
🏠永住許可申請の完全ガイド
~就労・在留期間の制限がない「永住者」ビザを目指す方へ~ 行政書士法人塩永事務所(熊本)よりご案内
📘永住者とは?
「永住者」とは、出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づく在留資格の一つで、在留期間や活動内容に制限がない特別な資格です。永住許可を取得することで、以下のようなメリットがあります:
- 在留期間の更新が不要
- 就労・転職・起業などの活動が自由に可能
- 社会的信用が向上し、住宅ローンや融資審査で有利
- 家族の在留資格変更(「永住者の配偶者等」など)も可能
⚠️ 永住許可は「在留資格変更」ではなく、独立した申請手続きです。
🔍永住許可申請と帰化申請の違い
比較項目 | 永住許可申請 | 帰化申請 |
---|---|---|
目的 | 外国籍のまま日本に永住 | 日本国籍の取得 |
提出先 | 出入国在留管理庁 | 法務局 |
国籍 | 変更なし | 日本国籍に変更 |
申請単位 | 個人単位で申請可能 | 原則として家族単位 |
柔軟性 | 家族の中で条件未達でも個別申請可能 | 家族全員が条件を満たす必要あり |
✅永住許可申請の基本要件(標準基準)
永住許可申請には、原則として以下の3要件をすべて満たす必要があります。
① 素行が善良であること
- 犯罪歴・不法就労歴・虚偽申請歴がない
- 税金・年金・健康保険料の納付状況が良好
- 軽微な交通違反でも頻度が多いと審査に影響
- 社会的に望ましい生活態度を維持していること
② 独立した生計を営むに足りる資産または技能を有すること
- 安定した収入があり、公的扶助に依存していない
- 年収の目安:単身者で約300万円以上(扶養家族1人につき+約70万円)
- 扶養されている場合は扶養者の収入・資産も審査対象
- 納税・社会保険料の適正な納付履歴が重要
③ 永住が日本の利益に資すると認められること
- 原則として10年以上継続して日本に在留
- うち5年以上は就労資格または居住資格で在留
- 現在の在留資格で最長期間(3年または5年)を取得している
- 公的義務(納税・保険料納付・法令遵守)を誠実に履行している
- 公衆衛生上の問題がないこと(感染症等)
⏳在留期間要件の特例(短縮措置)
以下の方は、10年の在留要件が短縮されます:
特例対象者 | 要件 |
---|---|
日本人・永住者・特別永住者の配偶者 | 婚姻後3年以上かつ日本国内に1年以上継続在留 |
実子・特別養子 | 日本国内で1年以上継続在留 |
「定住者」資格保持者 | 5年以上継続在留 |
難民認定者 | 認定後5年以上継続在留 |
日本への貢献が認められる者 | 外交・文化・経済分野などで功績があり、5年以上在留 |
※高度専門職ポイント制:70点以上で3年、80点以上で1年の在留で申請可能
⚠️よくある誤解と注意点
- 永住許可は申請すれば必ず許可されるわけではありません
- 法務大臣の裁量による審査が行われ、不許可となる場合もあります
- 税金・年金・保険料の未納や遅延は審査で大きなマイナス評価
- 在留期間が「1年」の場合は、まず「3年または5年」への更新が必要
- 身元保証人(日本人または永住者)の用意が求められる場合あり
📂永住許可申請の流れ
- 無料相談・要件診断
- 必要書類の収集・作成(住民票、納税証明書、理由書など)
- 出入国在留管理庁への申請(行政書士による申請取次も可能)
- 審査期間:約4〜6か月(面接・追加資料提出の可能性あり)
- 結果通知と在留カードの交付(許可後、収入印紙10,000円を納付)
🤝行政書士法人塩永事務所のサポート内容
- 永住要件の無料診断
- 必要書類の案内・収集代行
- 理由書・経歴書などの作成支援
- 書類翻訳(英語・中国語・韓国語など)
- 出入国在留管理庁への申請取次
- 不許可時の再申請サポート
📞事務所情報・ご相談方法
行政書士法人塩永事務所(熊本本店) 📍所在地:熊本市中央区水前寺1-9-6(JR新水前寺駅 徒歩3分) 📞電話:096-385-9002 ✉メール:info@shionagaoffice.jp 🕘営業時間:平日9:00〜18:00(土曜・祝日も相談可・要予約) 💬初回相談:無料(永住申請可否の事前診断を実施)
📝まとめ
永住許可の取得は、日本での生活基盤を安定させ、将来の選択肢を広げるための重要なステップです。 行政書士法人塩永事務所では、豊富な実績と専門知識を活かし、ひとりひとりの状況に応じた最適なサポートを提供しています。 永住申請をご検討の方は、ぜひ当事務所へご相談ください。
詳しくはをご覧ください。