熊本で建設業をされている事業者様の産業廃棄物収集運搬業許可取得をフルサポートしています。
産業廃物収集運搬の申請に必要な書類
法人の場合、次のものが必要です。
- 申請書類一式
- 住民票
- 登記されていないことの証明書
- 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 定款のコピー
- 講習会修了証のコピー
- 賃借対照表(直近3年分)
- 損益計算書(直近3年分)
- 株主資本等変動計算書(直近3年分)
- 法人税の納税証明書(直近3年分)
- 車検証のコピー
- 運搬車両の写真
- 運搬容器の写真
住民票と登記されていないことの証明書は役員全員分が必要になります。
収集運搬業の許可は、廃棄物を積み込むところ(排出事業者)と降ろすところ(処分先)を管轄する都道府県の許可を受ける必要があります。
例えば、熊本県の排出事業所から出る廃棄物を福岡県の処分業者まで運搬する場合は、熊本県と福岡県の許可が必要となります。通過するだけの自治体の許可は必要ありません。
建設業界は、下請負があるのが前提となっていることが多い業界で、元請から産業廃棄物収集運搬業許可を取得するように言われたり、産業廃棄物収集運搬業を業務として請負う可能性があります。下請仕事が多い建設業者にとっては、下請の工事現場で出た産業廃棄物を搬出する場合には産業廃棄物収集運搬業許可が必要になることから、産業廃棄物収集運搬業許可が必要なケースが多いです。仕事の範囲を広げようとしている会社様は取得をお勧めいたします。どんなことでもご相談ください。
【熊本市 産業廃棄物収集運搬許可の行政書士法人塩永事務所】
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じる廃棄物のことです。廃棄物処理法で20種類が定められており、廃棄物を委託をうけて適切に処分できる場所へ運ぶための許可です。
種類は、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくずコンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじんのあらゆる事業活動から排出されるものと、紙くず、木くず、繊維くず、動物系固形不要物、動物系残さ、動物のふん尿、動物の死体の排出業種が限定されています。
20種類の品目がありますが、この中で石綿含有産業う廃棄物が含まれる場合は、別途分ける必要があり、水銀使用製品産業廃棄物も運搬するか否か分ける必要があります。
また、産廃収運業の許可が必要となるのは、排出業者から受取り、処分場などへ持っていく場合は同じ県内であれば、その該当する県の許可だけで良いですが、県をまたぐ場合は、積み込む県の許可と荷を下ろす件の許可の両方の許可が必要になります。
熊本市の産業廃棄物収集運搬許可は行政書士法人塩永事務所におまかせください。
熊本県の建設業に関係する許認可(産業廃棄物収集運搬業許可・建設業許可等)は行政書士法人塩永事務所にお問い合わせください。