
建設業(建築・とび・土工等)の許認可申請手続きの詳細ガイド建設業(建築、とび・土工等)を営むには、日本において国土交通省が定める建設業許可を取得する必要があります。この許可は、建設業法に基づき、一定規模以上の建設工事を行う場合に必須です。行政書士法人塩永事務所では、建設業許可申請の複雑な手続きをスムーズに進めるための専門的サポートを提供しています。本記事では、建設業許可の概要、必要書類、申請の流れ、注意点を詳しく解説し、行政書士法人塩永事務所がどのようにお手伝いできるかを紹介します。
建設業許可とは?建設業許可は、建設業法に基づき、建設工事の請負を行う事業者が取得しなければならない許可です。建築、とび・土工、土木、電気工事など、建設業法で定める29種類の業種ごとに許可が必要です(例:建築工事業、とび・土工工事業)。許可を取得することで、元請けや下請けとして一定規模以上の工事を受注でき、事業の信頼性や拡大に繋がります。許可の種類
- 一般建設業許可:元請けまたは下請けとして、1件の工事請負代金が税込1,500万円未満(建築一式工事の場合は4,500万円未満)の工事を行う場合。
- 特定建設業許可:元請けとして、1件の工事請負代金が税込4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)の工事を行い、下請けに3,000万円以上の工事を発注する場合。
許可の必要性建設業許可がなくても、軽微な工事(上記金額未満)は請け負えますが、許可を取得することで以下のメリットがあります:
- 大規模工事の受注が可能
- 公共工事の入札参加資格
- 事業の信頼性向上
建設業許可申請の要件建設業許可を取得するには、以下の5つの要件を満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者(経管)の配置
- 建設業の経営経験を持つ者を配置する必要があります。具体的には:
- 許可を受けようとする業種で、5年以上の経営経験(役員や個人事業主としての経験)。
- または、7年以上の経営補助経験(役員に準ずる地位での経験)。
- 外国での経験も、国土交通大臣の承認があれば認められる場合があります。
- 行政書士法人塩永事務所では、経管の資格確認や証明書類の収集をサポートします。
- 建設業の経営経験を持つ者を配置する必要があります。具体的には:
- 専任技術者の配置
- 各業種に対応する技術資格(例:一級建築士、1級建築施工管理技士)または実務経験(通常10年、特定の場合5年)を有する専任技術者を配置。
- 例:建築工事業なら一級建築士、とび・土工工事業なら1級土木施工管理技士などが対象。
- 実務経験で申請する場合、工事実績の証明書類が必要です。
- 財産的基礎または金銭的信用
- 一般建設業:自己資本が500万円以上、または500万円以上の資金調達能力。
- 特定建設業:欠損の額が資本金の20%以下、自己資本4,000万円以上、流動比率75%以上など。
- 行政書士法人塩永事務所では、財務諸表の確認や資金証明の準備を支援します。
- 誠実性
- 申請者や役員が、詐欺、脅迫、建築基準法違反などの不正行為を行っていないこと。
- 欠格要件に該当しないこと
- 破産者、許可取消後5年未満、暴力団関係者でないこと。
建設業許可申請に必要な書類建設業許可申請には、多くの書類を準備する必要があります。以下は主な書類の一覧です(一般建設業の場合)。状況により追加書類が必要な場合があります。1. 基本書類
- 建設業許可申請書(様式第1号):申請者の基本情報や業種を記載。
- 役員等の一覧表(様式第2号):役員の氏名や役職を記載。
- 営業所一覧表(様式第3号):営業所の所在地や連絡先。
- 誓約書(様式第6号):誠実性や欠格要件に関する誓約。
- 定款:会社の目的や組織を証明(コピー可)。
2. 経営業務の管理責任者に関する書類
- 経管の証明書類:
- 役員としての経験を証明する登記簿謄本や確定申告書。
- 過去の工事実績を示す契約書や請求書(実務経験の場合)。
- 健康保険証の写し:経管が常勤であることを証明。
3. 専任技術者に関する書類
- 資格証明書:一級建築士や施工管理技士の資格証の写し。
- 実務経験証明書(様式第9号):資格がない場合、工事実績を示す契約書や注文書。
- 健康保険証の写し:専任技術者の常勤性を証明。
4. 財産的基礎に関する書類
- 直近の財務諸表:貸借対照表、損益計算書。
- 残高証明書:500万円以上の預金残高を証明(一般建設業の場合)。
- 納税証明書:税金の滞納がないことを証明。
5. その他の書類
- 商業登記簿謄本:発行から3か月以内。
- 身分証明書:役員や経管が欠格要件に該当しないことを証明(本籍地の市区町村発行)。
- 登記されていないことの証明書:成年被後見人等でないことを証明。
特定建設業の場合
- 流動比率や自己資本額を証明する追加の財務書類。
- 下請契約管理の実績を示す書類。
ポイント:書類は発行から3か月以内のものが求められる場合が多いため、準備は計画的に進めましょう。行政書士法人塩永事務所では、書類の収集代行や内容確認を行い、ミスのない申請をサポートします。
建設業許可申請の流れ建設業許可申請は、以下のステップで進めます。
- 事前相談と要件確認
- 申請者が許可要件(経管、専任技術者、財産的基礎等)を満たしているか確認。
- 行政書士法人塩永事務所では、無料相談を通じて要件の適合性を診断します。
- 必要書類の収集・作成
- 申請書類や証明書類を収集。工事実績や財務書類の整理が必要。
- 行政書士が書類の作成や公的証明書の取得を代行。
- 申請書類の提出
- 申請書類を都道府県庁(または国土交通大臣管轄窓口)に提出。
- 提出先は、営業所の所在地により異なります(例:1都道府県のみなら都道府県知事許可、2以上の都道府県なら国土交通大臣許可)。
- 審査
- 提出後、都道府県知事許可で約30~45日、国土交通大臣許可で約90~120日の審査期間。
- 審査では、書類の不備や要件の適合性が厳格にチェックされます。
- 許可通知と登録
- 許可が下りると、許可通知書が発行され、許可番号が付与される。
- 許可取得後は、建設業許可票(金看板)を営業所に掲示。
行政書士法人塩永事務所のサポート:書類作成から提出代行、審査中の追加書類対応まで一貫して支援。審査期間中の進捗確認も行います。
注意点建設業許可申請を進める上で、以下の点に注意が必要です。
- 正確な書類準備
- 書類の不備や虚偽記載は、許可の却下や取消の原因となります。特に、経管や専任技術者の実務経験証明は慎重に準備しましょう。
- 期限管理
- 許可の有効期間は5年間。更新手続きは許可満了の30日前までに必要です。
- 書類の有効期限(例:登記簿謄本は3か月以内)に注意。
- 業種ごとの許可
- 建築工事業ととび・土工工事業は別許可のため、複数の業種を行う場合はそれぞれ申請が必要です。
- 公共工事の入札を検討する場合
- 公共工事の入札参加には、建設業許可に加え、経営事項審査(経審)が必要です。経審の申請も行政書士法人塩永事務所でサポート可能です。
- 法令遵守
- 許可取得後も、建設業法に基づく届出義務(役員変更、財務諸表提出など)を遵守しないと、許可取消のリスクがあります。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容行政書士法人塩永事務所は、建設業許可申請のプロフェッショナルとして、以下のようなサポートを提供します:
- 無料相談:許可要件の確認や必要書類のアドバイス。
- 書類作成・収集代行:複雑な申請書類や公的証明書の取得を代行。
- 申請手続きの代行:窓口への提出や審査中の対応を一括サポート。
- 経審や変更届の支援:許可取得後の経営事項審査や各種変更手続きも対応。
- 迅速かつ正確な対応:経験豊富な行政書士が、ミスのない申請を実現。
まとめ建設業許可申請は、建築、とび・土工などの建設業を営む上で欠かせない手続きです。許可要件の確認、書類準備、申請手続きは複雑で時間もかかるため、専門知識を持つ行政書士に依頼することで、スムーズかつ確実に許可を取得できます。行政書士法人塩永事務所は、建設業許可申請のあらゆるプロセスをサポートし、貴社の事業拡大を応援します。建設業許可に関するご相談は、ぜひお気軽に当事務所までご連絡ください。お問い合わせ先
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