【酒類小売業免許】
行政書士法人塩永事務所では、酒類小売業免許申請のお手続きをサポートいたします。
酒類小売業免許は3種類に分けられます。
■一般酒類販売業免許
酒類の購入者に、対面・手渡しで販売するための免許です。店舗を構えて商品を陳列し、来訪客に販売する販売形態には、この免許が必要です。
もっとも、店舗で酒類を受注した後、直接、倉庫業者や製造元様に配送の指示をして購入者に配送することも可能です。
通信販売酒類販売業免許
■複数の都道府県にわたる「不特定多数」の消費者に、酒類を小売するための免許です。
インターネットを利用し、商品カタログを送付する方法によって、受注を誘引するのが一般的です。
現行法で通信販売できる酒類は、海外から輸入した酒類、および国内で製造された酒類のうち「限定品」に限られます。
酒類卸売業販売免許
■酒類消費者等の特別の必要に応じるため、酒類を小売することができる免許です。
酒類小売業免許申請は、個人でも可能です。
【酒類小売業免許の申請の流れ】
・お客様からのお問い合わせ・相談
・要件に該当するかの確認、打ち合わせ
・ご依頼の場合、手数料のお支払い
・必要書類の作成
・管轄税務署へ申請書の提出
・免許通知書付与の通知
・免許通知書の交付、登録免許税の納付
・酒類の販売数量等の報告手続き
申請から通知書の交付までの標準処理期間は1~2か月です。