
【熊本県の産業廃棄物収集運搬業許可について】
熊本の産業廃棄物収集運搬許可サポートのご説明を致します。
まず産業廃棄物収集運搬業許可が必要なケースは、産業廃棄物の排出事業者から業務を委託され、産業廃棄物を処分場へと運搬する場合に必要です。このような事業を行う場合は、熊本県知事の許可を受けなければなりません。また申請は、産業廃棄物を積む場所及び降ろす場所の双方の許可が必要となります。よって、産業廃棄物収集運搬業の許可申請をする場所は、複数にわたる場合があります。一般家庭などから出る廃棄物は一般廃棄物とされ、産業廃棄物収集運搬業許可では収集運搬することは出来ません。産業廃棄物の収集運搬は、建設現場や事業所などから排出される産業廃棄物を収集運搬出来る許可になります。
【熊本市 産業廃棄物収集運搬許可の行政書士法人塩永事務所】
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じる廃棄物のことです。廃棄物処理法で20種類が定められており、廃棄物を委託をうけて適切に処分できる場所へ運ぶための許可です。
種類は、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくずコンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじんのあらゆる事業活動から排出されるものと、紙くず、木くず、繊維くず、動物系固形不要物、動物系残さ、動物のふん尿、動物の死体の排出業種が限定されています。
20種類の品目がありますが、この中で石綿含有産業う廃棄物が含まれる場合は、別途分ける必要があり、水銀使用製品産業廃棄物も運搬するか否か分ける必要があります。
また、産廃収運業の許可が必要となるのは、排出業者から受取り、処分場などへ持っていく場合は同じ県内であれば、その該当する県の許可だけで良いですが、県をまたぐ場合は、積み込む県の許可と荷を下ろす件の許可の両方の許可が必要になります。
熊本市の産業廃棄物収集運搬許可は行政書士法人塩永事務所におまかせください。
熊本県の産業廃棄物収集運搬許可は経験豊富な行政書士法人塩永事務所におまかせください。