
短期滞在ビザ(観光ビザ)手続き完全ガイド
行政書士法人塩永事務所
短期滞在ビザとは
短期滞在ビザは、外国人が日本に一時的に滞在するためのビザです。主に観光、商用、親族訪問、友人訪問などの目的で利用されます。滞在期間は15日、30日、または90日以内で、就労や長期滞在は認められていません。
対象となる活動
短期滞在ビザで行える活動は以下の通りです:
観光活動
- 日本国内の観光地訪問
- 文化体験・見学
- レクリエーション活動
商用活動
- 会議・商談への参加
- 契約締結
- アフターサービス
- 市場調査
- 業務連絡
親族・知人訪問
- 親族や友人との面会
- 冠婚葬祭への参加
申請に必要な書類
申請人が用意する書類
- 査証申請書
- 所定の様式に必要事項を記入
- 写真(4.5cm×4.5cm、6か月以内撮影)貼付
- 旅券(パスポート)
- 有効期間が十分であること
- 査証欄に余白があること
- 渡航目的を疎明する資料
- 観光の場合:旅行日程表、ホテル予約確認書
- 商用の場合:招へい企業からの資料
- 親族訪問の場合:招へい理由書
招へい人が用意する書類
- 招へい理由書
- 招へい目的、滞在予定期間、滞在予定地等を明記
- 滞在予定表
- 日本での具体的な行動予定
- 招へい人と申請人の関係を証明する資料
- 戸籍謄本、住民票等(親族の場合)
- 会社登記簿謄本等(商用の場合)
身元保証人が用意する書類
- 身元保証書
- 滞在費、帰国旅費、法令遵守の保証
- 住民票の写し
- 世帯全員の記載があるもの
- 課税(所得)証明書
- 総所得金額の記載があるもの
- 納税証明書
- 税務署発行のもの
- 預金残高証明書
- 金融機関発行のもの
申請手続きの流れ
1. 事前準備
招へい人・身元保証人が必要書類を準備し、申請人に送付します。
2. 申請書類の作成
申請人が査証申請書を作成し、必要書類を揃えます。
3. 領事館への申請
申請人の居住地を管轄する日本領事館に申請書類を提出します。
4. 審査
領事館での書類審査が行われます。必要に応じて追加資料の提出や面接が求められる場合があります。
5. 査証発給
審査が通過すると、査証が発給されます。
6. 入国
査証を取得後、有効期間内に日本に入国します。
審査期間と費用
審査期間
- 通常:5営業日程度
- 書類に不備がある場合や追加審査が必要な場合:2週間程度
手数料
- 単次査証:3,000円相当
- 数次査証:6,000円相当
- 一部の国・地域では手数料免除の場合もあります
注意点とよくある質問
重要な注意点
- 就労禁止 短期滞在ビザでは一切の就労が禁止されています。
- 滞在期間の延長 原則として滞在期間の延長はできません。
- 再入国 一度出国すると、再入国には新たな査証が必要です。
- 査証免除国 一部の国・地域は査証免除措置の対象となっています。
よくある質問
Q: 観光と商用を両方行うことは可能ですか? A: 可能です。申請時に両方の目的を明記し、それぞれに対応する疎明資料を提出してください。
Q: 滞在期間を延長することはできますか? A: 原則として延長はできません。ただし、人道上の理由など特別な事情がある場合は、出入国在留管理庁に相談してください。
Q: 家族で申請する場合の注意点は? A: 家族それぞれが個別に申請する必要があります。ただし、共通する書類は写しでも構いません。
申請のポイント
成功のための重要なポイント
- 書類の完備 必要書類を漏れなく準備し、記載事項に誤りがないよう注意してください。
- 一貫性の確保 申請書類間で矛盾がないよう、内容の整合性を確認してください。
- 疎明資料の充実 渡航目的を明確に説明できる資料を準備してください。
- 身元保証人の選定 経済的能力があり、信頼できる身元保証人を選定してください。
まとめ
短期滞在ビザの申請は、適切な書類準備と手続きを行えば、比較的スムーズに進めることができます。ただし、国籍や渡航目的により必要書類が異なる場合があるため、事前に管轄の領事館に確認することをお勧めします。
複雑な案件や不明な点がある場合は、ビザ申請に精通した行政書士にご相談いただくことで、より確実な申請が可能になります。
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