
熊本の経営・管理ビザ申請ガイド【行政書士法人塩永事務所】
経営・管理ビザとは
「経営・管理」ビザ(在留資格「経営・管理」)は、外国人が日本で事業の経営や管理業務を行うために必要な在留資格です。単に投資するだけでなく、実際に事業運営に携わる外国人のための制度として設計されています。
主な対象者
- 株式会社の代表取締役
- 合同会社の代表社員
- 取締役(実際に経営に参画する場合)
- 部長・工場長・支店長等の管理職(一定規模以上の会社)
経営・管理ビザの4つの基本要件
日本で経営・管理ビザの許可を受けるためには、以下の4つの要件すべてを満たす必要があります。
要件① 外国人本人が実際の経営・管理に従事すること
重要なポイント
- 単に役員登記されているだけでは不十分
- 実質的な経営権・業務執行権を持っていることが必須
- 会社の重要事項決定に参画していることを証明する必要
- 投資のみを行う株主は対象外
審査での確認事項
- 定款上の権限と実際の業務内容の一致
- 経営判断に関する決裁権限の有無
- 日常的な業務運営への関与状況
※経営経験がない場合でも、学歴・職歴・資格等から事業運営能力が認められれば申請可能です。
要件② 会社規模が一定基準以上であること
以下のいずれか一つを満たす必要があります:
2-1. 常勤職員2名以上の雇用
- 対象となる職員:日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、特別永住者、定住者
- 雇用形態:正社員(常勤)である必要
- 注意点:「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザ保持者は対象外
2-2. 資本金500万円以上
- 会社設立時の払込資本金が500万円以上
- 資本金証明は登記事項証明書で確認
- 借入金は資本金に含まれない
2-3. 上記に準ずる規模
出入国在留管理局が同等と認める事業規模
具体例
✅ 許可される例
- 資本金100万円 + 日本人正社員2名雇用
- 資本金300万円 + 永住者正社員1名雇用
- 資本金500万円 + 外国人アルバイト雇用
❌ 許可されない例
- 資本金100万円 + 就労ビザの外国人正社員2名
- 資本金300万円 + 外国人アルバイト2名
- 資本金400万円 + 常勤職員なし
要件③ 事業の安定性・継続性
求められる要素
- 実現可能性:事業計画の現実性と実行可能性
- 安定性:継続的な収益が見込める事業モデル
- 継続性:長期的な事業運営の見通し
事業計画書で証明すべき内容
- 詳細な収支計画(3~5年分)
- 市場分析と競合状況
- 具体的な営業戦略
- 資金調達計画
- リスク管理策
審査で重視される点
- 申請者の経験・知識と事業内容の関連性
- 事業の社会的意義・必要性
- 資金繰りの現実性
要件④ 適切な事業所の確保
事業所の基本要件
- 独立性:他の区画と明確に区分された空間
- 機能性:事業運営に必要な設備・備品の設置
- 適法性:建築基準法等の法令に適合
- 継続性:長期的な使用が可能
具体的な条件
- 施錠可能な独立した空間
- PC、デスク、椅子等の業務用設備
- 法人名義での賃貸借契約
- 事業用途での使用許可
- 適切な看板・表札の設置
- 契約期間が1年以上(推奨)
自宅兼事務所の場合の追加要件
- 住居部分を通らずに事務所へアクセス可能
- 事務所専用の郵便受け設置
- 住居部分との明確な区分
- 来客対応が可能な設備
賃貸借契約での注意点
- 契約者名義は法人または代表者個人
- 使用目的は「事業用」「店舗用」「事務所用」
- 又貸し禁止条項の確認
- 保証金・敷金の適切な支払い
申請手続きの流れ
1. 事前準備
- 事業計画の策定
- 資金調達
- 事業所の確保
2. 会社設立
- 定款作成・認証
- 資本金払込
- 法人登記
- 各種届出
3. ビザ申請
- 必要書類の準備
- 申請書類の作成
- 出入国在留管理局への申請
4. 審査・許可
- 書面審査
- 面接(必要に応じて)
- 許可・不許可の決定
よくある不許可理由と対策
主な不許可理由
- 事業計画の実現性不足
- 対策:詳細で現実的な事業計画書の作成
- 資金的裏付けの不備
- 対策:十分な資金証明と資金調達計画の提示
- 事業所要件の不適合
- 対策:適切な事業所の確保と契約内容の精査
- 経営能力への疑問
- 対策:関連する学歴・職歴・資格の明示
成功のポイント
- 各要件の完全な充足
- 説得力のある事業計画書
- 適切な資金計画
- 法令遵守の徹底
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
トータルサポートサービス
- 会社設立支援:電子定款作成、設立サポート
- 事業計画書作成:専門的な事業計画書の策定支援
- ビザ申請代行:申請書類作成から手続き完了まで
- 事業所確保支援:適切な事業所選定のアドバイス
- 継続サポート:ビザ更新や変更手続きの継続支援
熊本での豊富な実績
地域密着型のサービスで、熊本県内での経営・管理ビザ申請において多数の許可実績を有しています。
まとめ
経営・管理ビザの取得には、4つの基本要件すべてを満たすことが不可欠です:
- 実質的な経営参画
- 適切な会社規模(常勤職員2名以上または資本金500万円以上)
- 事業の安定性・継続性の証明
- 適切な事業所の確保
一つでも要件を満たさない場合は、多額の投資を行っても許可されません。専門的な知識と経験に基づく適切な準備が成功の鍵となります。
お問い合わせ 経営・管理ビザの取得見込や手続きの流れについて、不明な点やご相談がございましたら、行政書士法人塩永事務所までお気軽にお問い合わせください。