特定技能外国人の受け入れを検討中の方へ
平成30年の入管法及び法務省設置法の一部を改正する法律によって特定技能制度が創設されました。
特定技能は下記の12分野で受入れが可能です。
「受入れ可能業種」
介護、ビルクリーニング、建設、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造、外食
労働力の受給の調整手段としての外国人材の受入れを可能とする特定技能ですが、分野によってはビザ申請の前段で分野の協議会への申請が必要で、手続きが非常に複雑で難解です。
特定技能ビザを申請するための書類の種類も多く、膨大な量となります。弊社では、申請に係る必要書類を適切に作成することはもちろん、ご要望に応じてその他の各種手続きの代行もお任せいただけます。
登録支援機関や特定技能外国人の雇用を検討中の経営者の方等、お困りの方、まずは気軽に中央区の行政書士法人塩永事務所にご相談下さい。
熊本の特定技能ビザを取得するためにフルサポートいたします。