
遺産分割協議書の作成と財産の名義変更手続きの詳細
行政書士法人塩永事務所
遺産分割協議書は、相続人全員が遺産の分配方法について合意した内容を文書化したものです。この書類は、以下の役割を果たします。
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:誰がどの財産を相続するかを具体的に定め、後々のトラブルを防ぎます。
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:不動産や預貯金、株式、自動車などの名義変更手続きに必須です。
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:相続税申告において、特定の特例(配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例)を適用する際に求められる場合があります。
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被相続人が遺言書を残していない場合
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遺言書の内容と異なる分割を相続人全員が希望する場合
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複数の相続人がいる場合
1.
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被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集し、法定相続人を確定します。
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相続人全員の戸籍謄本や住民票も必要です。
2.
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不動産、預貯金、株式、自動車など、分割対象となる財産を調査し、財産目録を作成します。
3.
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相続人全員で遺産の分け方を協議し、合意内容を決定します。
4.
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被相続人の氏名・住所・死亡日
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相続人全員の氏名・住所(自署)、実印の押印
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分割する財産の詳細
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作成日付
※書式は自由ですが、相続人全員が署名・実印を押印し、印鑑証明書を添付します。
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相続人全員の合意が必要です。1人でも欠けると無効となります。
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協議書は相続人全員分作成し、各自が1通ずつ保管します。
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内容に同意後は、全員の同意なしに変更できません。
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必要書類:遺産分割協議書、被相続人の戸籍謄本、相続人の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書、固定資産税評価証明書、登記申請書
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登録免許税:固定資産税評価額の0.4%
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手続き先:法務局
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司法書士と連携して進めます。行政書士は登記申請そのものはできませんが、書類作成や準備をサポートします。
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必要書類:遺産分割協議書、被相続人・相続人の戸籍謄本、印鑑証明書、金融機関指定の申請書等
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手続き先:各金融機関、証券会社、陸運局等
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金融機関によって必要書類が異なるため、事前確認が重要です。
当事務所では、
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相続人・財産調査
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遺産分割協議書の作成
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必要書類の収集
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司法書士との連携による不動産登記サポート
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金融機関等への名義変更支援
をワンストップでサポートいたします。
遺産分割協議書の作成と財産の名義変更は、専門的な知識が必要な重要手続きです。トラブル防止やスムーズな相続のためにも、行政書士法人塩永事務所へお気軽にご相談ください。