
対象業種:
- スナック、居酒屋、バーなど
- 酒類を提供する深夜営業の飲食店
📝 各官公庁への申請を一括サポート
保健所・消防署・警察署への申請は、それぞれ異なる書類や期限が求められます。行政書士法人塩永事務所では、これらの申請を一括してサポートし、スムーズな開業を実現します。
お問い合わせ
飲食店開業に関する申請手続きは、専門家にお任せください。熊本県内での豊富な実績をもとに、丁寧かつ迅速に対応いたします。
行政書士法人塩永事務所
- 電話:096-385-9002(平日9:00~18:00)
- メール:info@shionagaoffice.jp
- 住所:〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
お気軽にご相談ください。開業の第一歩を、確かなサポートで。
