
【配偶者・家族ビザ】の取得を徹底サポート
国際結婚・家族との再会を支援します|行政書士法人塩永事務所
行政書士法人塩永事務所では、日本人や永住者と結婚された方、また永住者や定住者などの家族を日本に呼び寄せたい方のために、「配偶者ビザ」や「家族ビザ(定住者ビザなど)」の取得を専門的にサポートしております。
配偶者ビザとは?(日本人の配偶者、永住者の配偶者)
「配偶者ビザ」とは、日本において外国人配偶者が生活するために必要な在留資格で、正式には以下の2種類が該当します:
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日本人の配偶者等
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永住者の配偶者等
いずれも就労制限がないため、正社員・パート・アルバイトなど自由な就労が可能です。また、永住権の申請にも有利に働くため、将来的に安定した在留を望む方にとっては重要なステップとなります。
家族ビザ(定住者ビザ)とは?
「家族ビザ」とは、永住者・定住者・日本人の子を持つ親などの一定の家族関係に基づき、日本での生活が認められる在留資格です。例えば以下のようなケースが対象になります。
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永住者・定住者の扶養を受ける配偶者や子
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日本人と離婚または死別した後も子を扶養する外国人配偶者
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日本で生まれた外国籍の未成年子ども
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日本人の子として出生したが、養育する親が外国籍の場合 など
定住者ビザもまた、原則として就労制限がないため、仕事をしながら日本で生活することが可能です。
配偶者・家族ビザの取得方法
① 海外から配偶者・家族を呼び寄せる
▶ 在留資格認定証明書交付申請(COE申請)
遠距離恋愛での国際結婚、海外赴任中の結婚、あるいは家族を呼び寄せる際に行う手続きです。
主な流れ:
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入国管理局に書類提出(日本側で行います)
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約1~3カ月の審査
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認定証明書が発行され次第、国外の本人へ送付
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本人は現地の日本大使館でビザ申請
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許可後3カ月以内に来日可能
② 日本在住の外国人が在留資格を変更する
▶ 在留資格変更許可申請
留学生や就労ビザなどで日本に滞在中の外国人が結婚後、配偶者や家族ビザへ切り替える際に行う手続きです。
主な流れ:
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入管へ申請書・必要書類提出
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審査期間は1~3カ月
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許可されれば、新しい在留カードが発行されます
主な必要書類
申請の種類や国籍、状況により変動しますが、代表的なものをご紹介します。
共通書類
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在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書
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質問書
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身元保証書
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外国人の証明写真(4×3cm)
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返信用はがき
外国人側
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パスポートと在留カード(該当者)
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履歴書・卒業証明書(翻訳付き)
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日本語能力証明書
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結婚証明書または出生証明書(翻訳付き)
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住民税課税・納税証明書(就労中の場合)
日本人側(または在日家族側)
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戸籍謄本・住民票
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在職証明書・会社案内
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住居関連書類(賃貸借契約書・住宅写真)
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収入証明(課税証明書・納税証明書)
その他の証明資料(交際や家族関係の裏付け)
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スナップ写真(5枚以上)
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メールやLINEのやり取り記録(10通以上)
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結婚式や両親の紹介状況など、信憑性を高める資料
ビザ申請時の注意点
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結婚の実態が必要:形式的な結婚は厳しくチェックされます
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安定した収入:年収が極端に低い場合、慎重な立証が必要です
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同居が基本:別居していると不自然と判断される可能性
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交際歴の乏しさや出会いの経緯:年齢差が大きい、出会い系アプリでの出会いは特に慎重な対応が必要です
家族ビザ(定住者)の要点
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永住者や日本人の配偶者が死亡・離婚した場合でも、定住者として日本での生活が継続できる可能性があります。
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特に子どもの養育を行っている親や、経済的・人道的配慮が必要なケースでは、定住者ビザが認められる場合があります。
行政書士法人塩永事務所に依頼するメリット
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✅ 入管出頭不要!(申請取次資格保有)
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✅ オンライン申請対応!
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✅ 土日祝・夜間対応可能!
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✅ ケースごとにカスタマイズされた書類を作成
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✅ 難しいケースにも対応。再申請実績も多数
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✅ 無理な申請はお断り、誠実なサポート体制
よくあるご質問(Q&A)
Q. 出会い系サイトで知り合ったけど大丈夫?
→ 問題ありません。適切な交際の実態を証明できるかが重要です。
Q. 子どもがいる外国人女性と結婚予定。子どもも一緒に呼べる?
→ 条件次第で可能です。家族の範囲や扶養状況が重要になります。
Q. 自分で申請して不許可だったけど、やり直せる?
→ 再申請の実績多数あります。まずは状況を拝見させてください。
料金プラン(税込別)
プラン名 | 認定申請 | 変更申請 | 更新申請 | 書類収集代行 |
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スタンダード | ¥120,000 | ¥120,000 | ¥50,000 | ✕ |
フルサポート | ¥160,000 | ¥160,000 | ¥90,000 | ◎ |
ライトプラン | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥40,000 | ✕(書類確認のみ) |
※ 印紙代(¥4,000)、カード発行費用(¥2,000)は別途必要
※ 特殊ケースや翻訳費用等が発生する場合あり(事前に明示)
まとめ|まずはご相談ください
配偶者ビザ・家族ビザの取得には、制度の正しい理解と、緻密な準備が求められます。行政書士法人塩永事務所では、豊富な経験と丁寧なサポート体制で、あなたの大切な人との日本での暮らしを全力で応援いたします。
国境を越えた「家族の絆」を日本で形にするために、ぜひ私たちにご相談ください。
👉 初回相談無料!お気軽にお問い合わせください。