
無店舗型性風俗特殊営業の届出手続きの詳細解説 | 行政書士法人塩永事務所無店舗型性風俗特殊営業(例:デリバリーヘルス、アダルトグッズ通販など)は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)」に基づき、営業開始前に公安委員会への届出が必要です。行政書士法人塩永事務所では、最新の法令改正と業界動向を踏まえた専門的サポートを提供します。本記事では、無店舗型性風俗特殊営業の届出手続きの詳細を、わかりやすく解説します。
1. 無店舗型性風俗特殊営業とは無店舗型性風俗特殊営業は、店舗を持たずにサービスを提供する業態で、主に以下の2種類があります(風営法第2条第7項):
- 1号営業:派遣型ファッションヘルス(デリバリーヘルスなど)で、顧客の指定する場所に派遣して性的サービスを提供。
- 2号営業:アダルトグッズや映像の通信販売など、性的好奇心をそそる物品の販売。
これらの営業を開始するには、所轄警察署(公安委員会)に営業開始届出書を提出し、受理される必要があります。許可ではなく「届出」制のため、比較的短期間で手続きが完了しますが、要件を満たさない場合は不受理となるため注意が必要です。
2. 届出手続きの流れ無店舗型性風俗特殊営業の届出手続きは、以下のステップで進行します。(1)事前準備と調査
- 物件選定:営業所(事務所)や待機所の確保が必要です。賃貸物件の場合、物件オーナーの使用承諾書が求められることが多く、承諾取得が難しいケースもあります。行政書士法人塩永事務所では、不動産業者との連携による物件交渉支援を提供します。
- 人的要件の確認:営業者や法人役員に欠格事由がないかを確認します。欠格事由には以下が含まれます(風営法第4条):
- 破産手続開始決定を受けて復権していない者
- 過去5年以内に一定の犯罪歴がある者
- 暴力団関係者やアルコール・薬物中毒者
- 心身の故障により業務を適正に遂行できない者
- 場所的要件の確認:営業所が保護対象区域(学校、病院、児童福祉施設から200m以内など)に該当しないことを確認します。都道府県条例により異なるため、詳細な調査が必要です。
(2)必要書類の準備届出に必要な書類は以下の通りです(警視庁や各都道府県警察の様式に基づく):
- 営業開始届出書:所定の様式に必要事項を記載(1通)。
- 営業者の身分証明書類:
- 個人:住民票の写し(本籍記載、マイナンバー記載なし)、身分証明書(本籍地の市区町村発行)。
- 法人:定款、登記事項証明書、役員全員の住民票と身分証明書。
- 営業所の賃貸契約書または使用承諾書:物件オーナーの承諾が明記された書類。
- 営業所の平面図・配置図:事務所や待機所のレイアウトを詳細に記載。
- 誓約書:欠格事由がないことや法令遵守を誓約する書類。
- その他:営業方法を記載した書類(ウェブサイトURLや広告内容など)、従業者名簿の雛形。
行政書士法人塩永事務所では、書類作成の代行および不備チェックを行い、警察署の要求に適合した書類を迅速に準備します。(3)警察署との事前協議届出書提出前に、所轄警察署の生活安全課で事前協議を行うことが推奨されます。この段階で、書類の不備や営業所の適格性を指摘される場合があります。行政書士法人塩永事務所は、警察署との折衝を代行し、スムーズな協議を支援します。(4)届出書の提出必要書類を揃え、所轄警察署に提出します。提出後、警察署による書類審査や現地調査(営業所の確認)が行われます。問題がなければ、届出書が受理され、「届出確認書」が発行されます。この確認書は、営業所に常備する必要があります。(5)営業開始届出確認書の発行後、営業を開始できます。ただし、広告やウェブサイトの内容が風営法や都道府県条例に違反しないよう、事前に確認することが重要です。行政書士法人塩永事務所では、広告内容の適法性チェックも提供します。
3. 手続きの所要期間と費用
- 所要期間:書類準備から届出受理まで、通常2~4週間程度。事前協議や現地調査のスケジュールにより変動します。
- 費用:
- 行政手数料:無料(届出制のため)。
- 書類取得費用:住民票(300円程度/通)、登記事項証明書(600円程度/通)など。
- 行政書士報酬:行政書士法人塩永事務所では、業態や複雑性に応じたカスタマイズ料金を設定。詳細はhttps://shionagaoffice.jpにてお問い合わせください。
4. 注意点とリスク管理
- 広告規制:ウェブサイトやチラシの表現が過度に性的だと判断されると、風営法違反となる可能性があります。事前に行政書士に相談し、適法な広告を作成しましょう。
- 変更届出:営業所移転、役員変更、営業方法変更があった場合、10日以内に変更届出が必要です。怠ると罰則が科される場合があります。
- 立入検査対応:警察による定期的な立入検査が行われます。従業者名簿の管理や届出確認書の掲示を徹底しましょう。
- 欠格事由の事後発生:営業開始後に欠格事由(例:犯罪歴)が発生した場合、届出が取り消される可能性があります。
行政書士法人塩永事務所では、継続的なコンプライアンス支援として、変更届出代行や立入検査対応も提供します。
5. 行政書士法人塩永事務所の強み行政書士法人塩永事務所は、風俗営業および無店舗型性風俗特殊営業に特化した以下のサービスを提供します:
- 全国対応:熊本を拠点に、警視庁および全国の都道府県警察に対応。
- 専門性:風営法、フリーランス新法、都道府県条例の最新改正を反映した手続き。
- 総合支援:法人設立、税務相談、広告規制対応までワンストップでサポート。
- デジタル対応:電子申請(e-Gov)やデジタル広告の適法性コンサルティング。
- 物件交渉支援:使用承諾書の取得や不動産業者との連携。
6. まとめ無店舗型性風俗特殊営業の届出手続きは、書類作成や警察署との協議、物件交渉など、専門知識を要する複雑なプロセスです。行政書士法人塩永事務所は、業界の最新動向を踏まえた戦略的アプローチで、迅速かつ確実な届出受理をサポートします。営業開始をお考えの方は、ぜひお早めにご相談ください。お問い合わせ
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