
【2025年最新】改正風営法のポイントと事業者支援|行政書士法人塩永事務所
2025年現在、風俗営業等の規制に関する法律、いわゆる「風営法」が、社会情勢・経済動向・地域コミュニティの変化に合わせて改正されています。 この法改正は、既に風俗営業の許可を受けて事業を運営している方はもちろん、新たに参入を検討されている事業者様にとっても、事業の方向性や運営体制に直接的な影響を与える重要事項です。
行政書士法人塩永事務所では、改正風営法に基づく最新の制度・実務対応を踏まえ、許可申請・事業体制の見直し・コンプライアンス支援まで、ワンストップでご支援しています。
🔍 改正風営法の概要と主な改正内容
風営法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)は、青少年の健全育成や地域の生活環境の保持を目的として、一定の業種に対して営業許可や制限を設けている法律です。
今回の改正(2024〜2025年施行)では以下の点が主に見直されています:
✅ 1. 営業類型の定義見直し
- ダンス営業・ライブハウス等の区分が再整理され、深夜営業の判断基準が明確化
- 飲食店との複合業態(例:バー+カラオケ)における判断基準の統一
✅ 2. 時間制限・照度基準の緩和(一部地域)
- 地域ごとの実情を踏まえ、自治体単位での時間帯規制の弾力化
- 店舗内照度(照明)の基準緩和により、営業空間の演出が柔軟に対応可能に
✅ 3. 許可要件の追加・届出義務の強化
- 役員の欠格事由の見直し(反社対策の強化)
- 構造設備に関する書類の追加義務(図面・設備仕様の詳細提出)
- 顧客管理や従業員教育体制の届出項目追加
✅ 4. 罰則規定・行政処分の適用範囲拡大
- 違法営業への即時停止命令の適用範囲が拡大
- 無許可営業/届出義務違反に対する罰則強化
- 再犯防止のための行政指導制度の新設
📋 改正による実務への影響
事業項目 | 改正による影響例 |
---|---|
新規開業 | 要件の追加により事前準備の重要性が増加。図面・設備要件の確認が必須。 |
許可変更 | 業態変更(例:飲食店→深夜営業型)時の届出項目が拡大。 |
店舗移転 | 旧許可の再利用が不可の場合あり。改正要件に沿った新申請が必要。 |
既存営業 | 許可更新時に構造設備の追加届出を求められるケースあり。 |
違反リスク | 一部届出漏れでも罰則対象となる可能性。顧客情報の管理体制も審査対象に。 |
🛠 行政書士法人塩永事務所の支援内容
風営法関連業務において、当事務所が提供する支援は以下の通りです:
① 新規営業許可申請サポート
- 営業類型の判定・要件調査
- 必要図面の作成(平面図・設備配置)
- 施設契約時の確認事項アドバイス
- 書類一式の作成・提出代行
② 既存事業の変更・見直し支援
- 営業時間変更/店舗移転/業態転換の手続き対応
- 構造設備変更届出(内装変更・照明変更など)
- 既存許可に関するリスク評価・改善提案
③ コンプライアンス体制の整備支援
- 従業員研修資料の作成
- 内部管理規程の整備
- 顧客情報の取り扱いルール策定支援
④ 顧問契約による継続支援
- 改正情報の定期配信
- 日常的な法務相談対応
- 行政処分への予防アドバイス
📩 お気軽にご相談ください
法改正は、経営のリスクであると同時に、事業改善・収益拡大のチャンスでもあります。 行政書士法人塩永事務所では、風営法業務を専門的に取り扱い、地域密着型で熊本の事業者様をサポートしています。
📍事務所所在地:熊本市中央区水前寺1丁目9番6号 📞電話番号:096-385-9002(受付時間:平日9:00〜18:00) 📧メール:info@shionagaoffice.jp
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