
熊本での入管手続きはお任せください
在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更・更新・永住許可など、出入国在留管理局への申請をフルサポート|行政書士法人塩永事務所
外国人の方が日本に滞在・就労・永住するためには、出入国在留管理局(いわゆる「入管」)への各種申請が必要です。行政書士法人塩永事務所では、熊本を中心に、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、永住許可申請など、入管業務全般を幅広く取り扱っております。
原則として、ご本人やご家族が入管窓口に出向く必要はありません。経験豊富な行政書士が、申請書類の作成から提出、入管とのやり取りまで一貫して代行いたします。
📌 在留資格認定証明書交付申請(外国人の呼び寄せ)
日本に外国人の方を呼び寄せる際に必要な手続きです。たとえば、外国人配偶者や家族、外国人従業員を日本に招へいする場合に行います。
🔹申請の流れ
- 在留資格認定証明書交付申請を、呼び寄せる側(日本在住の代理人)が入管に提出
- 認定証明書が交付されたら、外国人本人が母国の日本大使館・領事館でビザ申請
- ビザと認定証明書を持って日本の空港で上陸審査を受け、入国
※申請時点で、呼び寄せる方(代理人)は日本国内に滞在している必要があります。
🔄 在留資格変更許可申請(例:留学生から就労ビザへ)
現在の在留資格とは異なる活動を行う場合に必要な手続きです。たとえば、外国人留学生が卒業後に日本企業へ就職する場合や、配偶者ビザから就労ビザへ変更する場合などが該当します。
主な変更例
- 「留学」→「技術・人文知識・国際業務」
- 「家族滞在」→「定住者」
- 「短期滞在」→「日本人の配偶者等」など
※変更には厳格な審査があり、活動内容や雇用先の業務内容との整合性が重要です。
⏳ 在留期間更新許可申請(ビザの延長)
外国人の方は、原則として永続的に在留できるわけではなく、在留資格ごとに定められた期間が満了する前に更新手続きを行う必要があります。
更新時の審査ポイント
- 過去の在留状況(違反歴や素行)
- 就労状況や収入の安定性
- 家族構成や生活実態
※就労ビザの方は、あらかじめ「就労資格証明書」を取得しておくと、更新審査がスムーズになります。
🧾 就労資格証明書交付申請(企業からの要請に対応)
外国人の方が日本企業に就職・転職する際、企業側が「この外国人は本当にこの業務に従事できるのか?」を確認するために提出を求めることがあります。
ポイント
- 任意の申請ですが、企業側の安心材料となる
- 在留期間更新時に有利に働くことが多い
- 転職時のトラブル防止にも有効
👶 在留資格取得許可申請(出生などによる在留)
日本に在留中の外国人の間に子どもが生まれた場合など、上陸審査を経ずに日本に滞在することになった方に必要な手続きです。
例
- 外国人夫婦の子どもが日本で出生した場合 →「家族滞在」などの在留資格を取得
- 離婚後に引き続き日本に滞在する場合 →「定住者」などへの変更が必要になることも
💼 資格外活動許可申請(アルバイトなど)
原則として、外国人の方は在留資格に定められた活動しか行えませんが、例外的に「資格外活動」が認められるケースがあります。
主な対象者
- 外国人留学生がアルバイトをする場合(週28時間以内)
- 家族滞在ビザの方がパートタイムで働く場合
※無許可で資格外活動を行うと、在留資格の取消や退去強制の対象となる可能性があります。
🏢 熊本の入管手続きは塩永事務所へご相談ください
行政書士法人塩永事務所では、熊本市中央区水前寺を拠点に、外国人の方やそのご家族、雇用主の皆さまの入管手続きを全面的にサポートしております。
- ✅ ご本人・代理人に代わって申請を代行
- ✅ 面倒な書類作成・添付資料の整備もお任せ
- ✅ 入管とのやり取りもすべて対応
- ✅ 英語・中国語など多言語対応も可能(※要事前相談)
📞【まずはお気軽にご相談ください 096-385-9002】 📍熊本市中央区水前寺1丁目9番6号 📧 メール・オンライン相談も受付中