
日本での「永住」を叶える!永住許可申請のポイントとサポート
日本での生活をより安定させ、活動の制限なく長期的に暮らしたいとお考えの方へ。永住者の在留資格は、就労活動や在留期間に制限がない、非常にメリットの大きい在留資格です。この「永住者」の資格を得るためには、在留資格変更許可申請とは異なる永住許可申請を行う必要があります。
帰化許可申請は一般的に家族単位で申請を進めることが多いですが、永住許可申請は個人ごとで申請が可能です。そのため、将来的に日本国籍の取得(帰化)を望んでいるものの、ご家族全員が一度に許可要件を満たせないといった場合でも、まずは個人で永住許可申請を行い、その後、ご家族を「永住者の配偶者等」といった在留資格に変更する許可申請を行うといった柔軟な対応も可能です。
永住許可の主要な要件
永住許可を得るためには、以下の3つの主要な要件を満たす必要があります。
(1) 素行が善良であること
これは、法律を遵守し、日本でまじめに日常生活を送っていることが求められる、基本的な要件です。具体的には、交通違反を含め、刑事罰を受けていないか、日常生活において地域社会に迷惑をかけるような行為をしていないかなどが審査されます。
(2) 独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること
この要件は、生活保護などに頼らず、安定した生活を日本で送れるだけの経済力があることを指します。具体的には、十分な収入があるか、資産を保有しているか、または安定した職業に就いているかなどが審査の対象となります。扶養家族がいる場合は、その人数に見合った収入があるかどうかも重要です。
(3) その者の永住が日本の利益になると認められること
この要件は、申請者の方が日本に永住することで、日本社会にとってメリットがあると認められることを指し、以下の項目が審査されます。
- 原則として10年以上継続して本邦に在留していること ただし、このうち5年以上は、就労資格(例:技術・人文知識・国際業務など)または居住資格(例:家族滞在、日本人・永住者の配偶者など)で継続して在留している必要があります。
- 現在の在留資格に規定されている最長の在留期間で在留していること 例えば、就労ビザの方であれば「3年」や「5年」の在留期間が付与されていることが望ましいとされます。
- 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること 税金(所得税、住民税など)、年金、健康保険料などを適切に納付していることが非常に重要です。公共料金の支払い状況も確認される場合があります。
- 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと 感染症などの懸念がないか、といった点が考慮されます。
10年継続在留の特例(在留期間が短縮されるケース)
上記の「原則として10年以上継続して日本に在留」という期間が、以下の場合は短縮されます。
- 日本人・永住者・特別永住者の配偶者
- 結婚後、3年以上継続して日本に在留していること。
- 海外で結婚・同居していた場合は、結婚後3年を経過し、かつ日本で1年以上継続して在留していること。
- 日本人・永住者・特別永住者の実子または特別養子
- 1年以上継続して日本に在留していること。
- 定住者
- 「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること。
- 難民の認定を受けた者
- 認定後、5年以上継続して日本に在留していること。
- 外交、社会、経済、文化等の分野において日本への貢献があると認められる者
- 5年以上継続して日本に在留していること。
- この要件は、研究、芸術、スポーツ、社会貢献活動などで日本社会に顕著な貢献をしたと認められるケースに適用されます。
熊本での永住許可・帰化申請は行政書士法人塩永事務所へ
永住許可申請は、必要書類も多く、審査基準も多岐にわたるため、非常に複雑な手続きです。ご自身の状況が要件に合致しているか、どのような書類が必要かなど、専門家のサポートが不可欠です。
熊本県にお住まいで永住許可申請や帰化申請をご検討中の方は、ぜひ行政書士法人塩永事務所にご相談ください。熊本市中央区水前寺にある当事務所では、お客様一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、許可取得に向けてきめ細やかにサポートいたします。複雑な手続きも安心して私たちにお任せください。
ご不明な点やご不安な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。