
【熊本の配偶者ビザ専門】行政書士法人塩永事務所があなたの国際結婚を徹底サポート!
国際結婚が増加する現代において、日本で大切なパートナーと安心して暮らすためには、適切な**配偶者ビザ(在留資格)**の取得が不可欠です。
正式には「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」と呼ばれるこの在留資格は、日本国籍の方や永住権を持つ方の配偶者が、日本で共に生活するために取得できるビザです。一般的には「日本人配偶者ビザ」「結婚ビザ」「配偶者ビザ」などと呼ばれ、このビザを取得することで、活動にほぼ制限がなく、就労ビザがなくても自由に働き、安定した日本での生活を送ることが可能になります。さらに、将来的に永住ビザを取得する際の大きな足がかりにもなります。
しかし、単に結婚しただけでは日本に住めるわけではありません。入国管理局の厳格な審査を経て、配偶者ビザを取得する必要があります。この複雑な手続きを円滑に進めるため、行政書士法人塩永事務所があなたの国際結婚を全力でサポートいたします。
配偶者ビザの取得方法:2つのパターンと具体的な流れ
配偶者ビザを取得する大前提として、日本と外国人配偶者の本国の両国で、法的に結婚手続きが完了していることが必要です。日本の役所が発行する結婚証明書に加え、外国人配偶者の本国の公的機関が発行した結婚証明書(婚姻登録証明書など)も必須となります。これらの書類がないと、ビザ申請は受理されません。一般的には、日本で先に婚姻手続きを済ませ、その後に本国での手続きを進めるのがスムーズです。 ※例外として、国によっては証明書の発行が難しい場合もあります。その際は、詳細な理由書を提出することで、申請が受理されるケースもありますので、まずはご相談ください。
配偶者ビザの申請方法は、外国人配偶者が日本国外にいるか、日本国内にいるかで大きく2つのパターンに分かれます。
① 海外から外国人配偶者を呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)
遠距離恋愛を経ての結婚や、あなたが海外赴任中に結婚し、日本へ戻る際に外国人配偶者を日本へ招き入れる場合に該当します。
【申請から来日までの手順】
- 申請準備: 日本人配偶者の方の居住エリアを管轄する地方出入国在留管理局へ提出する書類一式を準備します。
- 申請書の提出: 準備した書類を地方出入国在留管理局へ提出します。
- 入管での審査: 受理後、通常は1~3ヶ月程度の審査期間を要します。審査中に、入国管理局から追加書類の提出や、交際経緯や結婚の信憑性に関する詳細な質問(事情聴取)を求められる場合があります。
- 結果通知: 審査をクリアすると、**在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility: COE)**が日本人配偶者宛に送付されます。万が一、不許可となった場合は、その理由を確認し、再申請の可能性を検討します。
- 証明書送付: 交付された在留資格認定証明書の原本を、海外にいる外国人配偶者に郵送します。
- ビザ(査証)発給: 外国人配偶者は、在留資格認定証明書とパスポート、その他必要書類を持って、居住している国の日本大使館または領事館で査証(ビザ)の発給を受けます。
- 来日: ビザが発給されたら、3ヶ月以内に日本へ入国します。日本の空港で上陸許可を受け、在留カードが交付されます。
② 日本に滞在中の外国人が配偶者ビザに変更する場合(在留資格変更許可申請)
すでに留学ビザや就労ビザなどで日本に滞在中の外国人と結婚し、その後に在留資格を配偶者ビザへ変更する場合が該当します。
【申請から変更許可までの手順】
- 申請準備: 日本に滞在中の外国人配偶者と同居しているエリアを管轄する地方出入国在留管理局へ提出する書類一式を準備します。
- 申請書の提出: 準備した書類を地方出入国在留管理局へ提出します。この際、現在所持している在留カードとパスポートの原本提示が必要です。
- 入管での審査: 受理後、こちらも通常1~3ヶ月程度の審査期間を要します。審査中に、入国管理局から追加書類の提出や、事情聴取を求められる場合があります。
- 結果通知: 審査をクリアすると、入国管理局から許可通知のはがきが届きます。不許可の場合はその理由が伝えられます。
- 在留カードの受け取り: 通知はがきと現在所持している在留カード、パスポートを持って入国管理局へ出頭し、新しい在留資格「日本人の配偶者等」などが記載された在留カードを受け取ります。不許可の場合は、その理由を確認し、再申請または他の在留資格への変更を検討します。
配偶者ビザ申請に必要な主な書類
配偶者ビザの申請では、非常に多くの書類を提出する必要があります。入国管理局指定の書類に加え、個々のケースに応じて追加の書類が求められることがあります。行政書士法人塩永事務所では、お客様の状況を詳しくヒアリングし、最低3~5種類のオリジナル補足説明書や理由書を作成・提出することで、結婚の真実性や生計維持能力などを効果的に証明し、許可の可能性を最大限に高めます。
【パターン①:海外から外国人配偶者を呼び寄せる場合】
- 共通書類(入管指定)
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 身元保証書
- (返信用はがき)
- 外国人配偶者の書類
- 証明写真(4×3cm、3ヶ月以内撮影)
- パスポートのコピー(写真ページ、過去の出入国スタンプページ)
- 履歴書(高校卒業以降の学歴・職歴、外国語の場合は日本語翻訳付き)
- 最終学歴の卒業証明書(外国語の場合は日本語翻訳付き)
- 日本語能力を証明する資料(例:日本語能力試験の認定書、修了証明書など。必須ではありませんが、日本語能力が高いほど日本での生活への適応能力が認められ有利になる場合があります)
- 本国の結婚証明書(婚姻登録証明書など、外国語の場合は日本語翻訳付き)
- 外国人配偶者の住民票(現在の居住地が記載されたもの。日本国内に短期滞在などでいる場合)
- 日本人配偶者の書類
- 戸籍謄本(婚姻事実が記載されているもの)
- 住民票(世帯全員が記載されているもの)
- 直近年度の住民税の課税証明書および納税証明書(年収・納税状況の証明)
- 在職証明書(勤務先発行)
- 勤務先の会社案内(パンフレットやウェブサイトのコピーなど)
- 所得を証明する書類(源泉徴収票、確定申告書控え、預貯金残高証明書など)
- 住居に関する書類
- 賃貸借契約書(コピー、ご自身で所有の場合は登記事項証明書)
- 住居の写真(リビング、寝室、キッチン、玄関など5枚程度。同居できる広さがあることを示すため)
- その他、交際・結婚の真実性を証明する書類(非常に重要!)
- スナップ写真(2人が一緒に写っているもの5枚以上。友人や両親との交流、結婚式、旅行、デートなど、交際期間全体を網羅するように選ぶ)
- メールやLINE、SNSなどのやり取り履歴(10枚以上。交際の始まりから現在までのコミュニケーションがわかる内容を厳選)
- 国際電話の通話明細、送金記録など
【パターン②:日本在住の外国人と結婚した場合】
- 共通書類(入管指定)
- 在留資格変更許可申請書
- 質問書
- 身元保証書
- 返信用はがき
- 外国人配偶者の書類
- 証明写真(4×3cm、3ヶ月以内撮影)
- パスポートのコピー(窓口で原本提示)
- 在留カードのコピー(裏表、窓口で原本提示)
- 履歴書(高校卒業以降の学歴・職歴、外国語の場合は日本語翻訳付き)
- 最終学歴の卒業証明書(外国語の場合は日本語翻訳付き)
- 日本語能力を証明する資料(上記同様)
- 本国の結婚証明書(上記同様)
- 直近年度の住民税課税証明書・納税証明書(日本で就労している場合)
- 現在の在留資格に関する書類(留学であれば在学証明書、就労であれば在職証明書など)
- 日本人配偶者の書類
- 戸籍謄本(婚姻事実記載)
- 住民票(世帯全員記載)
- 直近年度の住民税課税証明書・納税証明書
- 在職証明書
- 勤務先の会社案内
- 所得を証明する書類(源泉徴収票、確定申告書控え、預貯金残高証明書など)
- 住居に関する書類
- 賃貸借契約書(コピー、ご自身で所有の場合は登記事項証明書)
- 住居の写真(上記同様)
- その他、交際・結婚の真実性を証明する書類(上記同様)
- スナップ写真(5枚以上)
- メールやLINE、SNSなどのやり取り(10枚以上)
【重要事項】
- 外国語書類はすべて日本語翻訳が必要です。翻訳を依頼される場合は別途費用が発生しますので、事前にご確認ください。
- お客様の交際経緯や申請者の状況により、上記以外にも追加書類が必要になる場合があります。
配偶者ビザ申請における「これだけは知っておきたい」注意点
配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止の観点から非常に厳しく行われます。以下の注意点を理解し、適切な準備が必要です。
- 結婚の「実態」が重要: 単に役所に婚姻届を提出しただけでなく、真実の結婚生活が存在しているかが最も重視されます。
- 交際期間が極端に短い場合: 数回の出会いですぐに結婚した場合などは、その経緯を特に詳細に説明する必要があります。
- 別居している場合: 原則として同居が求められます。仕事などのやむを得ない理由で別居している場合は、その理由と定期的な交流の証明が必要です。
- 出会いの経緯: 結婚相談所やマッチングアプリ、外国人パブなどでの出会い自体は問題ありませんが、その後の交際が真剣なものであったことを具体的に説明する必要があります。
- 安定した生計維持能力: 日本人配偶者(または永住者)が、外国人配偶者と共に日本で生活していけるだけの安定した収入や資産があることが求められます。
- 収入の不安定さ: 個人事業主で収入が不安定な場合、日雇い労働の場合、長期間無職の場合などは、不利に働く可能性があります。
- 税金・社会保険料の滞納: 住民税や健康保険料、年金などの公的義務を滞納している場合は、審査に著しく不利に影響します。
- 過去の在留状況: 外国人配偶者に、過去にオーバーステイ(不法残留)や不法就労、犯罪歴などがある場合、ビザ取得は非常に困難になります。
- 同居場所の確保: 家族が安心して暮らせる、十分な広さの住居を確保していることが必要です。単身者向けのアパートや極端に狭い住居での同居は、審査に影響を与える場合があります。
- 年齢差や離婚歴: 年齢差が非常に大きい夫婦、過去に何度も離婚歴がある場合などは、偽装結婚の疑いをかけられ、より厳しく審査される傾向にあります。
行政書士法人塩永事務所に依頼する7つのメリット
配偶者ビザの手続きは、個々の状況によって大きく異なります。ご自身で対応しようとすると、時間と労力がかかるだけでなく、必要な書類の見落としや不適切な記載により、不許可のリスクを高めてしまう可能性があります。
行政書士法人塩永事務所にご依頼いただくことで、以下のメリットを享受し、安心してビザ取得を目指せます。
- 明確な料金体系で安心: 初回相談は無料で、ご契約前に具体的な料金プランと見積もりを提示します。当事務所は法務省入国管理局認定の申請取次資格を保有しており、お客様や代理人の方が入管へ出頭する必要はありません。実費(印紙代4,000円、在留カード取得費用2,000円)以外の追加費用は原則かかりません(※翻訳費用など一部実費は別途発生)。
- 複雑な手続きもスムーズに。最短でのビザ取得を実現: 申請から許可までの審査期間は通常2~4ヶ月ですが、経験豊富な行政書士が適切な書類を準備し、迅速に申請することで、スムーズな審査を促し、可能な限り最短でのビザ取得を目指します。
- 面倒な書類作成・収集を完全サポート: 入国管理局からの追加書類要求や、事情説明を求められる場合でも、ご自身で対応するのは大きな負担です。当事務所では、お客様の状況に応じた最適な補足書類や理由書をオリジナルで作成し、入管審査官が納得できる形で提出します。自分で申請して不許可となった方の再申請にも多数成功実績があります。
- タイムリーな連絡で安心のサポート: 申請書の作成だけでなく、事前相談の段階から、必要書類の確認や有利な資料のご提案を行います。書類収集のアドバイスや、万が一の代替書類の提案も行い、お客様の負担を軽減します。
- 専属アドバイザーとしてのコンサルティング: ビザ申請手続き全般に関する総合的なコンサルティングが含まれており、申請後の日本での生活(職場探し、役所手続きなど)に関するご相談にも、専属アドバイザーとして親身にサポートいたします。土日祝日や夜間でも、可能な限り対応いたします。
- 詐欺・ブローカー被害から守る: 残念ながら、ビザ申請を巡る詐欺や違法なブローカーが存在します。当事務所は、法務省に認められた正規の行政書士法人であり、無理なケースについては正直にお伝えします。高額な料金を請求されたり、不適切なアドバイスを受けたりするリスクを避けるためにも、初めから信頼できる専門家にご相談ください。不正な業者に騙されてしまった場合は、警察への相談も検討することをお勧めします。
- 豊富な実績と経験: 「外国人と結婚したがビザが取得できるか不安」「書類収集や申請書の書き方がわからない」「年収が低くても大丈夫?」「出会い系アプリでの出会いでも問題ない?」といった、お客様が抱える具体的な不安や質問に対し、豊富な実績と経験に基づいた的確なアドバイスを提供します。たとえ難しいケースであっても、許可の可能性を追求し、最善の道筋を探ります。
行政書士法人塩永事務所の料金プラン
お客様のニーズに合わせて、3つの料金プランをご用意しています。
● スタンダードプラン(書類収集はお客様対応)
- 在留資格認定証明書交付申請: 120,000円+税(税込132,000円)
- 在留資格変更許可申請: 120,000円+税(税込132,000円)
- 在留資格更新申請: 50,000円+税(税込55,000円)
※変更・更新時の印紙代4,000円と、在留カード取得費用2,000円(変更時のみ)が別途必要です。その他実費(郵送費など)が発生する場合があります。
【サービス内容】
- お客様の経歴・職歴に応じた最適な必要書類リストの提供
- 複雑な申請書類一式の作成
- 許可の可能性を高めるための理由書・補足説明書などオリジナル補完書類の作成
- 必要に応じた契約書のチェック・作成
- お客様に代わって入国管理局への申請代行
- 入管審査官からの追加書類提出要求や質問への対応代行
- 結果通知の受取
- 更新・変更時の在留カード受取手続き
● フルサポートプラン(書類収集も代行)
- スタンダードプラン料金に +40,000円+税(税込44,000円)
【追加サービス】
- 役所・税務署・法務局などでの公的書類収集代行
- 在留資格認定申請時のビザ申請コンサルティング
- 在留カード受取手続き(更新・変更時)
● ライトプラン(費用を抑えたい方向け)
ご自身で申請書や添付書類の準備を進め、当事務所が書類のチェックとコンサルティングを提供します。
- 在留資格認定証明書交付申請: 80,000円+税(税込88,000円)
- 在留資格変更許可申請: 80,000円+税(税込88,000円)
- 在留資格更新申請: 40,000円+税(税込44,000円)
【サービス内容】
- 必要書類リストの提供
- お客様が作成した申請書類・添付書類の厳密なチェック
- 書類や手続きに関するコンサルティング(アドバイス)
- ビザ申請の総合サポート
国境を越えた愛を形にするために、まずはご相談ください
国際結婚は素晴らしいことです。しかし、ビザという壁が立ちはだかり、不安を感じる方も少なくありません。
行政書士法人塩永事務所は、熊本を拠点に、あなたの国際結婚を法的側面から徹底的にサポートし、大切なパートナーとの日本での生活がスムーズに始まるよう尽力いたします。
「このケースでビザは取れる?」「何から始めればいいの?」といった些細な疑問から、複雑な事情を抱えるケースまで、まずは初回無料相談をご利用ください。経験豊富な行政書士が、親身になってお話をお伺いし、最適な解決策をご提案いたします。
あなたの未来のために、私たち専門家にお任せください。