一般廃棄物収集運搬業の許可申請は、申請先の自治体によって許可申請の要件が異なります。
- 契約先の名簿の提出
- 車種の指定
- 講習会を受講
- 申請先自治体内に会社の本店もしくは支店の登記
- 法人目的に「一般廃棄物収集運搬業」、「一般廃棄物処理業」等の記載
- 産廃と一廃で収集運搬業に用いる車両の重複の禁止
一般廃棄物の収集運搬業許可申請は、市町村により異なります。
■新規の許可申請を一切受け付けていない市町村
既存業者の廃業や人口の増加などで新たに市町村が枠を設定しない限り、一般廃棄物収取運搬業の許可取得はできません。
■新規の許可申請に高いハードルを課している市町村
■一定期間のみ、申請を受け付ける市町村
■いつでも申請を受け付ける市町村
■2トン車以上
■パッカー車の保有
■市町村内に営業所、駐車場、あるいは本店、支店の登記
■事業系一般廃棄物のみ
■洗車施設が必要
■取引先が決まってないといけない
ハードルが高い許可申請です。熊本の一般廃棄物収集運搬許可のご相談は水前寺の行政書士法人塩永事務所にお声がけください。