
📝遺産分割協議書の作成手続きの詳細
行政書士法人塩永事務所|熊本で相続手続きをサポート
はじめに
相続が発生すると、相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」が必要になります。その合意内容を文書化したものが「遺産分割協議書」です。これは、預貯金や不動産などの名義変更手続きに不可欠な書類です。
行政書士法人塩永事務所では、相続人の確定から協議書の作成、名義変更まで一貫してサポートいたします。
📋遺産分割協議書とは?
遺産分割協議書は、相続人全員が合意した遺産の分割内容を記載した書類です。法的には作成義務はありませんが、実務上はほぼ必須です。
主な記載内容
- 被相続人の氏名・死亡日・本籍地
- 相続人全員の氏名・住所・生年月日
- 分割対象財産の詳細
- 各相続人が取得する財産
- 実印による署名押印
- 印鑑証明書の添付
🛠作成手続きの流れ
手順 | 内容 | ポイント |
---|---|---|
① 相続人の確定 | 戸籍謄本を収集し、法定相続人を確定 | 被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要 |
② 相続財産の調査 | 不動産、預貯金、株式、車などを調査 | 財産目録を作成し、漏れのないように |
③ 協議の実施 | 相続人全員で分割方法を話し合う | 対面・電話・メールでも可。合意が必須 |
④ 協議書の作成 | 合意内容を文書化し、署名押印 | 実印での押印+印鑑証明書が必要 |
⑤ 部数の作成 | 相続人全員分を作成・保管 | 各自が名義変更等に使用できるように |
🧾作成時の注意点
- 実印での押印が必要:金融機関や法務局での手続きに必要です
- 財産の特定は正確に:不動産は登記簿通り、預金は口座番号まで記載
- 後日判明した財産の扱いも記載:再協議を避けるために明記しておくと安心
- 複数ページの場合は契印を:ページ間に実印で契印を行う
🧑💼行政書士法人塩永事務所のサポート内容
- ✅ 戸籍収集・相続人確定
- ✅ 財産調査・目録作成
- ✅ 協議書の文案作成・調整
- ✅ 実印・印鑑証明の取得支援
- ✅ 名義変更手続きの代行(不動産・預金・車など)
📌よくあるご相談
- 「兄弟と話し合いが進まない」
- 「遠方に住んでいて手続きができない」
- 「何から始めればいいか分からない」
こうしたお悩みにも、オンライン・郵送対応で柔軟にサポートいたします。
🎯まとめ
遺産分割協議書は、相続手続きの要となる書類です。正確な作成と適切な手続きが、円満な相続への第一歩です。行政書士法人塩永事務所では、熊本県内を中心に、相続に関するあらゆるご相談に対応しております。
「話しやすい・丁寧・スピーディ」な対応で、安心の相続手続きをお約束します。