登録支援機関となる企業・団体
以下の要件を満たし、入管に申請することで、登録支援機関になることができます。
- 支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
- 以下のいずれかに該当すること
- 登録支援機関になろうとする個人または団体が、2年以内に中長期在留者(就労資格に限る)の受入れ実績があること
- 登録支援機関になろうとする個人または団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
- 選出された支援責任者及び支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格に限る)の生活相談業務に従事した経験を有すること
- 上記のほか、登録支援機関になろうとする個人または団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
- 外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体制を有していること
- 1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人または技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
- 支援の費用を直接または間接的に外国人本人に負担させないこと
- 5年以内に出入国または労働に関する法令に関し不正または著しく不当な行為を行なっていないこと など
上記の要件に加えて、登録支援機関として登録を取り消されて5年が経過していないことや、支援責任者、支援担当者の親族が受入機関の親族などの登録拒否事由に該当しないことも必要です。
登録支援機関は、個人でも企業でもなることができ、登録を受けると登録支援機関登録簿に登録され、入管のホームページに掲載されます。また入管に対して定期、随時の各種届出が必要で、5年ごとに更新が必要です。
登録支援機関の支援内容・10の義務的支援
受入機関は、外国人が「特定技能」としての活動を安定的で円滑に行うことができるように、職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援を実施する必要がありますが、登録支援機関は、その一部または全部を委託されて受入機関に代わり支援計画に基づいた支援を行うことができます。
支援には必ず行わなければならない「義務的支援」と、行うことが望ましい「任意的支援」があります。支援計画には、全ての義務的支援を記載して実施しなければなりません。任意的支援はあくまでも任意ですが、支援計画に記載した場合には支援義務があります。
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