
建設業許可の手続きの詳細
~熊本で圧倒的な実績を誇る行政書士法人塩永事務所が徹底解説~
はじめに
建設業を営むにあたって、請負金額が500万円以上(建築一式工事では1,500万円以上または延べ面積150㎡以上の木造住宅)となる工事を行う場合、建設業許可の取得が法律上必要です。
この記事では、建設業許可の取得に必要な手続きについて、熊本県内トップクラスの申請実績を誇る行政書士法人塩永事務所が分かりやすく解説します。
建設業許可とは?
建設業許可とは、「建設業法」に基づき、一定規模以上の建設工事を請け負う場合に必要となる国または都道府県の許可です。
許可を取得することで、企業の信頼性向上や公共工事の受注、元請業者との取引拡大など多くのメリットがあります。
許可の種類
区分 | 内容 |
---|---|
一般建設業許可 | 下請に出す金額が1件あたり4,000万円未満(建築一式工事は6,000万円未満) |
特定建設業許可 | 大規模工事を下請に出す場合(上記を超える金額) |
許可区分 | 国土交通大臣許可(2以上の都道府県で営業)または都道府県知事許可(1つの都道府県内のみ) |
許可業種 | 土木一式、建築一式、大工、内装、電気、管、舗装、塗装など計29業種 |
許可取得の主な要件
以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。
① 経営業務の管理責任者がいること
原則として建設業の経営経験が5年以上ある役員などを配置します。
② 専任技術者が営業所にいること
各許可業種ごとに必要。国家資格(例:1級建築施工管理技士等)や10年以上の実務経験者などが該当します。
③ 誠実性があること
法令違反歴や不正行為を行っていないことが必要です。
④ 財産的基礎・金銭的信用があること
一般許可では自己資本が500万円以上、または直近5年間で許可を受けていた実績などが求められます。
申請に必要な主な書類
以下は代表的なものです(業種や状況により追加書類が必要となります)。
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登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
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事業所の使用権限確認資料(賃貸借契約書など)
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経営業務管理責任者の経験証明資料(確定申告書、登記簿など)
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専任技術者の資格証明(資格証、実務経験証明書など)
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財務諸表や残高証明書
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納税証明書(法人・役員分)
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宣誓書、誓約書、略歴書
建設業許可取得までの流れ
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ヒアリング・要件確認
→ 塩永事務所では無料相談にて要件を丁寧に確認します。 -
書類収集・作成
→ 複雑な証明書類や添付資料の作成を代行します。 -
行政への申請提出
→ 熊本県庁などへ正確に提出。窓口対応も代行可能。 -
審査・補正対応
→ 審査中の質問や補正にも即時対応いたします。 -
許可証の交付(通常1〜2ヶ月程度)
よくあるご質問
Q. 個人事業主でも申請できますか?
A. はい、可能です。ただし、要件(特に財産要件・経験要件)の確認が重要です。
Q. 複数の業種を同時に申請できますか?
A. 可能です。同時に2業種以上申請する場合は、各業種ごとに専任技術者が必要になります。
Q. 許可後の更新は必要ですか?
A. はい、5年ごとに更新申請が必要です。変更届出や決算報告も毎年義務づけられています。
建設業許可は「信頼の証」。専門家にお任せください
建設業許可は、ただ形式的に取得するだけでなく、その後の維持や更新手続き、法令遵守の体制構築までが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内・九州一円の建設業者様から多数のご依頼をいただいており、迅速・確実な手続きと充実したアフターサポートでご好評をいただいております。
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