
【熊本の経営管理ビザなら行政書士法人塩永事務所へ】
経営・管理ビザの取得に必要な基本条件
日本で「経営・管理」ビザを取得するためには、いずれの基本条件もすべて満たしている必要があります。会社経営を予定している場合は、次のポイントについて事前に確認しましょう。
1. 本人が実際に経営を担うこと
「経営・管理」ビザは、外国人ご本人が役員(代表取締役・取締役等)として実際に会社の経営や管理に従事することが条件です。名義だけの役員で、実際は他人が経営している場合には認められません。経営権を有し、重要事項の決定に関わることが審査で特に重視されます。なお、経営経験や学歴がなくても、経営の素質やビジネス遂行能力があれば問題ありません。
2. 一定規模以上の会社であること
次のいずれか1つ以上の条件を満たす必要があります。
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常勤職員(日本人または対象に該当する在留資格者)を2名以上雇用していること
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資本金が500万円以上であること
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上記と同等と判断される規模であること
【OK例】
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資本金100万円+日本人or永住者の正社員2名雇用
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資本金250万円+永住者の正社員1名雇用
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資本金500万円+外国人アルバイト1名雇用
【NG例】
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資本金100万円+「技術・人文知識・国際業務」ビザの外国人の正社員2名雇用だけ
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資本金300万円+外国人アルバイト2名以上雇用のみ
新規設立の場合、まずは資本金500万円以上で会社を設立するケースが多いです。
3. 事業内容の安定性・継続性
申請ビジネスが実現可能であり、かつ長期的な継続・安定運営が見込まれる必要があります。この評価は、詳細な事業計画書によって行われます。将来の売上・収支計画にも注力して準備しましょう。
4. 日本国内に事業所(オフィス・店舗など)を確保していること
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区切られた施錠可能な個室で、PCや机・椅子など事業運営に必要な設備を備えていること
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法人名義(または個人事業主名義)で賃貸借契約を締結していること
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使用目的が「事業用」「店舗用」「事務所用」であること
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看板や表札が掲げられていること
自宅兼事務所の場合は、「住宅の生活スペースを通らずに事業区画へ入れること」「事業用郵便ポストが住宅用と別になっていること」なども条件となります。
まとめ
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申請外国人本人が経営に携わること
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常勤職員2名以上を雇用、または資本金500万円以上であること
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事業の安定性・継続性を示す事業計画書の作成
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条件に合った日本国内の事業所確保
これらをひとつでも満たさない場合、ビザは認められません。行政書士法人塩永事務所では、電子定款作成から会社設立、経営・管理ビザ申請までワンストップでサポートいたします。取得可能性や手続きの詳細については、ぜひご相談ください。