
【熊本の経営・管理ビザは行政書士法人塩永事務所】日本で「経営・管理」ビザを取得するためには、すべての要件を満たす必要があります。会社経営や管理業務を行う外国人の方は、以下のポイントを確認し、ビザ申請の準備を進めましょう。
経営・管理ビザの概要「経営・管理」ビザは、外国人が日本で事業の経営や管理業務を行うための在留資格です。具体的には、株式会社の代表取締役や合同会社の代表社員、または一定規模の企業における部長、工場長、支店長などの管理職が対象となります。このビザを取得するには、以下の4つの主要な要件を満たす必要があります。
要件① ビザ申請者本人が経営または管理業務に実質的に携わること
- 必要条件: 申請者本人が会社の代表取締役や取締役などの役員に就任し、事業の重要事項の決定や業務執行に積極的に関与している必要があります。
- 重要ポイント:
- 登記上の役員であっても、実際には経営に関与していない場合(例: 名義貸しや出資のみ)はビザの対象外です。
- 経営者としての実務経験や学歴は必須ではありませんが、事業を運営する能力や適性が求められます。事業計画書や経歴書を通じて、事業運営の素質を証明することが重要です。
要件② 一定の事業規模を満たすこと会社は以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
- 常勤職員2名以上の雇用:
- 日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、特別永住者、定住者のいずれかに該当する常勤職員を2名以上雇用する必要があります。
- 注意: 「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを持つ外国人を雇用しても、この条件は満たされません。
- 資本金500万円以上:
- 常勤職員を2名以上雇用しない場合、資本金または出資総額が500万円以上である必要があります。
- 上記に準ずる規模:
- 常勤職員2名以上または資本金500万円以上に相当する事業規模が認められる場合も対象となります。
OK例:
- 資本金100万円で会社を設立し、日本人と永住者の常勤職員を2名雇用。
- 資本金250万円で会社を設立し、永住者の常勤職員を1名雇用。
- 資本金500万円で会社を設立し、外国人アルバイトを1名雇用。
NG例:
- 資本金100万円で会社を設立し、「技術・人文知識・国際業務」の外国人社員を2名雇用。
- 資本金300万円で会社を設立し、外国人アルバイトを2名雇用。
実務上のポイント:
- 新規設立の会社では、初期に常勤職員を雇用せず、資本金500万円以上でスタートするケースが一般的です。
要件③ 事業の安定性・継続性
- 必要条件: 事業が現実的かつ将来にわたって安定・継続する見込みがあることを証明する必要があります。
- 証明方法:
- 詳細な事業計画書を作成し、収支計画や市場分析を通じて事業の実現可能性と持続性を示します。
- 事業計画書には、具体的な売上見込み、経費計画、市場の需要、競合分析などを記載し、審査官が事業の成功可能性を判断できるようにすることが重要です。
- 注意: 事業内容が非現実的であったり、収益の見込みが不明確な場合、ビザの許可が得られない可能性があります。
要件④ 日本に事業所を確保していること
- 必要条件: 事業の拠点となる事務所や店舗が日本国内に確保されている必要があります。
- 事業所の要件:
- 他のスペースと区切られた、施錠可能な独立した部屋であること。
- PC、机、椅子など、事業運営に必要な設備が整っていること。
- 賃貸借契約の名義が法人または代表者であること。
- 賃貸借契約の期間が長期(通常1年以上)であること。
- 賃貸借契約の使用目的が「事業用」「店舗用」「事務所用」など事業目的であること。
- 事業所の看板や表札が設置されていること。
- 自宅兼事務所の場合:
- 住宅部分を通らずに事務所へアクセスできる独立した出入口があること。
- 事務所用の郵便ポストが住宅用と別であること。
- その他、事業所としての独立性が明確である必要があります。
- 注意: 自宅兼事務所は厳格な条件が課されるため、認められるケースは限られます。専用の事業所を確保する方がスムーズです。
まとめ「経営・管理」ビザを取得するためには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります:
- 申請者本人が実質的に経営・管理に携わる。
- 常勤職員2名以上の雇用または資本金500万円以上の事業規模を確保する。
- 事業計画書で事業の安定性・継続性を証明する。
- 日本国内に適切な事業所を確保する。
これらの要件を1つでも満たさない場合、たとえ多額の資金を投資してもビザの許可が得られない可能性があります。慎重な準備と専門家のサポートが不可欠です。
行政書士法人塩永事務所のサポート行政書士法人塩永事務所では、以下のサービスを提供しています:
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