
無店舗型性風俗特殊営業許可取得の徹底解説:行政書士法人塩永事務所がサポート
無店舗型性風俗特殊営業、通称「デリヘル」の営業を始めるには、所轄の公安委員会からの許可が必要です。この許可なく営業を行うことは、法律で厳しく禁じられています。
行政書士法人塩永事務所は、これまで数多くの性風俗特殊営業許可申請をサポートしてまいりました。この記事では、無店舗型性風俗特殊営業許可の取得に向けた手続きの全容と、行政書士に依頼するメリットについて詳しく解説します。
1. 無店舗型性風俗特殊営業とは?
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)において、無店舗型性風俗特殊営業は「店舗を設けない性風俗特殊営業」と定義されています。具体的には、いわゆる「デリバリーヘルス」と呼ばれる業態がこれに該当します。
2. 許可なく営業を行った場合のリスク
無許可で無店舗型性風俗特殊営業を行った場合、風営法に基づき2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはその両方が科せられる可能性があります。また、一度でも無許可営業が発覚した場合、将来にわたって許可を取得することが極めて困難になります。
3. 無店舗型性風俗特殊営業許可申請の必要書類
申請に必要な書類は多岐にわたります。主なものは以下の通りです。
- 許可申請書: 所定の様式に必要事項を記入します。
- 添付書類:
- 申請者の身分証明書: 本籍地記載の住民票、本籍地記載の運転免許証など。
- 履歴書: 申請者本人の最終学歴、職歴などを詳細に記載。
- 誓約書: 欠格事由に該当しない旨を誓約する書類。
- 成年被後見人、被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書: 法務局で取得。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書: 本籍地の市町村役場で取得。
- 法人の場合は、法人の登記事項証明書、定款、役員の身分証明書、履歴書など。
- 営業所の所在地を管轄する警察署への届出書類。
- その他、公安委員会が必要と認める書類。
これらの書類は、一つでも不備があると申請が受理されません。また、提出先や取得先が異なるため、時間と手間がかかります。
4. 許可申請の主な流れ
一般的な許可申請の流れは以下のようになります。
- 事前相談: 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課へ事前相談を行います。この段階で、営業に関する不明点や注意点を確認できます。
- 必要書類の収集・作成: 上記に挙げた書類の収集と作成を行います。
- 申請書の提出: 警察署の生活安全課へ申請書を提出します。
- 審査: 公安委員会による審査が行われます。必要に応じて、追加書類の提出や事情聴取が行われる場合があります。
- 現地調査: 営業所の状況などを確認するため、警察官による現地調査が行われることがあります。
- 許可証の交付: 審査に問題がなければ、許可証が交付されます。
審査期間は、申請内容や混雑状況によって異なりますが、概ね2ヶ月程度を要することが一般的です。
5. 許可取得における注意点(欠格事由)
風営法では、以下のような者は許可を受けることができない「欠格事由」を定めています。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 性風俗特殊営業に関し、過去に取消処分を受けた者で、その処分の日から5年を経過しない者
- その他、心身の故障により営業を適正に行うことができないと認められる者
これらの欠格事由に該当しないか、事前にしっかりと確認することが重要です。
6. 行政書士に依頼するメリット
無店舗型性風俗特殊営業許可の申請は、非常に複雑で専門的な知識を要します。行政書士法人塩永事務所にご依頼いただくことで、以下のメリットを享受できます。
- 煩雑な書類作成・収集の代行: 多岐にわたる必要書類の作成や、役所からの書類収集を全て代行いたします。これにより、お客様は本業に専念できます。
- 正確かつ迅速な申請: 風営法に関する専門知識を持つ行政書士が、正確かつスピーディーに申請手続きを進めます。書類不備による申請の遅延や不受理のリスクを最小限に抑えます。
- 警察署との連携: 事前相談や申請後の問い合わせなど、警察署とのやり取りを円滑に進めます。
- 法改正への対応: 風営法は改正されることがあります。最新の法令に基づいた適切なアドバイスを提供し、お客様のビジネスが法令遵守できるようサポートします。
- 安心感の提供: 専門家が手続きを行うことで、お客様は安心して営業準備を進めることができます。
7. 行政書士法人塩永事務所にお任せください
無店舗型性風俗特殊営業許可は、専門知識と経験が不可欠な手続きです。行政書士法人塩永事務所は、お客様がスムーズかつ確実に許可を取得できるよう、全面的にサポートいたします。
初回のご相談は無料です。ぜひお気軽にお問い合わせください。お客様のビジネスの成功を、法務面から力強く支えます。
お問い合わせ先:
行政書士法人塩永事務所 (096-385-9002)