
建設業許可の手続き詳細について – 行政書士法人塩永事務所建設業を営む上で、一定規模以上の工事を請け負う場合には建設業許可の取得が必須です。行政書士法人塩永事務所では、建設業許可申請をスムーズに進めるためのサポートを提供しています。本記事では、建設業許可の手続きの詳細をわかりやすく解説します。1. 建設業許可の概要建設業許可は、建設業法に基づき、軽微な工事(※)を除く建設工事を行う事業者が取得する必要がある許可です。許可を取得することで、発注者からの信頼を得やすくなり、公共工事の入札参加も可能となります。※軽微な工事とは:
- 木造住宅工事で150㎡未満の工事
- 建築一式工事で1,500万円未満の工事
- その他の工事で500万円未満の工事
許可は「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」に分けられ、営業所の所在地や工事の規模、種類(一般建設業・特定建設業)によって区分されます。
2. 建設業許可の要件建設業許可を取得するためには、以下の5つの要件を満たす必要があります。これらを事前に確認し、書類作成と並行して準備を進めることが重要です。
- 経営業務の管理責任者がいること
- 営業所に常勤する経営業務の管理責任者(以下、経管)が必要です。
- 経管は、許可を受けようとする業種で5年以上の経営経験、またはそれ以外の建設業で6年以上の経営経験を持つ役員、個人事業主、または支店長等である必要があります。
- 専任技術者がいること
- 各営業所に常勤の専任技術者(以下、専技)を配置する必要があります。
- 一般建設業の場合:所定学科の学歴+実務経験(大学3年、高校5年)または資格(例:一級建築士、施工管理技士等)。
- 特定建設業の場合:一級の国家資格や、4,500万円以上の元請工事で2年以上の指導監督経験等が求められます。
- 誠実性があること
- 申請者(法人、役員、個人事業主等)が請負契約に関して不正や不誠実な行為(詐欺、横領、契約違反等)をするおそれがないこと。過去の違法行為の有無がチェックされます。
- 申請者(法人、役員、個人事業主等)が請負契約に関して不正や不誠実な行為(詐欺、横領、契約違反等)をするおそれがないこと。過去の違法行為の有無がチェックされます。
- 財産的基礎または金銭的信用があること
- 一般建設業:自己資本500万円以上、または資金調達能力500万円以上。
- 特定建設業:資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上、流動比率75%以上等、厳しい基準が適用されます。
- 欠格要件に該当しないこと
- 過去に許可取り消しから5年以内、禁固刑等の刑罰を受けた場合等、欠格要件に該当すると許可が取得できません。
- 過去に許可取り消しから5年以内、禁固刑等の刑罰を受けた場合等、欠格要件に該当すると許可が取得できません。
3. 手続きの流れ建設業許可申請の手続きは、以下のステップで進めます。行政書士法人塩永事務所では、各ステップでの書類作成や提出代行をサポートします。ステップ1:要件の確認
- 自社がどの許可区分(知事許可/大臣許可、一般/特定)に該当するか確認します。
- 経管や専技の資格・経験、財産的基礎の状況をチェックし、不足があれば準備を進めます。
- 申請先の行政庁(都道府県土木事務所や地方整備局)の手引きを確認し、ローカルルールを把握します。
ステップ2:必要書類の準備建設業許可申請には多くの書類が必要です。主な書類は以下の通りです:
- 許可申請書(国土交通省または都道府県の様式)
- 登記事項証明書(法人)、定款
- 経管・専技の証明書類(資格証明書、実務経験証明書、卒業証明書等)
- 財務諸表(貸借対照表、損益計算書等)
- 納税証明書、健康保険加入証明書
- 営業所に関する書類(賃貸契約書、写真等)
これらの書類は正本1部と副本1~2部(行政庁により異なる)が必要です。書類作成は複雑で時間がかかるため、専門家への依頼が推奨されます。
ステップ3:申請書類の提出
- 提出先:
- 知事許可:主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所(例:兵庫県の場合、神戸土木事務所等)。
- 大臣許可:近畿地方整備局等の地方整備局。
- 知事許可:主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所(例:兵庫県の場合、神戸土木事務所等)。
- 提出方法:窓口提出、郵送、または電子申請(JCIPシステム)。電子申請にはGビズIDが必要で、令和5年1月10日以降、多くの都道府県で利用可能です。
- 手数料:知事許可(新規:9万円)、大臣許可(新規:15万円)。一般・特定の同時申請で金額が異なる場合があります。
ステップ4:審査と許可通知
- 提出後、行政庁による審査が行われます(標準処理期間:約30~90日)。
- 審査合格後、「許可通知書」が発行されます。この通知書は再発行されないため、紛失に注意してください。
ステップ5:許可後の手続き
- 更新:許可の有効期間は5年で、満了日の30日前までに更新申請が必要です。
- 変更届:代表者変更、役員変更、営業所移転等が発生した場合、30日以内に届出が必要です。
- 事業年度終了報告:毎年、決算終了後4ヶ月以内に提出。
4. 行政書士法人塩永事務所のサポート建設業許可申請は、書類の量や専門知識の要求度から、事業者にとって大きな負担となる場合があります。行政書士法人塩永事務所では、以下のサービスを提供し、スムーズな許可取得を支援します:
- 要件診断:自社の状況を無料で診断し、最適な許可区分を提案。
- 書類作成代行:煩雑な書類作成を迅速かつ正確に代行。
- 申請代行:行政庁とのやり取りや提出手続きを代行し、負担を軽減。
- アフターフォロー:更新や変更届、事業年度終了報告のサポート。
5. 注意点
- 提出期限の厳守:変更届や更新申請には期限があるため、早めの準備が重要です。
- ローカルルールの確認:都道府県ごとに書類や手続きの細かい違いがあるため、申請先の手引きを確認しましょう。
- 電子申請の活用:電子申請(JCIP)は効率的ですが、GビズIDの取得やシステムの事前確認が必要です。
- 専門家への相談:書類不備や要件不足で審査が遅れるケースを防ぐため、専門家のサポートを活用することをおすすめします。
6. お問い合わせ建設業許可の取得や手続きに関するご質問は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にご相談ください。電話やメールでの無料相談、全国エリアでの出張相談も承っております。
連絡先:
電話:096-385-9002(受付:平日9:00~18:00)
メール:お問い合わせフォーム info@shionagaoffice.jp